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労務管理

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通勤手当の非課税限度額について

著者 らむー さん

最終更新日:2007年07月25日 20:16

通勤手当の非課税限度額の意味がいまひとつわかりません。6月に開業して、ガソリン価格高騰の折、車通勤の社員に交通費を支給するのに、交通費の非課税限度額というのがあることを恥ずかしながらはじめて知りました。たとえば非課税限度額を超えて交通費を支給した場合は超えた額に対して社員の所得に対して所得税がかかるということでしょうか?車通勤交通費は非課税限度額いっぱいを算出して支給しているところが多いようですが・・・。インターネットで調べてみましたが理解できません。超えて支給した場合は社員や会社にとってどういう不利益があるのかわかりやすく教えていただけませんでしょうか。宜しくお願いいたします。

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Re: 通勤手当の非課税限度額について

著者いさおさん

2007年07月25日 21:08

ラムーさんの解釈のとおりです。超えた額に対して所得税がかかります。

例えば、片道通勤距離が2キロメートル以上10キロメートル未満の人は、非課税限度額が4,100円です。この人に10,000円の通勤手当を支給した場合は、5,100円が課税対象になります。

 給与の額に、この5,100円を加算して給与の所得税の計算をします。従って、給与の額が少なかったり、扶養家族が多い人は、結果的に所得税が0円ということはあります。

 不利益は、通勤手当の全額が社員の手元にいかない。
社会保険標準報酬に含まれるので、保険料がUPしてしまう。でしょうか。

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