相談の広場
通勤手当の非課税限度額の意味がいまひとつわかりません。6月に開業して、ガソリン価格高騰の折、車通勤の社員に交通費を支給するのに、交通費の非課税限度額というのがあることを恥ずかしながらはじめて知りました。たとえば非課税限度額を超えて交通費を支給した場合は超えた額に対して社員の所得に対して所得税がかかるということでしょうか?車通勤の交通費は非課税限度額いっぱいを算出して支給しているところが多いようですが・・・。インターネットで調べてみましたが理解できません。超えて支給した場合は社員や会社にとってどういう不利益があるのかわかりやすく教えていただけませんでしょうか。宜しくお願いいたします。
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