相談の広場
初めて投稿させていただきます。
36協定を締結して週40時間を超えた場合は割増賃金を支払うこととしていますが、半休を取得した場合の週40時間の考え方について確認させてください。
<例>
月~木:8時間労働(32時間)
金:4時間労働+残業2時間(38時間)
土:5時間労働(43時間)
1日8時間労働の場合で、金曜日に午前半休(4時間)を取得し、6時間労働(4時間労働+2時間残業)をし、法定外休日の土曜日に5時間労働をした場合は、週40時間のカウントは、3時間分については割増(3時間×1.25)という認識でよろしいでしょうか?
また、金曜の残業は所定労働時間の8時間以内なので、残業の時間については割増無(2時間×1.0)、土曜の40時間内の2時間分については割増無(2時間×1.0)でも問題ないでしょうか?
宜しくお願い致します。
スポンサーリンク
こんにちは。
法的な時間外労働の割増賃金は、実労働時間において、
1日においては8時間を超える労働した時間
週においては40時間を超える労働した時間
に対して支払われることになります。
なので、実労働時間で判断することになります。
ただし、貴社の就業規則等において、終業時刻以降の労働を時間外労働として扱う規程であったり、所定休日の労働に対して割増賃金を支払う規程であれば、それに従って支払いを行うことになります。
> 初めて投稿させていただきます。
>
> 36協定を締結して週40時間を超えた場合は割増賃金を支払うこととしていますが、半休を取得した場合の週40時間の考え方について確認させてください。
>
> <例>
> 月~木:8時間労働(32時間)
> 金:4時間労働+残業2時間(38時間)
> 土:5時間労働(43時間)
>
> 1日8時間労働の場合で、金曜日に午前半休(4時間)を取得し、6時間労働(4時間労働+2時間残業)をし、法定外休日の土曜日に5時間労働をした場合は、週40時間のカウントは、3時間分については割増(3時間×1.25)という認識でよろしいでしょうか?
> また、金曜の残業は所定労働時間の8時間以内なので、残業の時間については割増無(2時間×1.0)、土曜の40時間内の2時間分については割増無(2時間×1.0)でも問題ないでしょうか?
>
> 宜しくお願い致します。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~3
(3件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]