相談の広場
お世話になっております。
解雇の予告・解雇制限について質問があります。
解雇の予告・解雇制限は正社員、契約社員どちらも適用されるものなのでしょうか。
無知で申し訳ございません。
よろしくお願いいたします。
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1点付け加えます。
対象者に契約社員が該当するか否かについてはぴぃちんさんの回答通りです。ただし、労働契約期間をあらかじめ定めている有期契約社員の場合、契約途中の解除(予告解雇)は原則不可です。(労働契約法第17条1項)「やむを得ない事由」がある場合のみ、契約の途中解除が可能です。
労働者側からは「他社で正社員雇用の内定が得られたため」でも解除可能ですが、会社側からの場合は、ほぼ不当解雇となることが多いようです。これは判例や労基署対応案件となったものの情報に基づくので、正確には「労働者が泣き寝入りすればできる」ということになりますが。
ご参考まで。
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