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算定基礎における慶弔休暇(有給)の扱いについて

著者 アヒル中隊長 さん

最終更新日:2022年06月09日 10:07

いつも大変お世話になっております。

今回はちょうどこの時期の算定基礎届における取扱いについて、質問させてください。

当社の社員で、時給者のものについて。
当社では「慶弔休暇」の就業規則があり、例えば本人が結婚した場合は連続して5日、実父が亡くなった場合も同じく連続して5日などの慶弔休暇が認められています。
時給者については各自の年次有休を減らすことなく、「慶弔休暇」を申請することで(1日の所定時間×時給×日数分の)「慶弔手当」を支給しています。

これは算定基礎において、給与計算の基礎日数にカウントした上で、賃金総額に参入して差し支えないでしょうか?
祝金や見舞金は算入しないことはわかっていますが、なんだか不安になってしまったもので…。

基礎的なことかもしれませんがお知恵をお借りできれば幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。

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Re: 算定基礎における慶弔休暇(有給)の扱いについて

著者ユキンコクラブさん

2022年06月09日 11:11

> いつも大変お世話になっております。
>
> 今回はちょうどこの時期の算定基礎届における取扱いについて、質問させてください。
>
> 当社の社員で、時給者のものについて。
> 当社では「慶弔休暇」の就業規則があり、例えば本人が結婚した場合は連続して5日、実父が亡くなった場合も同じく連続して5日などの慶弔休暇が認められています。
> 時給者については各自の年次有休を減らすことなく、「慶弔休暇」を申請することで(1日の所定時間×時給×日数分の)「慶弔手当」を支給しています。

貴社における、特別有給休暇(法定外有給休暇)と思われます。
給与として支給されているのであれば、算定基礎にかかる賃金に含まれる賃金になります。

祝金や見舞金については、恩恵的に支給されるものが報酬対象外となっています。
そのため、葬儀のご香典報酬になりませんが、
欠勤の補填(休業手当有給休暇など)として支給される手当は報酬になります。


>
> これは算定基礎において、給与計算の基礎日数にカウントした上で、賃金総額に参入して差し支えないでしょうか?
> 祝金や見舞金は算入しないことはわかっていますが、なんだか不安になってしまったもので…。
>
> 基礎的なことかもしれませんがお知恵をお借りできれば幸いです。
> どうぞよろしくお願いいたします。

Re: 算定基礎における慶弔休暇(有給)の扱いについて

著者アヒル中隊長さん

2022年06月09日 12:58

ユキンコクラブ様

ご回答ありがとうございます。
大変わかりやすく、助かりました(^^)
また何かございましたら、今後ともよろしくお願いいたします。


> 貴社における、特別有給休暇(法定外有給休暇)と思われます。
> 給与として支給されているのであれば、算定基礎にかかる賃金に含まれる賃金になります。
>
> 祝金や見舞金については、恩恵的に支給されるものが報酬対象外となっています。
> そのため、葬儀のご香典報酬になりませんが、
> 欠勤の補填(休業手当有給休暇など)として支給される手当は報酬になります。

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