相談の広場
最終更新日:2022年11月07日 09:55
いつも勉強させていただいております。
現在当社では健康診断に関する社内ルールの見直しをしております。
その中で、法定の最低限の健康診断は該当者全員に受けてもらうことを前提とし、「65歳以上かつ勤続年数が2年以上の者は人間ドックを受診する」という条項を入れてはどうかというアイディアが出ています。
色々調べたところ、年齢で受診項目に区切りをつけて受診させても、福利厚生費に計上するのは問題ないと出てきましたが、勤続年数でも区切るのはいかがでしょうか?
もし上記の条件に当てはまらない者が人間ドックの受診を希望した場合は、個別で稟議を申請し承認を得てから…というルールにする予定です。
調べても勤続年数に関する項目が出てこなかったのですが、逆に言えば「従業員全員が受診できる(年齢による差はOK)」「会社が健診機関に直接費用を払う」「常識的な金額である」…の3つ以外の要件が登場した場合は福利厚生費にはならないということになるでしょうか?
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> いつも勉強させていただいております。
> 現在当社では健康診断に関する社内ルールの見直しをしております。
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> その中で、法定の最低限の健康診断は該当者全員に受けてもらうことを前提とし、「65歳以上かつ勤続年数が2年以上の者は人間ドックを受診する」という条項を入れてはどうかというアイディアが出ています。
> 色々調べたところ、年齢で受診項目に区切りをつけて受診させても、福利厚生費に計上するのは問題ないと出てきましたが、勤続年数でも区切るのはいかがでしょうか?
> もし上記の条件に当てはまらない者が人間ドックの受診を希望した場合は、個別で稟議を申請し承認を得てから…というルールにする予定です。
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> 調べても勤続年数に関する項目が出てこなかったのですが、逆に言えば「従業員全員が受診できる(年齢による差はOK)」「会社が健診機関に直接費用を払う」「常識的な金額である」…の3つ以外の要件が登場した場合は福利厚生費にはならないということになるでしょうか?
こんばんは。私見ですが…
勤続年数によって受診の可否があるのであれば福利厚生の判断はむずかしいのではないでしょうか。
国税庁でも年齢の判断はありますが勤続年数は想定していないようです。
国税庁より
A社では、社内規程を設け、役員及び使用人の健康管理の目的で、全員について春秋2回定期的に健康診断を実施しているほか、成人病の予防のため、年齢35歳以上の希望者の全てについて2日間の人間ドックによる検診を実施しています。この検診は、会社と契約した特定の専門医療機関においてベッド数が確保できる範囲内で順次実施し、その検診料を会社で負担することとしていますが、この人間ドックによる検診を受けた人に対して、会社が負担した検診料相当額を給与等として課税すべきですか。
給与等として課税する必要はありません。
役員や特定の地位にある人だけを対象としてその費用を負担するような場合には課税の問題が生じますが、役員又は使用人の健康管理の必要から、雇用主に対し、一般的に実施されている人間ドック程度の健康診断の実施が義務付けられていることなどから、一定年齢以上の希望者は全て検診を受けることができ、かつ、検診を受けた者の全てを対象としてその費用を負担する場合には、給与等として課税する必要はありません。
国税庁のQは給与課税についてですが
⁂ 一定年齢以上の希望者は全て検診を受けることができ、かつ、検診を受けた者の全てを対象としてその費用を負担する場合
とありますので65歳以上のみであれば会社経費で問題ないものと考えます。
65歳以上でも1年勤務者は受診出来ないとなると希望者全員対象とはならず給与課税の問題が発生するものと考えます。
福利厚生の基準は全員対象が基本と考えます。
確実なところは税務署にご確認ください。
後はご判断ください。
とりあえず。
こんばんは。
判断は国税庁になりますので、顧問税理士さんと協議していただいてもよいかとは思いますが、気になる点としては「65歳以上」としている点です。
貴社は定年がない会社ですか?
また対象となる社員はどのくらいの割合で存在していますか?
とても限られた社員が対象ということであれば、福利厚生費としては難しいかもしれません。
> いつも勉強させていただいております。
> 現在当社では健康診断に関する社内ルールの見直しをしております。
>
> その中で、法定の最低限の健康診断は該当者全員に受けてもらうことを前提とし、「65歳以上かつ勤続年数が2年以上の者は人間ドックを受診する」という条項を入れてはどうかというアイディアが出ています。
> 色々調べたところ、年齢で受診項目に区切りをつけて受診させても、福利厚生費に計上するのは問題ないと出てきましたが、勤続年数でも区切るのはいかがでしょうか?
> もし上記の条件に当てはまらない者が人間ドックの受診を希望した場合は、個別で稟議を申請し承認を得てから…というルールにする予定です。
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> 調べても勤続年数に関する項目が出てこなかったのですが、逆に言えば「従業員全員が受診できる(年齢による差はOK)」「会社が健診機関に直接費用を払う」「常識的な金額である」…の3つ以外の要件が登場した場合は福利厚生費にはならないということになるでしょうか?
人間ドックは35歳以上であれば「本人の意思=任意」で受診が可能です。従って費用は自己負担が原則です。(任意ですから)健保によっては一部健保が負担してくれます。会社が基準を策定して対象者に人間ドックを受けさせないことは、健康保険法第150条(健保組合への加入者健康増進義務)を侵害する可能性があります。平たく言うと健保の仕事を邪魔する行為になりかねません。
そもそも最初に書いた通り、人間ドック費用の会社負担部分は労働安全衛生法に基づく集団検診部分だけで、残りは受診者個人の負担です。従業員が人間ドックを受診したことが理由で会社の負担が増えることはありません。御社がなぜ人間ドックを高齢者のみに絞るのか意図が不明です。意図を明らかにして再度ご相談いただけると、正しい回答が付くと思います。
> いつも勉強させていただいております。
> 現在当社では健康診断に関する社内ルールの見直しをしております。
>
> その中で、法定の最低限の健康診断は該当者全員に受けてもらうことを前提とし、「65歳以上かつ勤続年数が2年以上の者は人間ドックを受診する」という条項を入れてはどうかというアイディアが出ています。
> 色々調べたところ、年齢で受診項目に区切りをつけて受診させても、福利厚生費に計上するのは問題ないと出てきましたが、勤続年数でも区切るのはいかがでしょうか?
> もし上記の条件に当てはまらない者が人間ドックの受診を希望した場合は、個別で稟議を申請し承認を得てから…というルールにする予定です。
>
> 調べても勤続年数に関する項目が出てこなかったのですが、逆に言えば「従業員全員が受診できる(年齢による差はOK)」「会社が健診機関に直接費用を払う」「常識的な金額である」…の3つ以外の要件が登場した場合は福利厚生費にはならないということになるでしょうか?
ton様
早速のご回答ありがとうございました。
調べてみた通り、年齢による要件はOKでも勤続年数によるものは微妙そうですね。
税務署や税理士にも確認し対応したいと思います。
ありがとうございました。
> > いつも勉強させていただいております。
> > 現在当社では健康診断に関する社内ルールの見直しをしております。
> >
> > その中で、法定の最低限の健康診断は該当者全員に受けてもらうことを前提とし、「65歳以上かつ勤続年数が2年以上の者は人間ドックを受診する」という条項を入れてはどうかというアイディアが出ています。
> > 色々調べたところ、年齢で受診項目に区切りをつけて受診させても、福利厚生費に計上するのは問題ないと出てきましたが、勤続年数でも区切るのはいかがでしょうか?
> > もし上記の条件に当てはまらない者が人間ドックの受診を希望した場合は、個別で稟議を申請し承認を得てから…というルールにする予定です。
> >
> > 調べても勤続年数に関する項目が出てこなかったのですが、逆に言えば「従業員全員が受診できる(年齢による差はOK)」「会社が健診機関に直接費用を払う」「常識的な金額である」…の3つ以外の要件が登場した場合は福利厚生費にはならないということになるでしょうか?
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> こんばんは。私見ですが…
> 勤続年数によって受診の可否があるのであれば福利厚生の判断はむずかしいのではないでしょうか。
> 国税庁でも年齢の判断はありますが勤続年数は想定していないようです。
> 国税庁より
>
> A社では、社内規程を設け、役員及び使用人の健康管理の目的で、全員について春秋2回定期的に健康診断を実施しているほか、成人病の予防のため、年齢35歳以上の希望者の全てについて2日間の人間ドックによる検診を実施しています。この検診は、会社と契約した特定の専門医療機関においてベッド数が確保できる範囲内で順次実施し、その検診料を会社で負担することとしていますが、この人間ドックによる検診を受けた人に対して、会社が負担した検診料相当額を給与等として課税すべきですか。
>
>
> 給与等として課税する必要はありません。
>
> 役員や特定の地位にある人だけを対象としてその費用を負担するような場合には課税の問題が生じますが、役員又は使用人の健康管理の必要から、雇用主に対し、一般的に実施されている人間ドック程度の健康診断の実施が義務付けられていることなどから、一定年齢以上の希望者は全て検診を受けることができ、かつ、検診を受けた者の全てを対象としてその費用を負担する場合には、給与等として課税する必要はありません。
>
> 国税庁のQは給与課税についてですが
> ⁂ 一定年齢以上の希望者は全て検診を受けることができ、かつ、検診を受けた者の全てを対象としてその費用を負担する場合
> とありますので65歳以上のみであれば会社経費で問題ないものと考えます。
> 65歳以上でも1年勤務者は受診出来ないとなると希望者全員対象とはならず給与課税の問題が発生するものと考えます。
> 福利厚生の基準は全員対象が基本と考えます。
> 確実なところは税務署にご確認ください。
> 後はご判断ください。
> とりあえず。
>
ぴぃちん様
ご回答いただきありがとうございます。
詳細は税理士などに相談させていただくことといたします。
65歳以上の規定の件ですが、弊社は他の企業を定年退職された方を多く雇っているため
全従業員のうち7割以上が該当することにはなります。
(定年は80歳です)
> こんばんは。
>
> 判断は国税庁になりますので、顧問税理士さんと協議していただいてもよいかとは思いますが、気になる点としては「65歳以上」としている点です。
>
> 貴社は定年がない会社ですか?
>
> また対象となる社員はどのくらいの割合で存在していますか?
> とても限られた社員が対象ということであれば、福利厚生費としては難しいかもしれません。
>
>
>
> > いつも勉強させていただいております。
> > 現在当社では健康診断に関する社内ルールの見直しをしております。
> >
> > その中で、法定の最低限の健康診断は該当者全員に受けてもらうことを前提とし、「65歳以上かつ勤続年数が2年以上の者は人間ドックを受診する」という条項を入れてはどうかというアイディアが出ています。
> > 色々調べたところ、年齢で受診項目に区切りをつけて受診させても、福利厚生費に計上するのは問題ないと出てきましたが、勤続年数でも区切るのはいかがでしょうか?
> > もし上記の条件に当てはまらない者が人間ドックの受診を希望した場合は、個別で稟議を申請し承認を得てから…というルールにする予定です。
> >
> > 調べても勤続年数に関する項目が出てこなかったのですが、逆に言えば「従業員全員が受診できる(年齢による差はOK)」「会社が健診機関に直接費用を払う」「常識的な金額である」…の3つ以外の要件が登場した場合は福利厚生費にはならないということになるでしょうか?
booby様
ご回答いただきありがとうございます。
「65歳以上かつ勤続年数が2年以上の者は人間ドックを受診する」という規定の意図としては、高齢の方は会社として人間ドックの受診を(半強制的に)させたいというものです。
またそのあとの「もし上記の条件に当てはまらない者が人間ドックの受診を…」の箇所については、あくまで会社の費用負担で人間ドック(やオプション検査)を受けたい場合は稟議出してねというもので、個人が個人負担で諸々を受診することを妨げる意図はございません。
65歳以上という区分については、他の方の返信にも記載させていただきましたが当社の高齢者比率が7割以上と非常に高いため、より安全に働いてもらうために精密な検査を受けてもらいたい…というものです。
説明不足で申し訳ございません。
> 人間ドックは35歳以上であれば「本人の意思=任意」で受診が可能です。従って費用は自己負担が原則です。(任意ですから)健保によっては一部健保が負担してくれます。会社が基準を策定して対象者に人間ドックを受けさせないことは、健康保険法第150条(健保組合への加入者健康増進義務)を侵害する可能性があります。平たく言うと健保の仕事を邪魔する行為になりかねません。
>
> そもそも最初に書いた通り、人間ドック費用の会社負担部分は労働安全衛生法に基づく集団検診部分だけで、残りは受診者個人の負担です。従業員が人間ドックを受診したことが理由で会社の負担が増えることはありません。御社がなぜ人間ドックを高齢者のみに絞るのか意図が不明です。意図を明らかにして再度ご相談いただけると、正しい回答が付くと思います。
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> > いつも勉強させていただいております。
> > 現在当社では健康診断に関する社内ルールの見直しをしております。
> >
> > その中で、法定の最低限の健康診断は該当者全員に受けてもらうことを前提とし、「65歳以上かつ勤続年数が2年以上の者は人間ドックを受診する」という条項を入れてはどうかというアイディアが出ています。
> > 色々調べたところ、年齢で受診項目に区切りをつけて受診させても、福利厚生費に計上するのは問題ないと出てきましたが、勤続年数でも区切るのはいかがでしょうか?
> > もし上記の条件に当てはまらない者が人間ドックの受診を希望した場合は、個別で稟議を申請し承認を得てから…というルールにする予定です。
> >
> > 調べても勤続年数に関する項目が出てこなかったのですが、逆に言えば「従業員全員が受診できる(年齢による差はOK)」「会社が健診機関に直接費用を払う」「常識的な金額である」…の3つ以外の要件が登場した場合は福利厚生費にはならないということになるでしょうか?
booby様
ご回答いただきありがとうございます。
「65歳以上かつ勤続年数が2年以上の者は人間ドックを受診する」という規定の意図としては、高齢の方は会社として人間ドックの受診を(半強制的に)させたいというものです。
またそのあとの「もし上記の条件に当てはまらない者が人間ドックの受診を…」の箇所については、あくまで会社の費用負担で人間ドック(やオプション検査)を受けたい場合は稟議出してねというもので、個人が個人負担で諸々を受診することを妨げる意図はございません。
65歳以上という区分については、他の方の返信にも記載させていただきましたが当社の高齢者比率が7割以上と非常に高いため、より安全に働いてもらうために精密な検査を受けてもらいたい…というものです。
説明不足で申し訳ございません。
> 人間ドックは35歳以上であれば「本人の意思=任意」で受診が可能です。従って費用は自己負担が原則です。(任意ですから)健保によっては一部健保が負担してくれます。会社が基準を策定して対象者に人間ドックを受けさせないことは、健康保険法第150条(健保組合への加入者健康増進義務)を侵害する可能性があります。平たく言うと健保の仕事を邪魔する行為になりかねません。
>
> そもそも最初に書いた通り、人間ドック費用の会社負担部分は労働安全衛生法に基づく集団検診部分だけで、残りは受診者個人の負担です。従業員が人間ドックを受診したことが理由で会社の負担が増えることはありません。御社がなぜ人間ドックを高齢者のみに絞るのか意図が不明です。意図を明らかにして再度ご相談いただけると、正しい回答が付くと思います。
>
>
>
> > いつも勉強させていただいております。
> > 現在当社では健康診断に関する社内ルールの見直しをしております。
> >
> > その中で、法定の最低限の健康診断は該当者全員に受けてもらうことを前提とし、「65歳以上かつ勤続年数が2年以上の者は人間ドックを受診する」という条項を入れてはどうかというアイディアが出ています。
> > 色々調べたところ、年齢で受診項目に区切りをつけて受診させても、福利厚生費に計上するのは問題ないと出てきましたが、勤続年数でも区切るのはいかがでしょうか?
> > もし上記の条件に当てはまらない者が人間ドックの受診を希望した場合は、個別で稟議を申請し承認を得てから…というルールにする予定です。
> >
> > 調べても勤続年数に関する項目が出てこなかったのですが、逆に言えば「従業員全員が受診できる(年齢による差はOK)」「会社が健診機関に直接費用を払う」「常識的な金額である」…の3つ以外の要件が登場した場合は福利厚生費にはならないということになるでしょうか?
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