相談の広場
令和5年度(2023年度)労働時間について
期間 2023.4.1~2024.3.31
1年単位の変形労働制(日・祝日は必ず休み、その他各月公休が数日あり)
1日あたりの労働時間は8時間(繁忙期・閑散期も変わらず1日8時間労働)
就業規則あり(令和4年度も1年単位の変形労働制 労基署提出)
・正規職員(月給制) 日・祝は休み
1年単位の変形労働制
1日8時間(年間を通して1日8時間労働は変更なし)
1年間の労働日数261日(うるう年)(261日<280日)
(1ヶ月平均21.75日勤務)
1年間の労働時間数2088時間(2088時間<2091.4時間)
2088時間/52週=40.15時間>40時間
・フルタイムパート(時給制)日・祝は休み
1日8時間(年間を通して1日8時間労働は変更なし)
1年間の労働日数249日(うるう年)
(1ヶ月平均20.75日勤務)
1年間の労働時間数1992時間
1992時間/52週=38.3時間<40時間
以上の条件で
質問1
・正規職員 年間261日 2088時間労働でも問題ないでしょうか?
質問2
・フルタイムパート 年間249日 1992時間労働でも問題ないでしょうか?
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著者 うみのこ さん ありがとうございます。
> まず、結論としてはどちらも労働時間としては問題ありません。
>
> 1については計算式が違います。
> 1年は52週ぴったりではないので、
> 2088÷(366÷7)≒39.93
> となり、週40時間未満となります。
>
> 2についても、労働時間としては問題ありません。
>
> 蛇足になりますが、一般的には所定労働時間いっぱい働く意味でフルタイム、
> 所定労働時間の一部だけ働く意味でパートタイム(略してパート)
> なので、フルタイムパートという言葉は違和感があります。どっちなの?となってしまいます。
・業界では、正社員に近い仕事を、正社員より労働日数が少ない
月20日程度(1日8時間労働)で働く契約社員を慣習的にフルタイムパート
という呼称で表しているようです。
もっとわかりやすく、月給制にするなど処遇を改善(勤務しやすく)
していきたいとう思いから、まず現状の確認としてご質問いさせていただきました。ありがとうございます。
> 令和5年度(2023年度)労働時間について
> 期間 2023.4.1~2024.3.31
> 1年単位の変形労働制(日・祝日は必ず休み、その他各月公休が数日あり)
> 1日あたりの労働時間は8時間(繁忙期・閑散期も変わらず1日8時間労働)
> 就業規則あり(令和4年度も1年単位の変形労働制 労基署提出)
>
> ・正規職員(月給制) 日・祝は休み
> 1年単位の変形労働制
> 1日8時間(年間を通して1日8時間労働は変更なし)
> 1年間の労働日数261日(うるう年)(261日<280日)
> (1ヶ月平均21.75日勤務)
> 1年間の労働時間数2088時間(2088時間<2091.4時間)
> 2088時間/52週=40.15時間>40時間
>
> ・フルタイムパート(時給制)日・祝は休み
> 1日8時間(年間を通して1日8時間労働は変更なし)
> 1年間の労働日数249日(うるう年)
> (1ヶ月平均20.75日勤務)
> 1年間の労働時間数1992時間
> 1992時間/52週=38.3時間<40時間
>
> 以上の条件で
> 質問1
> ・正規職員 年間261日 2088時間労働でも問題ないでしょうか?
>
> 質問2
> ・フルタイムパート 年間249日 1992時間労働でも問題ないでしょうか?
>
年間365日-年間休日〇〇日=〇〇日
年間労働日数〇〇日×1日所定労働時間〇〇時間=〇〇時間
年間労働時間数〇〇時間×7日÷年間365=〇〇時間<40時間
1年間の変形労働時間制の対象に正職もパートも含める条件下で、
上記の計算式にあてはめ、基準内にしなければなりません。
また、以下の順守すべき制約があります。
[1]労働時間が48時間を超える週を連続させることができるのは3週以下。
[2]対象期間を3箇月ごとに区分した各期間において、労働時間が48時間を超える週は、週の初日で数えて3回以下。
> 令和5年度(2023年度)労働時間について
> 期間 2023.4.1~2024.3.31
> 1年単位の変形労働制(日・祝日は必ず休み、その他各月公休が数日あり)
> 1日あたりの労働時間は8時間(繁忙期・閑散期も変わらず1日8時間労働)
> 就業規則あり(令和4年度も1年単位の変形労働制 労基署提出)
>
> ・正規職員(月給制) 日・祝は休み
> 1年単位の変形労働制
> 1日8時間(年間を通して1日8時間労働は変更なし)
> 1年間の労働日数261日(うるう年)(261日<280日)
> (1ヶ月平均21.75日勤務)
> 1年間の労働時間数2088時間(2088時間<2091.4時間)
> 2088時間/52週=40.15時間>40時間
>
> ・フルタイムパート(時給制)日・祝は休み
> 1日8時間(年間を通して1日8時間労働は変更なし)
> 1年間の労働日数249日(うるう年)
> (1ヶ月平均20.75日勤務)
> 1年間の労働時間数1992時間
> 1992時間/52週=38.3時間<40時間
>
> 以上の条件で
> 質問1
> ・正規職員 年間261日 2088時間労働でも問題ないでしょうか?
>
> 質問2
> ・フルタイムパート 年間249日 1992時間労働でも問題ないでしょうか?
>
年間365日-年間休日〇〇日=〇〇日
年間労働日数〇〇日×1日所定労働時間〇〇時間=〇〇時間
年間労働時間数〇〇時間×7日÷年間365=〇〇時間<40時間
1年間の変形労働時間制の対象に正職もパートも含める条件下で、
上記の計算式にあてはめ、基準内にしなければなりません。
また、以下の順守すべき制約があります。
[1]労働時間が48時間を超える週を連続させることができるのは3週以下。
[2]対象期間を3箇月ごとに区分した各期間において、労働時間が48時間を超える週は、週の初日で数えて3回以下。
うるう年ならOKでしょうが、他の年はどうなんですか。
そもそも就業規則の休日規定で「日・祝日は必ず休み、その他各月公休が数日あり」という規定ならアウトです。
この種の規定のケースは時々見かけることがありますが、策士策に溺れる、というケースも多く見受けます。就業規則は生身の会社と従業員の信頼を維持するための規定です。必ずしも法に詳しくない従業員のためにも、誰もがわかり易く誤解を生みにくい規定にすべきと私は考えます。閏年は4年に1回です。他の3年の方が中心になる規定のはずです。私が従業員で「うちの会社の休日は、日・祝日は必ず休み、その他各月公休が数日あり」なんて言われたら、アホなこと言うな!って思います。
著者 村の長老 さん ご返信ありがとうございます。
> うるう年ならOKでしょうが、他の年はどうなんですか。
> そもそも就業規則の休日規定で「日・祝日は必ず休み、その他各月公休が数日あり」という規定ならアウトです。
>
> この種の規定のケースは時々見かけることがありますが、策士策に溺れる、というケースも多く見受けます。就業規則は生身の会社と従業員の信頼を維持するための規定です。必ずしも法に詳しくない従業員のためにも、誰もがわかり易く誤解を生みにくい規定にすべきと私は考えます。閏年は4年に1回です。他の3年の方が中心になる規定のはずです。私が従業員で「うちの会社の休日は、日・祝日は必ず休み、その他各月公休が数日あり」なんて言われたら、アホなこと言うな!って思います。
休日については、日曜日、祝日、年末年始(12/29~1/3)、その他会社が指定する日(災害など)です。このほか労基署に労働時間チェックカレンダーを提出し、4月には日・祝日の他、3日の公休日、5月には●日、6月には▲日など決めて周知してあります。
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