相談の広場
日給制のパート社員を次回契約更新時に時給制に変更することを
検討しておりますが、注意点等ありましたらご教示願います。
パート社員の待遇は現在も今後も労働時間等に変更はなく給与に関しても実労働7時間30分の為、日給10,000円の場合÷7.5=時給1333.33・・・となる為切り上げて時給1,350円にする予定となっております。
その他、注意点等ございましたらご教授の程宜しくお願い致します。
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こんにちは。
原則的に、会社が一方的に労働条件を変更することはできません。
労働契約法8条に、「労働者及び使用者は、その合意により、労働契約の内容である労働条件を変更することができる」と規定されています。
充分な説明義務はあります。
日給月給制と時給制の違いは、日給月給制が休んだ(遅刻・早退を含む)日数で給与が決まるのに対して、時給制は働いた分だけ給与になるというところです。
つまり、日給月給制ですと、休んだ日数などにより賃金がカットされますから、まずマイナスになることはないでしょうが、社会保険料などの差し引きではマイナスとなることもしょうじます。此の点は労働者とのトラブルでよく起きてます。
詳しく説明をすることが必要でしょう。
> 日給月給制のパート社員を次回契約更新時に時給制に変更することを
> 検討しておりますが、注意点等ありましたらご教示願います。
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> パート社員の待遇は現在も今後も労働時間等に変更はなく給与に関しても実労働7時間30分の為、日給10,000円の場合÷7.5=時給1333.33・・・となる為切り上げて時給1,350円にする予定となっております。
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> その他、注意点等ございましたらご教授の程宜しくお願い致します。
こんにちは。
問者様は「日給月給制」と記載されていますが、
パート社員との事なので、単純な「日給制」で無いのでしょうか?
その点を再度確認出来ないと、正確な回答は頂けないと思います。
> > 日給月給制のパート社員を次回契約更新時に時給制に変更することを
> > 検討しておりますが、注意点等ありましたらご教示願います。
> >
> > パート社員の待遇は現在も今後も労働時間等に変更はなく給与に関しても実労働7時間30分の為、日給10,000円の場合÷7.5=時給1333.33・・・となる為切り上げて時給1,350円にする予定となっております。
> >
> > その他、注意点等ございましたらご教授の程宜しくお願い致します。
>
> こんにちは。
> 問者様は「日給月給制」と記載されていますが、
> パート社員との事なので、単純な「日給制」で無いのでしょうか?
> その点を再度確認出来ないと、正確な回答は頂けないと思います。
コメントありがとうございます。
再度確認をしまして単純な日給制でした。
日給制に訂正させていただきました。
ありがとうございます。
こんばんは。
日給制であれ時給制であれ、本人さんが契約内容の変更に合意されるのであれば変更することは可能です。
ただ、個人的な視点かもしれませんが、日給制を時給制にするメリット・デメリットがよくわかりません。
なぜ時給制に変更する必要があるのかがわからないと判断できないかと思います。
> 日給制のパート社員を次回契約更新時に時給制に変更することを
> 検討しておりますが、注意点等ありましたらご教示願います。
>
> パート社員の待遇は現在も今後も労働時間等に変更はなく給与に関しても実労働7時間30分の為、日給10,000円の場合÷7.5=時給1333.33・・・となる為切り上げて時給1,350円にする予定となっております。
>
> その他、注意点等ございましたらご教授の程宜しくお願い致します。
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