相談の広場
現在従業員数名程の会社で経理をしています。
最近、業務を一緒にしているベテランの方から、前年度は6月に弁護士費用を支払っているので、今年も6月に支払うべきだったと指摘されました。
弁護士さんより1年に一回の請求書が来ていたので、
5月にすでに年額分を支払をしてしまっていました。
※小さい会社なので、支払の〆切特に無く・・・、
基本給与と同じ日(20日締め・当月25日払い)に支払っています。
その方が言うには、経理は基本同じ事を繰り返すルールがあると。。。
ただ私の認識では、会計原則の継続性とは、恣意的に操作した場合
監査でひっかかるのでは?というものです。
確かに、毎年同じ月に支払をしていれば、継続性の中の比較も出来るからいいんだろうけど、、、。
本来6月の費用を、3月にわざと支払っていれば問題なんだろうと思いますが、
6月の費用を5月に支払うのでは訳が違うような気がします。
会計原則や他の経理的なルールから見て、私の実務はまずかったのでしょうか?
長くなりましたが、どなたかお答えいただければ幸いです。
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私見です。
まず、会計上に問題があるかと言えば、特に問題はないでしょう。
では、その他に問題はないのかということですが、ないとは言えない。
というのが私の考えです。
資金繰りや予算執行率など、いろいろなところに関係してきます。
確かに、継続性の原則違反とまでは言えないですが、会社実務上で問題が起こる可能性があります。
質問者様もおっしゃっているように、年度比較をする場合もあります。
月が変わってしまえば、比較の際に調整を入れたりする手間が出てくるかもしれません。
そういったところから、同一のものは同一月に支払え、というのは不合理とは言えませんし、その方の指摘は頷けるものがあります。
まあ、もっと早くに言っとけよ、という思いもあるかもしれませんが、そこは大人な対応を見せましょう。
人事初心者です。1026 さん こんにちは。
弁護士への顧問料、商工会などの会員費の支払いは、顧問契約、会員契約などにより、年会費、月会費の支払い期日が求められているでしょう。
顧問料請求書、会員費請求書などにより支払期日なども取り決めて案内されているはずです。
概ね、それらの請求があれな、役員、上司などからの承認を得ると即日の支払いを行います。
上司の言われることも恐らくそういったことで苦言を呈したのかもしれません。
今後は、このような会費請求は毎年役員などが継続するかしないか判断する場合もあります。
念のため、上司への提示、役員からの承認を得て行うことが賢明でしょう。
特に事業会社ですと、関係団体、福祉団体、学校などへの協力が頻発します。
それらの資金負担も相当な金額になります。
やはり経費削減対策なども考えることも必要かもしれません。。
こんにちは。
それが期をまたぐことになっていたり、貴社が月次決算をおこなっていたり、する場合には同月処理したほうがよいことはありますけど、そうしなければならないわけでもありません。
逆に請求書がきているのに、うっかり支払いを忘れるより、ずっとよいかと思います。
> 現在従業員数名程の会社で経理をしています。
> 最近、業務を一緒にしているベテランの方から、前年度は6月に弁護士費用を支払っているので、今年も6月に支払うべきだったと指摘されました。
>
> 弁護士さんより1年に一回の請求書が来ていたので、
> 5月にすでに年額分を支払をしてしまっていました。
>
> ※小さい会社なので、支払の〆切特に無く・・・、
> 基本給与と同じ日(20日締め・当月25日払い)に支払っています。
>
> その方が言うには、経理は基本同じ事を繰り返すルールがあると。。。
>
> ただ私の認識では、会計原則の継続性とは、恣意的に操作した場合
> 監査でひっかかるのでは?というものです。
> 確かに、毎年同じ月に支払をしていれば、継続性の中の比較も出来るからいいんだろうけど、、、。
>
> 本来6月の費用を、3月にわざと支払っていれば問題なんだろうと思いますが、
> 6月の費用を5月に支払うのでは訳が違うような気がします。
>
> 会計原則や他の経理的なルールから見て、私の実務はまずかったのでしょうか?
>
> 長くなりましたが、どなたかお答えいただければ幸いです。
> 私見です。
>
> まず、会計上に問題があるかと言えば、特に問題はないでしょう。
>
> では、その他に問題はないのかということですが、ないとは言えない。
> というのが私の考えです。
>
> 資金繰りや予算執行率など、いろいろなところに関係してきます。
> 確かに、継続性の原則違反とまでは言えないですが、会社実務上で問題が起こる可能性があります。
>
> 質問者様もおっしゃっているように、年度比較をする場合もあります。
> 月が変わってしまえば、比較の際に調整を入れたりする手間が出てくるかもしれません。
>
> そういったところから、同一のものは同一月に支払え、というのは不合理とは言えませんし、その方の指摘は頷けるものがあります。
>
> まあ、もっと早くに言っとけよ、という思いもあるかもしれませんが、そこは大人な対応を見せましょう。
うみのこ様
早速の回答有難うございます。
会社内でややこしい前年度比較や、資金繰りなどあり得ないのに
杓子定規の指摘(本人は会計原則の意味をよく理解していないのに…)に、大人げないと思いつつもなんだかな~という気持ちになったので…質問させて頂きました。
ありがとうございます、最後の文章ですっきりしました笑
> 人事初心者です。1026 さん こんにちは。
>
> 弁護士への顧問料、商工会などの会員費の支払いは、顧問契約、会員契約などにより、年会費、月会費の支払い期日が求められているでしょう。
> 顧問料請求書、会員費請求書などにより支払期日なども取り決めて案内されているはずです。
> 概ね、それらの請求があれな、役員、上司などからの承認を得ると即日の支払いを行います。
> 上司の言われることも恐らくそういったことで苦言を呈したのかもしれません。
> 今後は、このような会費請求は毎年役員などが継続するかしないか判断する場合もあります。
> 念のため、上司への提示、役員からの承認を得て行うことが賢明でしょう。
> 特に事業会社ですと、関係団体、福祉団体、学校などへの協力が頻発します。
> それらの資金負担も相当な金額になります。
> やはり経費削減対策なども考えることも必要かもしれません。。
>
akijin 様
早速のご回答ありがとうございます。
前提として上司には事前に継続の確認及び、支払日の確認をして振込をしていますので特に独断で業務をしてはいませんでした。
なので、そこまでベテランさんが言うなら確認してみようか…という思いでご質問をさせて頂きました。
ややこしい書き方ですみませんでした…!
お忙しい中ご回答を頂きましたありがとうございました。
> こんにちは。
>
> それが期をまたぐことになっていたり、貴社が月次決算をおこなっていたり、する場合には同月処理したほうがよいことはありますけど、そうしなければならないわけでもありません。
>
> 逆に請求書がきているのに、うっかり支払いを忘れるより、ずっとよいかと思います。
>
ぴぃちん様
早速のご回答を頂きまして有難うございます!
そうなんです、実質的に考えた時に(法令順守前提で)月次決算でもない、少額であるし、おそらく監査でひっかかる・指摘される事もない、なのでそれを指摘するなら業務に実際に影響がある所を指摘されていればなるほど~となったと思うのですが。
明瞭簡潔で大変分かりやすいです、そう仰っていただけて安心できました。笑
有難うございました!
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