相談の広場
社員が疾病のため会社を休むことになりました。会社は政府管掌の社会保険に加入しているので、社会保険事務所に対し傷病手当を申請・受給の予定です。
この場合の、出勤した日数を日割り計算する際の給与の支払い方法について教えてください。
算定基礎日数というのは、あくまでも出勤すべきその月の日数(土・日・祝祭日を除く)でしょうか。それとも、その月の総数で計算しても良いのでしょうか。1ヶ月分給与×出勤した日数÷土日祝祭日を除く1ヶ月の日数。それとも、出勤した日数(土日祝日含む)÷該当月の日数(土日・祝日含む)。ちなみに就業規則では、22日とする。と言う文言があります。でも、休日の多い5月などは、社員にとっては不利な金額となってしまいます。一番ベストな計算方法が知りたいと思います。その上で会社に交渉をしたいと思っております。何とぞよろしくお願いいたします。
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私は総務・人事担当者です。
当社でも今までに何名か傷病申請をした者がおりますので、当社例で回答させて頂きます。
まず前提として、日割りの計算方法は、会社ごとの就業規則次第です。
労働基準法でもそこまでの定めはありませんので、最終的には会社がどの方法でカバーするかを確認する必要があると思います。
では当社での算出方法をお伝えします。
A社員:月給=300,000円
出勤日数=3日:有給使用数=4日
とすると合計支給日数=7日となります。
当社では年間の所定労働日数=241日なので
それを12で割ります。
月間の平均所定労働日数は20.08日です。
よって、この月の支給金額は、
300,000/20*7=105,000円となります。
平均所定労働日数は、当社では20日としましたが、20.4だったり、20.8だったりした場合には、切り上げで21日とするケースが多いそうです。
傷病手当の算出は30日を基礎日数としているのですが、
給与は所定内日数を基礎にされるのが良いかと思います。
かくいう、私も最初は分からず、当社の社労士に相談したところ、このパターンが多いと聞いています。
頑張ってください。
> 私は総務・人事担当者です。
> 当社でも今までに何名か傷病申請をした者がおりますので、当社例で回答させて頂きます。
>
> まず前提として、日割りの計算方法は、会社ごとの就業規則次第です。
> 労働基準法でもそこまでの定めはありませんので、最終的には会社がどの方法でカバーするかを確認する必要があると思います。
>
> では当社での算出方法をお伝えします。
> A社員:月給=300,000円
> 出勤日数=3日:有給使用数=4日
> とすると合計支給日数=7日となります。
> 当社では年間の所定労働日数=241日なので
> それを12で割ります。
> 月間の平均所定労働日数は20.08日です。
> よって、この月の支給金額は、
> 300,000/20*7=105,000円となります。
>
> 平均所定労働日数は、当社では20日としましたが、20.4だったり、20.8だったりした場合には、切り上げで21日とするケースが多いそうです。
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> 傷病手当の算出は30日を基礎日数としているのですが、
> 給与は所定内日数を基礎にされるのが良いかと思います。
>
> かくいう、私も最初は分からず、当社の社労士に相談したところ、このパターンが多いと聞いています。
>
> 頑張ってください。
> > 私は総務・人事担当者です。
> > 当社でも今までに何名か傷病申請をした者がおりますので、当社例で回答させて頂きます。
> >
> > まず前提として、日割りの計算方法は、会社ごとの就業規則次第です。
> > 労働基準法でもそこまでの定めはありませんので、最終的には会社がどの方法でカバーするかを確認する必要があると思います。
> >
> > では当社での算出方法をお伝えします。
> > A社員:月給=300,000円
> > 出勤日数=3日:有給使用数=4日
> > とすると合計支給日数=7日となります。
> > 当社では年間の所定労働日数=241日なので
> > それを12で割ります。
> > 月間の平均所定労働日数は20.08日です。
> > よって、この月の支給金額は、
> > 300,000/20*7=105,000円となります。
> >
> > 平均所定労働日数は、当社では20日としましたが、20.4だったり、20.8だったりした場合には、切り上げで21日とするケースが多いそうです。
> >
> > 傷病手当の算出は30日を基礎日数としているのですが、
> > 給与は所定内日数を基礎にされるのが良いかと思います。
> >
> > かくいう、私も最初は分からず、当社の社労士に相談したところ、このパターンが多いと聞いています。
> >
> > 頑張ってください。
ありがとうございます。30日計算がベストなのか、それとも月間平均から算出するのか、確信が持てない中で処理をしておりました。これからは自信を持って仕事が出来そうです。
アドバイスにありましたので、私の職場の就業規則(本年7月20日に改訂)をよく読んだところ、1ヶ月を22日とする旨の文言がありました。それまではそのような文言はありませんでした。しかし、22日での計算の場合、たとえば5月のような出勤日数の少ない月は働く側には不利な金額となってしまうのではないでしょうか。
ですから私は、今後は教えていただいた月間平均日数で処理していきたいと思っております。
ありがとうございました。
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