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労務管理

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退職後に給与計算ミスが発覚した場合の支払い

著者 ちたつっこ さん

最終更新日:2022年10月28日 11:31

初めまして。
中小企業で給与計算を担当しているものです。

弊社は当月締め当月25日払いで給与を支給しています。
この度、10月末退職者に支給した10月給与(10月25日支給)に計算ミスがあり、
追加で支払いをする必要がでてきました。

この場合、下記について問題ないかをご教示いただえればと思います。

・11月25日に追加分を支給(本人は既に退職しているが、システム上可能)
・11月25日に追加支給する分は「給与」として処理する
 ※退職後なので、退職手当などにしなくてよいのか
(弊社は退職手当はありませんが、処理上「退職手当」としなければならないのか)
・本人から11月25日までは待てないと言われた場合、すぐに支払いをしないといけないのか。

よろしくお願いいたします。

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Re: 退職後に給与計算ミスが発覚した場合の支払い

著者ぴぃちんさん

2022年10月28日 13:37

こんにちは。

10月25日に支払うべき給与が未払いの状態、ということですから、未払い分を後から支給したとしても退職所得ではありません。

なので、本来10月25日に支給するべき賃金ですから、気がついた時点ですみやかに支給する必要があります。
本人が11月25日に支給することに合意したのであれば11月25日支給とすることはできないわけではありませんが、賃金は遅滞なく支払ってください。



> 初めまして。
> 中小企業で給与計算を担当しているものです。
>
> 弊社は当月締め当月25日払いで給与を支給しています。
> この度、10月末退職者に支給した10月給与(10月25日支給)に計算ミスがあり、
> 追加で支払いをする必要がでてきました。
>
> この場合、下記について問題ないかをご教示いただえればと思います。
>
> ・11月25日に追加分を支給(本人は既に退職しているが、システム上可能)
> ・11月25日に追加支給する分は「給与」として処理する
>  ※退職後なので、退職手当などにしなくてよいのか
> (弊社は退職手当はありませんが、処理上「退職手当」としなければならないのか)
> ・本人から11月25日までは待てないと言われた場合、すぐに支払いをしないといけないのか。
>
> よろしくお願いいたします。

Re: 退職後に給与計算ミスが発覚した場合の支払い

著者ちたつっこさん

2022年10月28日 13:43

ぴぃちん様
ご回答いただき、ありがとうございます。
退職後に支給した給与であっても問題ない旨、よく分かりました。
本人と11月25日支払で合意が取れたので、
未払金で処理したいと思います。

Re: 退職後に給与計算ミスが発覚した場合の支払い

著者tonさん

2022年10月28日 15:56

> ぴぃちん様
> ご回答いただき、ありがとうございます。
> 退職後に支給した給与であっても問題ない旨、よく分かりました。
> 本人と11月25日支払で合意が取れたので、
> 未払金で処理したいと思います。
>


こんにちは。横からですが…
既に解決済みですが
11月25日の給与台帳に記載する必要がありますのでそちらの対応も忘れずに。
雇用保険の控除と源泉票の再発行も必要になります。
とりあえず。

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