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従業員持ち株会

著者 ナニワ花子 さん

最終更新日:2022年07月14日 15:12

未上場企業ですが数年前に従業員持ち株会が設立されました。
設立前に簡単な説明会はありましたが、詳細はあまりよくわかりません。
事務局の方々も結局は機械的に処理しているに過ぎず理解されている方は少ないように感じますし、質問に対する答えも正直なところスッキリしません。

まず、未上場企業ということで配当還元方式?というものになるようですが、毎月給与から天引きというよくある形式ではなく、年2回に募集して申込後に指定口座へ拠出金を振り込むというやり方をされています。
また奨励金もありません。

手続きなどは経費削減のために外部委託せずに経理課の方が処理されているとのことで給与天引きでなく振込み形式にすることで管理をしやすくして、委託料を節約し、少しでも社員へ還元するため~と仰っていましたが、奨励金などもなく正直なところ貯金より率がいい?くらいのことしかわかりません。
またその実績などもとくに公表などはされていません。

親族会社のため一般的でないことをよくされていたり、不明確なことも多い社風ですので通常はどこまで公にすべきなのかがよくわかりません。
実績は公表しなくてもよいものなのですか?
給与天引きではなく振込み形式というのもおかしくはないのですか?
持ち株会の代表者においては変更になっても連絡の必要性はないのですか?


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Re: 従業員持ち株会

こんにちは。

お話の状況から拝見しますと、「社員持株制度」と「社員持株会制度」とを混同しさせているようにおもいますが、いかがでしょう。

社員持株制度とは、奨励金の支給や株式取得資金の貸し付けなどの便宜を与え、従業員が会社の自社株を取得することを奨励する社内的な制度です。
社員持株会とは社員持株会を設立し、その会員の給与・賞与から拠出金を天引きして自社株式を共同購入し、会員は拠出額に応じた割合で配当金などを得る制度です。

これに対して、従業員持株会とは「従業員が自社株を積立購入できる制度」です。
従業員の給与や賞与から毎回掛け金を天引きするかたちで自社の株を購入します。多くの企業が奨励金を採用しています。奨励金は、毎月の給与と賞与から天引きされた金額に対し数%の奨励金が支給され、従業員が奨励金の分だけ多く株を購入できる仕組みです。

簡単な説明としてなってしまいましたが、お話の状況から、この両方とを混同されているようにも感じます。
通常、「社員持株制度」は単位株取得が原則としてますが、、「社員持株会制度」は社員持株会なる一つのグループを作り、会社の資本提供に寄与することをもくてきとして、単位株になるには少々期間を要します。
ただ、社員持株会制度には、会社と社員持株会両者での福利厚生上から社員株主にいくらかの寄与することあります。
これらの情報は、金融機関はじめ各社から設立、社員などの寄与などん情報が多数寄せられています。

今一度、社員持株会規約を確認することと、会社と社員に対する還元状況がどうなのか確認をしてみてください。
この持株会制度には、公認会計士税理士、中小企業診断士の方なども企業の育成対策として一番注目する点です。

Re: 従業員持ち株会

著者wrxs4さん

2022年07月15日 09:41

> 親族会社のため一般的でないことをよくされていたり、不明確なことも多い社風ですので通常はどこまで公にすべきなのかがよくわかりません。
> 実績は公表しなくてもよいものなのですか?
> 給与天引きではなく振込み形式というのもおかしくはないのですか?
> 持ち株会の代表者においては変更になっても連絡の必要性はないのですか?
>

私見ですが
 実績の公表=財務諸表等の開示ということでよろしいでしょうか?
持株会として株主になるので、持株会に対して説明されていると思われます。議決権も行使しているはず。それを会員にフィードバックする必要があると思います。

 拠出は、天引きがオーソドックスという気がしますが、如何様にも。自分が事務方なら、振込失念のリスクを考えてしまいますけど、給与明細のフォームを変えるのが面倒だったとか。。。(邪推です)

 報奨金は必ずという事でもないですが、福利厚生等の趣旨から多くの企業は報奨金がある様です。報奨金がなくとも、配当金や会社へのロイヤリティ強化や経営参画意識という意義はありますが。。。会社は、持株会を普及させたいのですかね?導入の意図は何だったのでしょう?

 代表者変更も含め、持株会規約や事務局の運営規則は制定・開示される必要はあります。代表者は、持株会の会員が選出することとなります。資金を固定するものなので、解約の仕組みも明確にしておかないと、いざ使いたい時に換金できないということにもなってしまいます。設立数年来で、何も示されなかったのでしょうか?一度、規約をご覧になることをお勧めします。

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