相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

パートタイム労働者の有給休暇

著者 totopapa さん

最終更新日:2022年06月29日 16:53

パートタイム労働者の有給休暇についてご教示下さい。
2月1日より就業しておりますパートタイム労働者(時給)が、働き始めてから6か月経過する8月1日より、10日分の有給休暇を付与致します。
契約時の8割以上勤務し、所定の労働時間が週30時間以上または所定労働日数が週5日のフルタイム契約となっております。

しかしながら、このパートタイム労働者の契約を12月末日で終了する予定です。
この場合も、8月1日から12月31日までの5か月間の間に有給休暇を10日間付与しなくてはならないでしょうか。

宜しくお願い致します。

スポンサーリンク

Re: パートタイム労働者の有給休暇

著者tonさん

2022年06月29日 18:34

> パートタイム労働者の有給休暇についてご教示下さい。
> 2月1日より就業しておりますパートタイム労働者(時給)が、働き始めてから6か月経過する8月1日より、10日分の有給休暇を付与致します。
> 契約時の8割以上勤務し、所定の労働時間が週30時間以上または所定労働日数が週5日のフルタイム契約となっております。
>
> しかしながら、このパートタイム労働者の契約を12月末日で終了する予定です。
> この場合も、8月1日から12月31日までの5か月間の間に有給休暇を10日間付与しなくてはならないでしょうか。
>
> 宜しくお願い致します。
>


こんばんは。
言わんとすることは判りますが法的判断ですと10日付与になります。
さらに5日消化義務も生じます。
退職するのに付与は…と思われるかもしれませんが付与の判断は在職6か月と8割出勤のみで1年以内の退職だから付与せずという判断はありません。
付与せずとすると法違反となりますのでご注意ください。
とりあえず。

Re: パートタイム労働者の有給休暇

著者うみのこさん

2022年06月29日 21:02

ton様の回答通りで、極論、8月12日退職としても、法定の有給休暇は付与せねばなりません。

Re: パートタイム労働者の有給休暇

著者ぴぃちんさん

2022年06月30日 11:02

おはようございます。

有給休暇については、今後どれだけ労務してもらうかで付与する者でなく、これまでにどれだけ労務したからで付与されるもの、とお考え下さい。

なので、退職が確定していても、付与する日に在籍しているのであれば付与することになります。

また、10日の付与になりますので、退職までに最低5日を取得させる義務が会社にあります。




> パートタイム労働者の有給休暇についてご教示下さい。
> 2月1日より就業しておりますパートタイム労働者(時給)が、働き始めてから6か月経過する8月1日より、10日分の有給休暇を付与致します。
> 契約時の8割以上勤務し、所定の労働時間が週30時間以上または所定労働日数が週5日のフルタイム契約となっております。
>
> しかしながら、このパートタイム労働者の契約を12月末日で終了する予定です。
> この場合も、8月1日から12月31日までの5か月間の間に有給休暇を10日間付与しなくてはならないでしょうか。
>
> 宜しくお願い致します。ょうか?

Re: パートタイム労働者の有給休暇

有給休暇付与義務発生の件はご承知と思います。

労働基準法第39条第7項に、有給休暇取得日数が10日以上の労働者には
、基準日から1年以内に5日以上の有給休暇の取得が義務付けられています。
違反すると、違反者1人につき30万円以下の罰金が使用者に科されます。

最近は、労基署の臨時監査はしょっちゅう発生します。
一度ででも課せられますと、常時、労基署の臨時監査がお行われること
頭に入れてお行くことです。
とある、レンタカー会社営業所の監査でアルバイトの方、
有給休暇管理の不正が判明し、その後も年一回は必ずおいでになられてました。

1~5
(5件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP