相談の広場
初めまして。
中小企業で給与計算を担当しているものです。
弊社は当月締め当月25日払いで給与を支給しています。
この度、10月末退職者に支給した10月給与(10月25日支給)に計算ミスがあり、
追加で支払いをする必要がでてきました。
この場合、下記について問題ないかをご教示いただえればと思います。
・11月25日に追加分を支給(本人は既に退職しているが、システム上可能)
・11月25日に追加支給する分は「給与」として処理する
※退職後なので、退職手当などにしなくてよいのか
(弊社は退職手当はありませんが、処理上「退職手当」としなければならないのか)
・本人から11月25日までは待てないと言われた場合、すぐに支払いをしないといけないのか。
よろしくお願いいたします。
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こんにちは。
10月25日に支払うべき給与が未払いの状態、ということですから、未払い分を後から支給したとしても退職所得ではありません。
なので、本来10月25日に支給するべき賃金ですから、気がついた時点ですみやかに支給する必要があります。
本人が11月25日に支給することに合意したのであれば11月25日支給とすることはできないわけではありませんが、賃金は遅滞なく支払ってください。
> 初めまして。
> 中小企業で給与計算を担当しているものです。
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> 弊社は当月締め当月25日払いで給与を支給しています。
> この度、10月末退職者に支給した10月給与(10月25日支給)に計算ミスがあり、
> 追加で支払いをする必要がでてきました。
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> この場合、下記について問題ないかをご教示いただえればと思います。
>
> ・11月25日に追加分を支給(本人は既に退職しているが、システム上可能)
> ・11月25日に追加支給する分は「給与」として処理する
> ※退職後なので、退職手当などにしなくてよいのか
> (弊社は退職手当はありませんが、処理上「退職手当」としなければならないのか)
> ・本人から11月25日までは待てないと言われた場合、すぐに支払いをしないといけないのか。
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