相談の広場
お世話になっております。
現在弊社では労働時間の見直しを行っております。現在議題に上がっているのが以下2つの労働時間をどうするかという話になっております。(ともに所定内深夜はついております。日付は飽くまでも例です)
①A事業所
12/6
8:00出勤 17:00退勤
20:00出勤 翌朝5:00退勤
時間外なし(2日トータルで16時間という考え)
②B事業所
12/6
15:00出勤 翌朝9:00退勤
時間外なし(12/7 0:00でいったん区切り2日分の勤務という考え)
役員は今までこうだからこれでよいと言っておりますが、私としては監督署案件になることを避ける為に、時間外勤務をつけるか別途手当をつける16時間の泊り勤務にしてしまった方がいいと説得していきたいのですが、他社の皆さんの考えとしてはどうなのか意見を聞きたく投稿しました。
宜しくお願い致します。
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> 現在弊社では労働時間の見直しを行っております。現在議題に上がっているのが以下2つの労働時間をどうするかという話になっております。(ともに所定内深夜はついております。日付は飽くまでも例です)
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> ①A事業所
> 12/6
> 8:00出勤 17:00退勤
> 20:00出勤 翌朝5:00退勤
> 時間外なし(2日トータルで16時間という考え)
>
> ②B事業所
> 12/6
> 15:00出勤 翌朝9:00退勤
> 時間外なし(12/7 0:00でいったん区切り2日分の勤務という考え)
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> 役員は今までこうだからこれでよいと言っておりますが、私としては監督署案件になることを避ける為に、時間外勤務をつけるか別途手当をつける16時間の泊り勤務にしてしまった方がいいと説得していきたいのですが、他社の皆さんの考えとしてはどうなのか意見を聞きたく投稿しました。
> 宜しくお願い致します。
こんにちは
事業所ごとに、一カ月単位の変形労働時間制をとれば、深夜割増以外の割増賃金は、所定労働時間を超えない限り、つきません。
現況、そういった施策をなさってない以上、1,2とも1の勤務日の勤務で、始業から休憩時間をのぞく8時間経過後から時間外労働です。
事業所規模がわかりませんが、10人以上事業所でしたら就業規則に、10人未満事業所なら就業規則にかわる書面で変形労働時間制を規定し、労働各日において何時間働くのか明確にするか、月の勤務予定表で確定するかです。
「泊りの勤務」宿日直のことでしたら、別途労基署の認可を受けない限り、拘束具合にもよりますが、拘束時間は労働時間となります。
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