相談の広場
こんにちは。
固定時間外手当の導入について、ご意見をお願い致します。
現在支給している「営業サポート手当」に、固定時間外手当(10H相当分)を含めたいと考えています。
※本来であれば、既存の営業サポート手当は別に固定時間外手当として別手当を支給したいのは山々ですが、人件費削減の為、この様な形をとることになっています。
例えば、営業サポート手当:40,000円(内、固定時間外手当10H分の20,000円を含む)といった感じです。
10Hを超過した分については、時間外手当を別途支給することになります。
ここでお伺いしたいのは、営業サポート手当の額と固定時間外手当10H分の額に乖離があっても、問題がないのでしょうか?
別の職種では営業手当=20H分の固定時間外手当として、金額が一致しています。
問題が生じない場合、就業規則において営業サポート手当の定義をどのように明記したらよろしいでしょうか。
ご教示の程、よろしくお願い致します。
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こんにちは。
> 固定時間外手当10H分の20,000円を含む
個別に判断になりますが、その方の時間外労働の賃金が1時間あたり2000円であればその設定でよいでしょう。
20000円を固定時間外手当とされるのであれば、時間外労働の賃金が1時間あたり2500円の方であれば8H分と記載することになります。
固定時間外手当においては、時間外労働何時間分が含まれていると明確にしていただくことがよいでしょう。
固定時間外手当が10時間分が含まれるとするのであれば、時間外労働の賃金が1時間あたり2000円の方であれば20000円になりますが、時間外労働の賃金が1時間あたり2000円の方であれば25000円になります。
営業サポート手当がどのような賃金なのかがわかりませんが、40000円固定であるのであれば、それぞれの額が20000円と15000円という額に妥当性があるのかどうか、を考えていただくことになるかと思います。
> こんにちは。
> 固定時間外手当の導入について、ご意見をお願い致します。
>
> 現在支給している「営業サポート手当」に、固定時間外手当(10H相当分)を含めたいと考えています。
> ※本来であれば、既存の営業サポート手当は別に固定時間外手当として別手当を支給したいのは山々ですが、人件費削減の為、この様な形をとることになっています。
>
> 例えば、営業サポート手当:40,000円(内、固定時間外手当10H分の20,000円を含む)といった感じです。
> 10Hを超過した分については、時間外手当を別途支給することになります。
>
> ここでお伺いしたいのは、営業サポート手当の額と固定時間外手当10H分の額に乖離があっても、問題がないのでしょうか?
> 別の職種では営業手当=20H分の固定時間外手当として、金額が一致しています。
> 問題が生じない場合、就業規則において営業サポート手当の定義をどのように明記したらよろしいでしょうか。
>
> ご教示の程、よろしくお願い致します。
ご回答いただきまして、ありがとうございます。
営業サポート手当は社員一律同額ではなく、個人によって異なる金額になっております。
おっしゃる通り、個別に時間外労働の賃金を算出し、10H分の時間外手当の額を明確にし、本人にお伝えするようにしたいと思います。
(営業サポート手当の支給額がかなり高額設定となっており、10Hの時間外手当の額は、営業サポート手当内に全額含まれてしまいます。その為、不足するといったことは基本的にはありません)
営業サポート手当の額と10H分の時間外手当の額が一致しなくても良いことが分かり、大変助かりました。
ありがとうございました。
> こんにちは。
>
> > 固定時間外手当10H分の20,000円を含む
>
> 個別に判断になりますが、その方の時間外労働の賃金が1時間あたり2000円であればその設定でよいでしょう。
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> 20000円を固定時間外手当とされるのであれば、時間外労働の賃金が1時間あたり2500円の方であれば8H分と記載することになります。
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> 固定時間外手当においては、時間外労働何時間分が含まれていると明確にしていただくことがよいでしょう。
>
> 固定時間外手当が10時間分が含まれるとするのであれば、時間外労働の賃金が1時間あたり2000円の方であれば20000円になりますが、時間外労働の賃金が1時間あたり2000円の方であれば25000円になります。
> 営業サポート手当がどのような賃金なのかがわかりませんが、40000円固定であるのであれば、それぞれの額が20000円と15000円という額に妥当性があるのかどうか、を考えていただくことになるかと思います。
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> > こんにちは。
> > 固定時間外手当の導入について、ご意見をお願い致します。
> >
> > 現在支給している「営業サポート手当」に、固定時間外手当(10H相当分)を含めたいと考えています。
> > ※本来であれば、既存の営業サポート手当は別に固定時間外手当として別手当を支給したいのは山々ですが、人件費削減の為、この様な形をとることになっています。
> >
> > 例えば、営業サポート手当:40,000円(内、固定時間外手当10H分の20,000円を含む)といった感じです。
> > 10Hを超過した分については、時間外手当を別途支給することになります。
> >
> > ここでお伺いしたいのは、営業サポート手当の額と固定時間外手当10H分の額に乖離があっても、問題がないのでしょうか?
> > 別の職種では営業手当=20H分の固定時間外手当として、金額が一致しています。
> > 問題が生じない場合、就業規則において営業サポート手当の定義をどのように明記したらよろしいでしょうか。
> >
> > ご教示の程、よろしくお願い致します。
> ※本来であれば、既存の営業サポート手当は別に固定時間外手当として別手当を支給したいのは山々ですが、人件費削減の為、この様な形をとることになっています。
わかりいいように、概算での表示です。
基本給16万円
営業サポート手当4万円
計20万円の支払いを受けていた人が、
来月からの手当4万円のうち、10時間分時間外割増賃金が含まれます。というだけで、時間外10時間に達しない人への総支給額は20万円かわらず、という意味ですと、
もろ手を挙げて賃下げに賛成する人は、まともな人のうちにいませんので、訴訟リスクになった場合、1円も時間外割増賃金は支払われていないとして、全額からの算出し直し、同額付加金対象、おまけに時効3年さかのぼれますので、それ相当の覚悟が必要でしょう。
そうでなく、上乗せしての支給ですと、時間単価算出を厳密にする必要がある、といえるでしょう。
こんばんは。
いつかいり様の意見をみて、追加として。
> ※本来であれば、既存の営業サポート手当は別に固定時間外手当として別手当を支給したいのは山々ですが、人件費削減の為、この様な形をとることになっています。
> 営業サポート手当は社員一律同額ではなく、個人によって異なる金額になっております。
この部分。
営業サポート手当の支給基準とその額はわかりませんが、一般的に残業が常態化している会社でないのであれば、固定残業手当を支給することは、労働しない分の賃金を支払うことになるので人件費削減にはならないです。
従来の営業サポート手当において、固定時間外手当の分の給与を減らすことによって人件費を削減するということであれば、結果として従業員の賃金に関する不利益変更に該当するでしょうから個別に合意がないとおこなえないかなと思います。
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