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労務管理

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退職後、継続雇用(嘱託)者の住民税について

著者 fuuneko さん

最終更新日:2022年12月23日 15:24

今回、初めての案件が出たのでご相談させて下さい。

今年度で65歳となり、3月末で一旦、退職となり退職金を支払う方がいますが、4月からは嘱託として継続雇用となります。
社保険もそのまま継続すると言うことです。但し、給与額は異なります。

よって、4月以降も年俸(及び月額)は変わりますが、これまで通り、給与支払は発生します。
その場合、5月末分までの住民税を一括して退職金特別徴収し、4月・5月給与での住民税特別徴収はなしとすればいいのでしょうか?
それとも退職金で一括・特別徴収せずに給与で毎月、特別徴収することは可能でしょうか?

ご教示下さいますよう、よろしくお願い致します。

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Re: 退職後、継続雇用(嘱託)者の住民税について

著者経理のたかさん

2022年12月23日 17:29

> 今回、初めての案件が出たのでご相談させて下さい。
>
> 今年度で65歳となり、3月末で一旦、退職となり退職金を支払う方がいますが、4月からは嘱託として継続雇用となります。
> 社保険もそのまま継続すると言うことです。但し、給与額は異なります。
>
> よって、4月以降も年俸(及び月額)は変わりますが、これまで通り、給与支払は発生します。
> その場合、5月末分までの住民税を一括して退職金特別徴収し、4月・5月給与での住民税特別徴収はなしとすればいいのでしょうか?
> それとも退職金で一括・特別徴収せずに給与で毎月、特別徴収することは可能でしょうか?
>
> ご教示下さいますよう、よろしくお願い致します。

住民税については、継続雇用となりますので、これまで通り特別徴収でかまいませんよ。
なお、給与が下がるのであれば、退職して再雇用になったとき、社会保険の等級を下げることが出来ます。

御礼及び再確認:退職後、継続雇用(嘱託)者の住民税について

著者fuunekoさん

2022年12月23日 18:05

> > 今回、初めての案件が出たのでご相談させて下さい。
> >
> > 今年度で65歳となり、3月末で一旦、退職となり退職金を支払う方がいますが、4月からは嘱託として継続雇用となります。
> > 社保険もそのまま継続すると言うことです。但し、給与額は異なります。
> >
> > よって、4月以降も年俸(及び月額)は変わりますが、これまで通り、給与支払は発生します。
> > その場合、5月末分までの住民税を一括して退職金特別徴収し、4月・5月給与での住民税特別徴収はなしとすればいいのでしょうか?
> > それとも退職金で一括・特別徴収せずに給与で毎月、特別徴収することは可能でしょうか?
> >
> > ご教示下さいますよう、よろしくお願い致します。
>
> 住民税については、継続雇用となりますので、これまで通り特別徴収でかまいませんよ。
> なお、給与が下がるのであれば、退職して再雇用になったとき、社会保険の等級を下げることが出来ます。

早速のご連絡をありがとうございました。
等級を下げる件も忘れずに対応したいと思います。
なお、確認で恐縮ですが、今回、引き続き再雇用なので、退職金での一括特別徴収は行わず、通常の給与からの天引きでいいということでしょうか。
上長から退職金の金額を確定するよう催促されており、住民税4月・5月分を含めるかどうかを確認させて頂ければ幸いです。
どうぞよろしくお願い致します。

Re: 御礼及び再確認:退職後、継続雇用(嘱託)者の住民税について

著者tonさん

2022年12月23日 21:43

> > > 今回、初めての案件が出たのでご相談させて下さい。
> > >
> > > 今年度で65歳となり、3月末で一旦、退職となり退職金を支払う方がいますが、4月からは嘱託として継続雇用となります。
> > > 社保険もそのまま継続すると言うことです。但し、給与額は異なります。
> > >
> > > よって、4月以降も年俸(及び月額)は変わりますが、これまで通り、給与支払は発生します。
> > > その場合、5月末分までの住民税を一括して退職金特別徴収し、4月・5月給与での住民税特別徴収はなしとすればいいのでしょうか?
> > > それとも退職金で一括・特別徴収せずに給与で毎月、特別徴収することは可能でしょうか?
> > >
> > > ご教示下さいますよう、よろしくお願い致します。
> >
> > 住民税については、継続雇用となりますので、これまで通り特別徴収でかまいませんよ。
> > なお、給与が下がるのであれば、退職して再雇用になったとき、社会保険の等級を下げることが出来ます。
>
> 早速のご連絡をありがとうございました。
> 等級を下げる件も忘れずに対応したいと思います。
> なお、確認で恐縮ですが、今回、引き続き再雇用なので、退職金での一括特別徴収は行わず、通常の給与からの天引きでいいということでしょうか。
> 上長から退職金の金額を確定するよう催促されており、住民税4月・5月分を含めるかどうかを確認させて頂ければ幸いです。
> どうぞよろしくお願い致します。


こんばんは。横からですが…
退職金の金額というのは支給額でしょうか、手取額でしょうか。
単に金額と書かれても判断しかねますが。
退職金も支給額によっては住民税が発生します。
なので給与控除の住民税は給与から一括徴収とし退職金の手取額とは分けて考えた方がいいと思います。
住民税一括徴収は本人にも説明する必要がありますのでまず本人の了承を得る事…法的対応ですが説明と了承をもらう方がトラブルが少ない為…と3月給与から3,4,5の3か月分の控除になる事を説明しましょう。
退職再雇用ですが退職という事実が発生しますので一括徴収で清算された方がよさそうな案件かと思われます。
後はご判断ください。
とりあえず。

Re: 御礼及び再確認:退職後、継続雇用(嘱託)者の住民税について

著者fuunekoさん

2022年12月26日 08:32

> > > > 今回、初めての案件が出たのでご相談させて下さい。
> > > >
> > > > 今年度で65歳となり、3月末で一旦、退職となり退職金を支払う方がいますが、4月からは嘱託として継続雇用となります。
> > > > 社保険もそのまま継続すると言うことです。但し、給与額は異なります。
> > > >
> > > > よって、4月以降も年俸(及び月額)は変わりますが、これまで通り、給与支払は発生します。
> > > > その場合、5月末分までの住民税を一括して退職金特別徴収し、4月・5月給与での住民税特別徴収はなしとすればいいのでしょうか?
> > > > それとも退職金で一括・特別徴収せずに給与で毎月、特別徴収することは可能でしょうか?
> > > >
> > > > ご教示下さいますよう、よろしくお願い致します。
> > >
> > > 住民税については、継続雇用となりますので、これまで通り特別徴収でかまいませんよ。
> > > なお、給与が下がるのであれば、退職して再雇用になったとき、社会保険の等級を下げることが出来ます。
> >
> > 早速のご連絡をありがとうございました。
> > 等級を下げる件も忘れずに対応したいと思います。
> > なお、確認で恐縮ですが、今回、引き続き再雇用なので、退職金での一括特別徴収は行わず、通常の給与からの天引きでいいということでしょうか。
> > 上長から退職金の金額を確定するよう催促されており、住民税4月・5月分を含めるかどうかを確認させて頂ければ幸いです。
> > どうぞよろしくお願い致します。
>
>
> こんばんは。横からですが…
> 退職金の金額というのは支給額でしょうか、手取額でしょうか。
> 単に金額と書かれても判断しかねますが。
> 退職金も支給額によっては住民税が発生します。
> なので給与控除の住民税は給与から一括徴収とし退職金の手取額とは分けて考えた方がいいと思います。
> 住民税一括徴収は本人にも説明する必要がありますのでまず本人の了承を得る事…法的対応ですが説明と了承をもらう方がトラブルが少ない為…と3月給与から3,4,5の3か月分の控除になる事を説明しましょう。
> 退職再雇用ですが退職という事実が発生しますので一括徴収で清算された方がよさそうな案件かと思われます。
> 後はご判断ください。
> とりあえず。
>
年末のお忙しいところご連絡をありがとうございました。
上長の求めている金額はどちらか判りませんでしたので、支給額及び手取額、両方、提出しました。その際に退職金にかかる住民税も計算したところ、実は2名対象者がおり、そのうちの1名は退職金にかかる住民税があり、もう1名はありませんでした。
この件、対象者の市区町村に確認した方がいいのでしょうか?
でも、おっしゃるように退職金で一旦、精算した方がドラブルもないのかなと思いはじめています。
ご教示ありがとうございました。

Re: 御礼及び再確認:退職後、継続雇用(嘱託)者の住民税について

著者tonさん

2022年12月26日 21:00


> > こんばんは。横からですが…
> > 退職金の金額というのは支給額でしょうか、手取額でしょうか。
> > 単に金額と書かれても判断しかねますが。
> > 退職金も支給額によっては住民税が発生します。
> > なので給与控除の住民税は給与から一括徴収とし退職金の手取額とは分けて考えた方がいいと思います。
> > 住民税一括徴収は本人にも説明する必要がありますのでまず本人の了承を得る事…法的対応ですが説明と了承をもらう方がトラブルが少ない為…と3月給与から3,4,5の3か月分の控除になる事を説明しましょう。
> > 退職再雇用ですが退職という事実が発生しますので一括徴収で清算された方がよさそうな案件かと思われます。
> > 後はご判断ください。
> > とりあえず。
> >
> 年末のお忙しいところご連絡をありがとうございました。
> 上長の求めている金額はどちらか判りませんでしたので、支給額及び手取額、両方、提出しました。その際に退職金にかかる住民税も計算したところ、実は2名対象者がおり、そのうちの1名は退職金にかかる住民税があり、もう1名はありませんでした。
> この件、対象者の市区町村に確認した方がいいのでしょうか?
> でも、おっしゃるように退職金で一旦、精算した方がドラブルもないのかなと思いはじめています。
> ご教示ありがとうございました。


こんばんは。
この件というのは退職金住民税でしょうか。
特段市町村に確認する必要はないと思います。
退職金を計算し住民税が発生した時は給与控除の住民税と一緒に納付するだけです。
納付書に退職金の枠が設けられていると思いますのでご確認ください。
また月次控除の住民税退職金からではなく給与からになります。
その方が本人もごちゃごちゃせずに給与分と退職金分とそれぞれに理解しやすいかと思います。
後はご判断ください。
とりあえず。

御礼:退職後、継続雇用(嘱託)者の住民税について

著者fuunekoさん

2022年12月27日 08:12

>
> > > こんばんは。横からですが…
> > > 退職金の金額というのは支給額でしょうか、手取額でしょうか。
> > > 単に金額と書かれても判断しかねますが。
> > > 退職金も支給額によっては住民税が発生します。
> > > なので給与控除の住民税は給与から一括徴収とし退職金の手取額とは分けて考えた方がいいと思います。
> > > 住民税一括徴収は本人にも説明する必要がありますのでまず本人の了承を得る事…法的対応ですが説明と了承をもらう方がトラブルが少ない為…と3月給与から3,4,5の3か月分の控除になる事を説明しましょう。
> > > 退職再雇用ですが退職という事実が発生しますので一括徴収で清算された方がよさそうな案件かと思われます。
> > > 後はご判断ください。
> > > とりあえず。
> > >
> > 年末のお忙しいところご連絡をありがとうございました。
> > 上長の求めている金額はどちらか判りませんでしたので、支給額及び手取額、両方、提出しました。その際に退職金にかかる住民税も計算したところ、実は2名対象者がおり、そのうちの1名は退職金にかかる住民税があり、もう1名はありませんでした。
> > この件、対象者の市区町村に確認した方がいいのでしょうか?
> > でも、おっしゃるように退職金で一旦、精算した方がドラブルもないのかなと思いはじめています。
> > ご教示ありがとうございました。
>
>
> こんばんは。
> この件というのは退職金住民税でしょうか。
> 特段市町村に確認する必要はないと思います。
> 退職金を計算し住民税が発生した時は給与控除の住民税と一緒に納付するだけです。
> 納付書に退職金の枠が設けられていると思いますのでご確認ください。
> また月次控除の住民税退職金からではなく給与からになります。
> その方が本人もごちゃごちゃせずに給与分と退職金分とそれぞれに理解しやすいかと思います。
> 後はご判断ください。
> とりあえず。
>

お忙しいところ何度もありがとうございました。
その後、上長より月次控除の住民税はこれまで通り給与からの特別徴収出対応するよう指示がありました。
いろいろとご教示頂きまして、ありがとうございました。
今後の参考とさせて頂きます。

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