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社会保険料誤徴収調整月の所得税について

著者 総務初心者マーク22 さん

最終更新日:2022年08月24日 14:46

削除されました

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Re: 社会保険料誤徴収調整月の所得税について

著者tonさん

2022年08月18日 16:57

> お世話になります。
>
> この度社会保険料の誤徴収がありました。
> 正しくは随時改定をし忘れており、数ヶ月分に渡る社会保険料を少なく徴収していました。
>
> 今月の給与にて調整しようと思うのですが、その場合控除欄の健康保険料、厚生年金は今月分のみ、社会保険料調整額として足りなかった分を調整する形で良いのでしょうか?
>
> また、その場合の所得税は今月分の社会保険料にたいしてのみで良いのでしょうか?
>
> 対象者が乙欄にあたる方になるのですが、社会保険料調整額に対する所得税確定申告時に調整されると思って大丈夫でしょうか?
>
> よろしくお願いいたします。


こんばんは。私見ですが…
不足の社会保険料社会保険料と集計される枠があるのであればそれでいいと思います。
所得税については言われている今月というのがはっきりしませんが本来の社会保険料+不足分を控除した通常計算であれば問題ないでしょう。
不足分を除いた額であれば間違いになります。
なぜ月額だけと考えるのか判りません。
過不足を考慮背せず通常通りの社会保険料控除後として計算をしましょう。
後はご判断ください。
とりあえず。

Re: 社会保険料誤徴収調整月の所得税について

著者たなだいさん

2022年08月19日 11:10

> お世話になります。
>
> この度社会保険料の誤徴収がありました。
> 正しくは随時改定をし忘れており、数ヶ月分に渡る社会保険料を少なく徴収していました。
>
> 今月の給与にて調整しようと思うのですが、その場合控除欄の健康保険料、厚生年金は今月分のみ、社会保険料調整額として足りなかった分を調整する形で良いのでしょうか?
>
> また、その場合の所得税は今月分の社会保険料にたいしてのみで良いのでしょうか?
>
> 対象者が乙欄にあたる方になるのですが、社会保険料調整額に対する所得税確定申告時に調整されると思って大丈夫でしょうか?
>
> よろしくお願いいたします。

回答するにあたり不思議な点があるのですが、源泉を乙欄控除されているのに社会保険料控除があるのですか?
甲欄ならわかるのですが。

甲欄であるという前提で話をすると、全額控除した形をとり、一月だけ源泉税額を少なくする処理がよろしいかと思います。
どの程度の分割にされるかわかりませんが、分割返済分は立替経理とし、以後は立替金の回収(源泉計算対象外)として処理するのが一番煩わしさが減ると思います。
(年調もそのまま計算させることが可能です)
年をまたぐようなケースとなっても、あくまでも立替金の回収であり、社会保険料を納めているのとは違いますので、わかりやすくなるのと同時に、万が一本人が退職された際には、債権として請求することになりますので、そういった場合にも有用な手段かと思います。

兎にも角にも、まずは乙欄控除なのかどうかを再確認しましょう。
二か所で社会保険加入となるとかなり複雑になりますのでご注意ください。

Re: 社会保険料誤徴収調整月の所得税について

著者ファインファインさん

2022年08月19日 11:31

> 回答するにあたり不思議な点があるのですが、源泉を乙欄控除されているのに社会保険料控除があるのですか?
> 甲欄ならわかるのですが。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

横から失礼します。
甲欄であろうと乙欄であろうと源泉税の計算は「社会保険料控除後の金額」から計算します。なので社会保険料が変われば源泉税も変わります。また源泉徴収票乙欄適用者でも社会保険料は記載されなけらばなりません。

甲欄適用者なら年末調整で正しい源泉税を計算できますから間違えた月に遡って計算をやり直す必要はありませんが、乙欄なら間違った源泉税を正す手段は会社が計算をやり直すか、あるいは本人が確定申告を行なう必要があります。本人が確定申告をすることを信じてそのままにしておいてよいものなのか、そちらで判断することになるのではないでしょうか。

Re: 社会保険料誤徴収調整月の所得税について

著者たなだいさん

2022年08月19日 11:36

> > 回答するにあたり不思議な点があるのですが、源泉を乙欄控除されているのに社会保険料控除があるのですか?
> > 甲欄ならわかるのですが。
>
> ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
>
> 横から失礼します。
> 甲欄であろうと乙欄であろうと源泉税の計算は「社会保険料控除後の金額」から計算します。なので社会保険料が変われば源泉税も変わります。また源泉徴収票乙欄適用者でも社会保険料は記載されなけらばなりません。
>
> 甲欄適用者なら年末調整で正しい源泉税を計算できますから間違えた月に遡って計算をやり直す必要はありませんが、乙欄なら間違った源泉税を正す手段は会社が計算をやり直すか、あるいは本人が確定申告を行なう必要があります。本人が確定申告をすることを信じてそのままにしておいてよいものなのか、そちらで判断することになるのではないでしょうか。
>
>
これなのですが、乙欄の場合社会保険料控除が入力できないのです。
なので、本当に乙欄控除ですか?と質問しています。
趣旨をご理解いただけますでしょうか?
(そもそもとして社会保険料控除できる社員の方なのか?という意味です)

Re: 社会保険料誤徴収調整月の所得税について

著者ファインファインさん

2022年08月19日 11:50

> これなのですが、乙欄の場合社会保険料控除が入力できないのです。
> なので、本当に乙欄控除ですか?と質問しています。
> 趣旨をご理解いただけますでしょうか?
> (そもそもとして社会保険料控除できる社員の方なのか?という意味です)

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

社会保険料控除」という文言は年末調整確定申告の際に使用されるもので、給与計算ではあくまでも課税対象支給額からその月の社会保険料を引いた金額、すなわち「社会保険料控除後の金額」を税額表に照らし合せて源泉税を算出します。

たなだいさんがどのようなシステムを使っているのかは分かりませんが、普通の給与計算ソフトならその計算はできます。

また乙欄源泉徴収票であれば社会保険料の総額を記載するだけですから、社会保険料控除の計算はありません。

ご質問の趣旨と違っていたらごめんなさい。

Re: 社会保険料誤徴収調整月の所得税について

著者たなだいさん

2022年08月19日 12:32

> > これなのですが、乙欄の場合社会保険料控除が入力できないのです。
> > なので、本当に乙欄控除ですか?と質問しています。
> > 趣旨をご理解いただけますでしょうか?
> > (そもそもとして社会保険料控除できる社員の方なのか?という意味です)
>
> ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
>
> 「社会保険料控除」という文言は年末調整確定申告の際に使用されるもので、給与計算ではあくまでも課税対象支給額からその月の社会保険料を引いた金額、すなわち「社会保険料控除後の金額」を税額表に照らし合せて源泉税を算出します。
>
> たなだいさんがどのようなシステムを使っているのかは分かりませんが、普通の給与計算ソフトならその計算はできます。
>
> また乙欄源泉徴収票であれば社会保険料の総額を記載するだけですから、社会保険料控除の計算はありません。
>
> ご質問の趣旨と違っていたらごめんなさい。

ソフトの話や計算の話ではなく、そもそもとして社会保険加入要件を満たしているかどうかです。
乙欄を使うのは通常二か所給与が一般的かと思います。
よって、主たる給与と従たる給与という関係性がありますので、そもそも社会保険加入要件を満たしていないのでは?という疑念が生まれたわけです。

私の質問の趣旨はご理解いただけたでしょうか?
逆に質問ですが、乙欄税額控除の方で、社会保険料控除をされている方がいるのですか?
退職後に支給があった場合には、退職者源泉として甲欄のものを、退職後支給分として乙欄のものを別々に源泉徴収票の発行をしています。
(年調時に合算ができないことと、年調後の源泉徴収票を利用して確定申告をした場合にエラーが起きてしまうため)

Re: 社会保険料誤徴収調整月の所得税について

著者ファインファインさん

2022年08月19日 13:09

>ソフトの話や計算の話ではなく、そもそもとして社会保険加入要件を満たしているかどうかです。

え、加入要件のはなしですか? 今までの質問のどこにそんな話があったのでしょう・・・

>乙欄を使うのは通常二か所給与が一般的かと思います。

乙欄適用者が二か所給与の方とは限りません。正社員でも扶養控除申告書を提出していなければ乙欄適用者となります。また二か所給与の方でもあなたの会社がその方にとっては主たる勤務先であれば扶養控除申告書を提出できますし、提出すれば甲欄適用です。社会保険に加入しているかどうかは関係ありません。

>主たる給与と従たる給与という関係性がありますので、そもそも社会保険加入要件を満たしていないのでは?という疑念が生まれたわけです。

二か所給与の方でも両方で社会保険加入要件を満たせば両方で加入です。どちらも加入要件を満たしていなければ加入できないことになります。また主たる勤務先は4分の3条項で加入できないが従たる勤務先では週20時間以上・月額88,000円以上となるため加入となる場合もあります。

>逆に質問ですが、乙欄税額控除の方で、社会保険料控除をされている方がいるのですか?

います。上記の回答の通りです(ただし毎月の給与計算においてのみですが)。

>退職後に支給があった場合には、退職者源泉として甲欄のものを、退職後支給分として乙欄のものを別々に源泉徴収票の発行をしています。
(年調時に合算ができないことと、年調後の源泉徴収票を利用して確定申告をした場合にエラーが起きてしまうため)

ちょっと意味が分かりません。なぜエラーがでてしまうのですか?
甲欄適用者の退職後の支給は、その給与の計算対象期間が甲欄適用者であった期間中のものなら甲欄適用としても問題にはなりませんし、源泉徴収票甲欄扱いで構いませんが・・・

Re: 社会保険料誤徴収調整月の所得税について

著者たなだいさん

2022年08月19日 13:38

> >退職後に支給があった場合には、退職者源泉として甲欄のものを、退職後支給分として乙欄のものを別々に源泉徴収票の発行をしています。
> (年調時に合算ができないことと、年調後の源泉徴収票を利用して確定申告をした場合にエラーが起きてしまうため)
>
> ちょっと意味が分かりません。なぜエラーがでてしまうのですか?
> 甲欄適用者の退職後の支給は、その給与の計算対象期間が甲欄適用者であった期間中のものなら甲欄適用としても問題にはなりませんし、源泉徴収票甲欄扱いで構いませんが・・・
>
退職後支給の場合には残業代などの甲欄適用期間中のものを除き、原則乙欄適用となります。
もちろん、二か所給与=社会保険料控除不可ではないことは存じてますが、その場合に乙欄控除としているんですね。
自分はそのようなケースを見たことがないので実態は不明ですが、e-tax上でエラーが起きてしまうので、原因についてはe-taxヘルプデスクにお問い合わせください。
(年調が間違っている可能性があるなどのエラーメッセージです)

それと、ここは別の方のスレッドです。
疑問に思って言われるのはわかりますが、質問者様の趣旨から外れてきています。
これ以上、ファインファイン様からの返信があっても何も返信いたしません。
(質問者様に失礼な為)

Re: 社会保険料誤徴収調整月の所得税について

著者ファインファインさん

2022年08月19日 14:11

>それと、ここは別の方のスレッドです。
>疑問に思って言われるのはわかりますが、質問者様の趣旨から外れてきています。
>これ以上、ファインファイン様からの返信があっても何も返信いたしません。
(質問者様に失礼な為)

はい、私も同感です。

総務初心者マーク22さん、お騒がせして申し訳ありませんでした。

Re: 社会保険料誤徴収調整月の所得税について

著者総務初心者マーク22さん

2022年08月19日 14:36


回答ありがとうございます。
当方初心者の為解釈が間違っていたらごめんなさい。
頂いた回答であれば次回給与時(8月分となります)
健康保険料(8月分+不足徴収分)
厚生年金(8月分+不足徴収分)

所得税は8月総支給額ー(上記健保+厚生年金)となり源泉徴収税額表に値する金額であっていますか?

会計ソフトを使用しているわけではなく、全て手で入力計算となっています。







> > お世話になります。
> >
> > この度社会保険料の誤徴収がありました。
> > 正しくは随時改定をし忘れており、数ヶ月分に渡る社会保険料を少なく徴収していました。
> >
> > 今月の給与にて調整しようと思うのですが、その場合控除欄の健康保険料、厚生年金は今月分のみ、社会保険料調整額として足りなかった分を調整する形で良いのでしょうか?
> >
> > また、その場合の所得税は今月分の社会保険料にたいしてのみで良いのでしょうか?
> >
> > 対象者が乙欄にあたる方になるのですが、社会保険料調整額に対する所得税確定申告時に調整されると思って大丈夫でしょうか?
> >
> > よろしくお願いいたします。
>
>
> こんばんは。私見ですが…
> 不足の社会保険料社会保険料と集計される枠があるのであればそれでいいと思います。
> 所得税については言われている今月というのがはっきりしませんが本来の社会保険料+不足分を控除した通常計算であれば問題ないでしょう。
> 不足分を除いた額であれば間違いになります。
> なぜ月額だけと考えるのか判りません。
> 過不足を考慮背せず通常通りの社会保険料控除後として計算をしましょう。
> 後はご判断ください。
> とりあえず。

Re: 社会保険料誤徴収調整月の所得税について

著者総務初心者マーク22さん

2022年08月19日 14:44

回答ありがとうございます。
当方初心者の為解釈が間違っていたらごめんなさい。
該当者は取締役にあたり、二以上事業所勤務届を提出しております。
今まで総支給ー健康保険料をした上で源泉徴収税額表乙欄に値する金額を所得税としていたのですが、これは間違いだったのでしょうか?
二以上勤務者で取締役のため乙欄だとばかり思い日々の給与計算を行っておりました。
ご助言いただけると幸いです。



> > お世話になります。
> >
> > この度社会保険料の誤徴収がありました。
> > 正しくは随時改定をし忘れており、数ヶ月分に渡る社会保険料を少なく徴収していました。
> >
> > 今月の給与にて調整しようと思うのですが、その場合控除欄の健康保険料、厚生年金は今月分のみ、社会保険料調整額として足りなかった分を調整する形で良いのでしょうか?
> >
> > また、その場合の所得税は今月分の社会保険料にたいしてのみで良いのでしょうか?
> >
> > 対象者が乙欄にあたる方になるのですが、社会保険料調整額に対する所得税確定申告時に調整されると思って大丈夫でしょうか?
> >
> > よろしくお願いいたします。
>
> 回答するにあたり不思議な点があるのですが、源泉を乙欄控除されているのに社会保険料控除があるのですか?
> 甲欄ならわかるのですが。
>
> 甲欄であるという前提で話をすると、全額控除した形をとり、一月だけ源泉税額を少なくする処理がよろしいかと思います。
> どの程度の分割にされるかわかりませんが、分割返済分は立替経理とし、以後は立替金の回収(源泉計算対象外)として処理するのが一番煩わしさが減ると思います。
> (年調もそのまま計算させることが可能です)
> 年をまたぐようなケースとなっても、あくまでも立替金の回収であり、社会保険料を納めているのとは違いますので、わかりやすくなるのと同時に、万が一本人が退職された際には、債権として請求することになりますので、そういった場合にも有用な手段かと思います。
>
> 兎にも角にも、まずは乙欄控除なのかどうかを再確認しましょう。
> 二か所で社会保険加入となるとかなり複雑になりますのでご注意ください。

Re: 社会保険料誤徴収調整月の所得税について

著者総務初心者マーク22さん

2022年08月19日 14:51

回答ありがとうございます。
すみません当方初心者の為混乱しております。
該当者は取締役であり二以上事業所勤務届を提出しております。
現在まで該当者の給与計算時の所得税は社保控除後乙欄にて値する額としていたのですが、誤りでしょうか?
また、今回のように社会保険料を調整する場合は、8月分の給与からとなるのですが、
健康保険料8月分+徴収不足分
厚生年金8月分+徴収不足分

所得税は総支給ー(上記社保)で乙欄の値する額ということで良いのでしょうか?

当方初心者で理解乏しい為何か間違った解釈や質問をしていたらすみません。


> 回答するにあたり不思議な点があるのですが、源泉を乙欄控除されているのに社会保険料控除があるのですか?
> > 甲欄ならわかるのですが。
>
> ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
>
> 横から失礼します。
> 甲欄であろうと乙欄であろうと源泉税の計算は「社会保険料控除後の金額」から計算します。なので社会保険料が変われば源泉税も変わります。また源泉徴収票乙欄適用者でも社会保険料は記載されなけらばなりません。
>
> 甲欄適用者なら年末調整で正しい源泉税を計算できますから間違えた月に遡って計算をやり直す必要はありませんが、乙欄なら間違った源泉税を正す手段は会社が計算をやり直すか、あるいは本人が確定申告を行なう必要があります。本人が確定申告をすることを信じてそのままにしておいてよいものなのか、そちらで判断することになるのではないでしょうか。
>
>

Re: 社会保険料誤徴収調整月の所得税について

著者たなだいさん

2022年08月19日 15:00

> 回答ありがとうございます。
> 当方初心者の為解釈が間違っていたらごめんなさい。
> 該当者は取締役にあたり、二以上事業所勤務届を提出しております。
> 今まで総支給ー健康保険料をした上で源泉徴収税額表乙欄に値する金額を所得税としていたのですが、これは間違いだったのでしょうか?
> 二以上勤務者で取締役のため乙欄だとばかり思い日々の給与計算を行っておりました。
> ご助言いただけると幸いです。

そういうご事情だったのですね。
給与計算としては、誤っていらっしゃらないと思います。
そういうことであれば、立替方式を利用することで問題ないかと思います。
(経理ご担当者様とコミュニケーションを取っておくことが重要です)
給与計算上わかりやすくするために、正しい社会保険料と不足社会保険料を別掲し、課税対象額が、総支給から社会保険料等控除した金額と一致する等の検算を行ったうえで給与計算を進められることをお勧めします。
また、来月以降は、立替金の中身が不足社会保険料だからといって、課税対象額から除かないように注意してください。
万が一除いてしまうと、二重に課税対象額から控除してしまい、誤った源泉徴収票を発行することになってしまいます。
併せてご注意ください。

Re: 社会保険料誤徴収調整月の所得税について

著者tonさん

2022年08月19日 18:26

>
> 回答ありがとうございます。
> 当方初心者の為解釈が間違っていたらごめんなさい。
> 頂いた回答であれば次回給与時(8月分となります)
> 健康保険料(8月分+不足徴収分)
> 厚生年金(8月分+不足徴収分)
>
> 所得税は8月総支給額ー(上記健保+厚生年金)となり源泉徴収税額表に値する金額であっていますか?
>
> 会計ソフトを使用しているわけではなく、全て手で入力計算となっています。


こんばんは。
書かれている処理で問題ありません。
不足分が解るように明細書を作成されればいいでしょう。

たなだいさまへ

> そういうことであれば、立替方式を利用することで問題ないかと思います。
> また、来月以降は、立替金の中身が不足社会保険料だからといって、課税対象額から除かないように注意してください。

回答の内容が理解できません。
立替というのはどの情報から判断出来るのでしょうか。
問者様は源泉においてどうするかというだけで不足社会保険をどうするかという内容は書かれていません。
不足分を一括控除なのか分割控除なのかの記載もありません。
混乱を招くような場合はもう少し状況説明も含めて書かれるとよろしいかと思います。
とりあえず。

Re: 社会保険料誤徴収調整月の所得税について

著者総務初心者マーク22さん

2022年08月19日 23:51

再度回答いただきありがとうございます。
私の質問の説明不足によりご迷惑おかけしました。
経理担当が突然退職してから私の方で引き継いだものでして、聞ける方がおらず助かりました。
またわからないことがあれば相談させていただくこともあると思いますのでよろしくお願いいたします。


>
> そういうご事情だったのですね。
> 給与計算としては、誤っていらっしゃらないと思います。
> そういうことであれば、立替方式を利用することで問題ないかと思います。
> (経理ご担当者様とコミュニケーションを取っておくことが重要です)
> 給与計算上わかりやすくするために、正しい社会保険料と不足社会保険料を別掲し、課税対象額が、総支給から社会保険料等控除した金額と一致する等の検算を行ったうえで給与計算を進められることをお勧めします。
> また、来月以降は、立替金の中身が不足社会保険料だからといって、課税対象額から除かないように注意してください。
> 万が一除いてしまうと、二重に課税対象額から控除してしまい、誤った源泉徴収票を発行することになってしまいます。
> 併せてご注意ください。

Re: 社会保険料誤徴収調整月の所得税について

著者総務初心者マーク22さん

2022年08月20日 00:01

> >
> > 回答ありがとうございます。
> > 当方初心者の為解釈が間違っていたらごめんなさい。
> > 頂いた回答であれば次回給与時(8月分となります)
再度回答いただきありがとうございます。
前任者の突然の退職により私が経理を引き継いだ形でわからないながらも行っておりましたので助かりました。
ただ、本日過去数年前の給与明細に目を通していると同じようなパターンで社会保険料の調整を前任者が行っていたものをみつけたのですが、
そちらの明細だと
例として同じように8月分だとすると

8月分総支給
8月分健康保険
8月分厚生年金
上記総支給ー上記社保で算出された所得税

その下の欄に社会保険料調整額として数ヶ月分不足していた社会保険料額が記載されておりました。

この該当者は今回の私の質問とは別の方で甲欄該当者となります。


この処理は間違いということでしょうか?
本来であれば回答いただいたように総支給より8月分の社保+不足分社保を引いたものから所得税を算出という形にしなければいけないということで良いでしょうか?

>
> こんばんは。
> 書かれている処理で問題ありません。
> 不足分が解るように明細書を作成されればいいでしょう。
>
> たなだいさまへ
>
> > そういうことであれば、立替方式を利用することで問題ないかと思います。
> > また、来月以降は、立替金の中身が不足社会保険料だからといって、課税対象額から除かないように注意してください。
>
> 回答の内容が理解できません。
> 立替というのはどの情報から判断出来るのでしょうか。
> 問者様は源泉においてどうするかというだけで不足社会保険をどうするかという内容は書かれていません。
> 不足分を一括控除なのか分割控除なのかの記載もありません。
> 混乱を招くような場合はもう少し状況説明も含めて書かれるとよろしいかと思います。
> とりあえず。
>
>

Re: 社会保険料誤徴収調整月の所得税について

著者tonさん

2022年08月20日 02:34

> > > 回答ありがとうございます。
> > > 当方初心者の為解釈が間違っていたらごめんなさい。
> > > 頂いた回答であれば次回給与時(8月分となります)
> 再度回答いただきありがとうございます。
> 前任者の突然の退職により私が経理を引き継いだ形でわからないながらも行っておりましたので助かりました。
> ただ、本日過去数年前の給与明細に目を通していると同じようなパターンで社会保険料の調整を前任者が行っていたものをみつけたのですが、
> そちらの明細だと
> 例として同じように8月分だとすると
>
> 8月分総支給
> 8月分健康保険
> 8月分厚生年金
> 上記総支給ー上記社保で算出された所得税
>
> その下の欄に社会保険料調整額として数ヶ月分不足していた社会保険料額が記載されておりました。
>
> この該当者は今回の私の質問とは別の方で甲欄該当者となります。
>
>
> この処理は間違いということでしょうか?
> 本来であれば回答いただいたように総支給より8月分の社保+不足分社保を引いたものから所得税を算出という形にしなければいけないということで良いでしょうか?

こんばんは。
書かれた通りその認識で問題ありません。
まず給与台帳が最終的には源泉徴収票と一致するというのは理解されていますか。
給与台帳…給料明細書…の社会保険料の年間合計が源泉票の社会保険料と一致することになります。
源泉控除後ですと単に手取りを減らすだけの処理になりますので社会保険料の合計に加算されない事になります。
税務署から送付される源泉徴収税額表にも「社会保険控除後の課税給与額」となっていると思います。
当月分でも不足分でも社会保険料には変わりありませんので所得税控除後にさらに社会保険料を控除することはありません。
なので前任者の処理方法は間違いとなります。
仮に当月分と不足分を加算控除して課税給与を算出して税額を計算していたとしても明細の作成方法が間違っていると言えます。
ためしに前任者の記載で税額が正しいかどうか検算されてみてはどうでしょうか。
税額が多く計算されている可能性があります…まあ甲欄控除ですから月額が多くても年調確定されるので最終税額には影響ありませんが社会保険料が変わると確定税額も変わってきます。
その対象者の社会保険料総額が年末調整時の社会保険料総額と一致しているのでしょうか。
通常の社会保険料枠の額と不足額の合計が正しく社会保険料となっているのでしょうか。
源泉簿の対象月と確認してみてください。
社会保険料社会保険料枠内で処理しなければ税額に影響が出ますし源泉票や住民税への影響も出ます。
先ずは給料の成り立ち…給与計算ではなく課税給与や非課税給与,明細書の項目内容等の意味…や源泉票に記載される内容を理解されることをお勧めします。
ゆっくりでいいので一つ一つ確認して覚えていきましょう。
とりあえず。

Re: 社会保険料誤徴収調整月の所得税について

著者総務初心者マーク22さん

2022年08月20日 22:22

再度の回答ありがとうございます。

とてと詳しく教えていただきわかりやすかったです。
賃金台帳源泉徴収票がイコールだというのは頭では理解していましたが、源泉徴収票の作成は全て会計事務所に依頼していたこともあり、賃金台帳入力までは自分の仕事と捉えており繋がりを感じておりませんでした。

前任者の処理方法がどうして違うのかということも理解できました。
源泉簿の対象月と確認してみようと思います。

それぞれの処理はなんとなくやってきていましたが、今一度給与の成り立ちから一つ一つ確認して覚えていこうと思います。
とても為になる回答をありがとうございました。
経理として胸張っていけるように頑張ってみようと思います。


> > > > 回答ありがとうございます。
> > > > 当方初心者の為解釈が間違っていたらごめんなさい。
> > > > 頂いた回答であれば次回給与時(8月分となります)
> > 再度回答いただきありがとうございます。
> > 前任者の突然の退職により私が経理を引き継いだ形でわからないながらも行っておりましたので助かりました。
> > ただ、本日過去数年前の給与明細に目を通していると同じようなパターンで社会保険料の調整を前任者が行っていたものをみつけたのですが、
> > そちらの明細だと
> > 例として同じように8月分だとすると
> >
> > 8月分総支給
> > 8月分健康保険
> > 8月分厚生年金
> > 上記総支給ー上記社保で算出された所得税
> >
> > その下の欄に社会保険料調整額として数ヶ月分不足していた社会保険料額が記載されておりました。
> >
> > この該当者は今回の私の質問とは別の方で甲欄該当者となります。
> >
> >
> > この処理は間違いということでしょうか?
> > 本来であれば回答いただいたように総支給より8月分の社保+不足分社保を引いたものから所得税を算出という形にしなければいけないということで良いでしょうか?
>
> こんばんは。
> 書かれた通りその認識で問題ありません。
> まず給与台帳が最終的には源泉徴収票と一致するというのは理解されていますか。
> 給与台帳…給料明細書…の社会保険料の年間合計が源泉票の社会保険料と一致することになります。
> 源泉控除後ですと単に手取りを減らすだけの処理になりますので社会保険料の合計に加算されない事になります。
> 税務署から送付される源泉徴収税額表にも「社会保険控除後の課税給与額」となっていると思います。
> 当月分でも不足分でも社会保険料には変わりありませんので所得税控除後にさらに社会保険料を控除することはありません。
> なので前任者の処理方法は間違いとなります。
> 仮に当月分と不足分を加算控除して課税給与を算出して税額を計算していたとしても明細の作成方法が間違っていると言えます。
> ためしに前任者の記載で税額が正しいかどうか検算されてみてはどうでしょうか。
> 税額が多く計算されている可能性があります…まあ甲欄控除ですから月額が多くても年調確定されるので最終税額には影響ありませんが社会保険料が変わると確定税額も変わってきます。
> その対象者の社会保険料総額が年末調整時の社会保険料総額と一致しているのでしょうか。
> 通常の社会保険料枠の額と不足額の合計が正しく社会保険料となっているのでしょうか。
> 源泉簿の対象月と確認してみてください。
> 社会保険料社会保険料枠内で処理しなければ税額に影響が出ますし源泉票や住民税への影響も出ます。
> 先ずは給料の成り立ち…給与計算ではなく課税給与や非課税給与,明細書の項目内容等の意味…や源泉票に記載される内容を理解されることをお勧めします。
> ゆっくりでいいので一つ一つ確認して覚えていきましょう。
> とりあえず。
>
>

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