相談の広場
いつも勉強させていただいております。
タイトルの件で相談です。
弊社従業員の奥様が基本手当をもらう前に再就職し、50万円ほどの再就職手当を受給しました。
こちらは非課税であることは認識しており、収入に入れるかどうかも保険組合によって変わることも認識しております。
今回船員保険のため、窓口へ問い合わせたところ先方の担当により言うことがばらばらで扶養に入れておいていいのか、外さなければいけないのかわからない状況です。
年金機構のHPには基本手当の受給が始まったら日額3612円以上の人は外す必要があると書いてありますが、再就職手当等には言及がありません。
このような経験をした方がいらっしゃいましたら対応方法ご教示いただきたく存じます。
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> 従業員の奥様が基本手当をもらう前に再就職し、50万円ほどの再就職手当を受給しました。
> こちらは非課税であることは認識しており、収入に入れるかどうかも保険組合によって変わることも認識しております。
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> 今回船員保険のため、窓口へ問い合わせたところ先方の担当により言うことがばらばらで扶養に入れておいていいのか、外さなければいけないのかわからない状況です。
> 年金機構のHPには基本手当の受給が始まったら日額3612円以上の人は外す必要があると書いてありますが、再就職手当等には言及がありません。
> このような経験をした方がいらっしゃいましたら対応方法ご教示いただきたく存じます。
こんにちは
旧社会保険庁から次の通知が出ています(旧いですがこの通知は生きています)
●国民年金法における被扶養配偶者の認定基準の運用について(S61.4.1 庁保険発第一八号)
(一部抜粋)
「年間収入」とは、認定対象者が被扶養配偶者に該当する時点での恒常的な収入の状況により算定すること。
(1) 恒常的な収入には、恩給、年金、給与所得、傷病手当金、失業給付金、資産所得等の収入で、継続して入るもの (又はその予定のもの) がすべて含まれること。
“恒常的な収入”とは常態として継続性を有する収入の意味のようです。
再就職手当がこれに該当するかどうかということになりますが、
私見ですが、
再就職手当は一回きりの給付であり、次回が無いので恒常的な収入にはあたらず、被扶養認定対象者の収入には含めなくてもよいと思います。
ただし、ご相談の被扶養配偶者が前職の離職後に夫の被扶養者になったとすると、雇用保険の基本手当を受給する時はその給付も収入に含みます。
ここで言う基本手当は実際の受給額ではなく、(受給しようとしている額)で判断されますので、実際に失業認定を受けて基本手当を受給していなくても、いったん被扶養解除手続きが必要だったかもしれません。(基本手当日額が 3,612円以上を前提)
被扶養解除日:・給付制限期間(3か月)がない場合は待期期間終了日の翌日
・給付制限期間(3か月)がある場合は。給付制限期間終了日の翌日
被扶養解除日より後に再就職手当を受けたとすると、そ間は被扶養者にはなれないと思います。
以上を踏まえて、もう一度役所に確認してみてください。
船員保険は詳しくありませんが、、、
再就職されたのであれば、再就職日以降の給与見込み額で扶養になるかならないかが決まるはずですので、再就職手当をもらったもらわないにかかわらず、これからの給与見込み額がいくらになるのかで判断してください。
また、再就職先での健康保険、厚生年金加入であれば、当然に被扶養者にはなれません。
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御三方様
お返事が遅くなり大変申し訳ございません。
確認したところ、毎月給付されるものではないので、
扶養に入れるとの回答でした。
皆様のご回答大変勉強になりました。
まとめてのお返事となってしまい大変申し訳ございません。
ありがとうございました。
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