相談の広場
今年の4月に3回目の更新予定となる嘱託社員がおりますが、3月一杯で期間満了になるので、現在のところ「更新しない」方向で検討をしております。「嘱託(定年後再雇用)社員雇用契約書(兼労働条件通知書)」という書類を作成し、会社,嘱託社員ともに、年に一度、署名捺印をしております。書面に「雇用契約期間が満了したときは、更新しない場合は雇用終了となる。」という文言を記載しており、双方、署名捺印をしているので、「更新しない」とだけ伝えて雇用を終了しても問題ないでしょうか?
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> 今年の4月に3回目の更新予定となる嘱託社員がおりますが、3月一杯で期間満了になるので、現在のところ「更新しない」方向で検討をしております。「嘱託(定年後再雇用)社員雇用契約書(兼労働条件通知書)」という書類を作成し、会社,嘱託社員ともに、年に一度、署名捺印をしております。書面に「雇用契約期間が満了したときは、更新しない場合は雇用終了となる。」という文言を記載しており、双方、署名捺印をしているので、「更新しない」とだけ伝えて雇用を終了しても問題ないでしょうか?
こんにちは
当人が契約終期において65歳に達しているなら問題なくはないです。高年齢者雇用安定法(H25旧法)において結んだ選別基準の労使協定を延命させてあるのでしたら、その年齢に達していれば、同様です。
同法がさらに法改正されてますので、70歳に達する前の本事案は、求職活動支援書が必要か本人に希望をとってください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000106509.html
> > 今年の4月に3回目の更新予定となる嘱託社員がおりますが、3月一杯で期間満了になるので、現在のところ「更新しない」方向で検討をしております。「嘱託(定年後再雇用)社員雇用契約書(兼労働条件通知書)」という書類を作成し、会社,嘱託社員ともに、年に一度、署名捺印をしております。書面に「雇用契約期間が満了したときは、更新しない場合は雇用終了となる。」という文言を記載しており、双方、署名捺印をしているので、「更新しない」とだけ伝えて雇用を終了しても問題ないでしょうか?
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> こんにちは
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> 当人が契約終期において65歳に達しているなら問題なくはないです。高年齢者雇用安定法(H25旧法)において結んだ選別基準の労使協定を延命させてあるのでしたら、その年齢に達していれば、同様です。
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> 同法がさらに法改正されてますので、70歳に達する前の本事案は、求職活動支援書が必要か本人に希望をとってください。
ありがとうございます。
62歳の者ですが、ミスの連発と勤務態度の悪化で、周りの者から敬遠されるような存在になっており、会社としては「更新したくない」という話しをしようと思っております。
> > > 今年の4月に3回目の更新予定となる嘱託社員がおりますが、3月一杯で期間満了になるので、現在のところ「更新しない」方向で検討をしております。「嘱託(定年後再雇用)社員雇用契約書(兼労働条件通知書)」という書類を作成し、会社,嘱託社員ともに、年に一度、署名捺印をしております。書面に「雇用契約期間が満了したときは、更新しない場合は雇用終了となる。」という文言を記載しており、双方、署名捺印をしているので、「更新しない」とだけ伝えて雇用を終了しても問題ないでしょうか?
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> > こんにちは
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> > 当人が契約終期において65歳に達しているなら問題なくはないです。高年齢者雇用安定法(H25旧法)において結んだ選別基準の労使協定を延命させてあるのでしたら、その年齢に達していれば、同様です。
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> > 同法がさらに法改正されてますので、70歳に達する前の本事案は、求職活動支援書が必要か本人に希望をとってください。
>
> ありがとうございます。
> 62歳の者ですが、ミスの連発と勤務態度の悪化で、周りの者から敬遠されるような存在になっており、会社としては「更新したくない」という話しをしようと思っております。
雇用の確保措置から、65才以下なので本人が希望すれば特段の理由がなければ更新が原則だと思っていました。
回答への質問で申し訳ありません。
皆さんご教示をお願いいたします。
北の男さんの回答につけてしまいましたが、私も定年後再雇用は原則として65歳まで継続だと思います。
定年後再雇用においても、有期契約社員を契約満了で解雇すること(いわゆる雇止め)が合法と認められる条件が同じように適用されます。1年ごとの有期契約において期限が切れるから自然に解雇とはできないと思います。
つまり、御社の「嘱託(定年後再雇用)社員雇用契約書(兼労働条件通知書)」の文言「雇用契約期間が満了したときは、更新しない場合は雇用終了となる。」が違法である可能性があるので、たとえ契約書に署名捺印があったとしても契約期間満了による解雇は違法となる可能性があると思います。
> > > > 今年の4月に3回目の更新予定となる嘱託社員がおりますが、3月一杯で期間満了になるので、現在のところ「更新しない」方向で検討をしております。「嘱託(定年後再雇用)社員雇用契約書(兼労働条件通知書)」という書類を作成し、会社,嘱託社員ともに、年に一度、署名捺印をしております。書面に「雇用契約期間が満了したときは、更新しない場合は雇用終了となる。」という文言を記載しており、双方、署名捺印をしているので、「更新しない」とだけ伝えて雇用を終了しても問題ないでしょうか?
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> > > こんにちは
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> > > 当人が契約終期において65歳に達しているなら問題なくはないです。高年齢者雇用安定法(H25旧法)において結んだ選別基準の労使協定を延命させてあるのでしたら、その年齢に達していれば、同様です。
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> > > 同法がさらに法改正されてますので、70歳に達する前の本事案は、求職活動支援書が必要か本人に希望をとってください。
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> > ありがとうございます。
> > 62歳の者ですが、ミスの連発と勤務態度の悪化で、周りの者から敬遠されるような存在になっており、会社としては「更新したくない」という話しをしようと思っております。
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> 雇用の確保措置から、65才以下なので本人が希望すれば特段の理由がなければ更新が原則だと思っていました。
> 回答への質問で申し訳ありません。
> 皆さんご教示をお願いいたします。
> 今年の4月に3回目の更新予定となる嘱託社員がおりますが、3月一杯で期間満了になるので、現在のところ「更新しない」方向で検討をしております。「嘱託(定年後再雇用)社員雇用契約書(兼労働条件通知書)」という書類を作成し、会社,嘱託社員ともに、年に一度、署名捺印をしております。書面に「雇用契約期間が満了したときは、更新しない場合は雇用終了となる。」という文言を記載しており、双方、署名捺印をしているので、「更新しない」とだけ伝えて雇用を終了しても問題ないでしょうか?
> ありがとうございます。
> 62歳の者ですが、ミスの連発と勤務態度の悪化で、周りの者から敬遠されるような存在になっており、会社としては「更新したくない」という話しをしようと思っております。
仕切り直して、最初のご質問をあらためて目に通しました。
「更新しない」契約でなく「更新しない場合」と記載ですか。それは定年後の62歳にあって本人側にしか決定権ありませんので、本人に打診してみて更新希望がない場合に限ります。
よって更新希望なら、65歳(あるいは協定年齢)まで雇用継続、どうしてもなら年齢以外の解雇条項を適用できるプロセスを発動するかでしょう。
https://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/kourei2/qa/index.html
厚労省 高年齢者雇用Q&A
Q1-1、2-1、2-2参照
> > 今年の4月に3回目の更新予定となる嘱託社員がおりますが、3月一杯で期間満了になるので、現在のところ「更新しない」方向で検討をしております。「嘱託(定年後再雇用)社員雇用契約書(兼労働条件通知書)」という書類を作成し、会社,嘱託社員ともに、年に一度、署名捺印をしております。書面に「雇用契約期間が満了したときは、更新しない場合は雇用終了となる。」という文言を記載しており、双方、署名捺印をしているので、「更新しない」とだけ伝えて雇用を終了しても問題ないでしょうか?
>
> こんにちは
>
> 当人が契約終期において65歳に達しているなら問題なくはないです。高年齢者雇用安定法(H25旧法)において結んだ選別基準の労使協定を延命させてあるのでしたら、その年齢に達していれば、同様です。
>
> 同法がさらに法改正されてますので、70歳に達する前の本事案は、求職活動支援書が必要か本人に希望をとってください。
>
> https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000106509.html
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ご返信遅くなり申し訳ありません。
ありがとうございました。
様々、検討してみます。
雇用契約書において
「更新しない場合がある」との記載があるようですが、
雇用しない場合の諸条件も記載されているはずです。
それに該当するかどうかが重要になります。
また、「更新しない場合がある」なら、「更新する場合もある」もあります。
最初から「更新しない」と限定されている契約ではないので、「更新しない」とするなら、解雇手当、解雇予告手当も必要になりますので、
契約終了および更新しない理由(書面)について、1カ月以上前に本人に伝えたほうが良いでしょう。
> 今年の4月に3回目の更新予定となる嘱託社員がおりますが、3月一杯で期間満了になるので、現在のところ「更新しない」方向で検討をしております。「嘱託(定年後再雇用)社員雇用契約書(兼労働条件通知書)」という書類を作成し、会社,嘱託社員ともに、年に一度、署名捺印をしております。書面に「雇用契約期間が満了したときは、更新しない場合は雇用終了となる。」という文言を記載しており、双方、署名捺印をしているので、「更新しない」とだけ伝えて雇用を終了しても問題ないでしょうか?
様々、教えていただき、ありがとうございます。
現在、再検討しております。
> 雇用契約書において
> 「更新しない場合がある」との記載があるようですが、
> 雇用しない場合の諸条件も記載されているはずです。
> それに該当するかどうかが重要になります。
> また、「更新しない場合がある」なら、「更新する場合もある」もあります。
> 最初から「更新しない」と限定されている契約ではないので、「更新しない」とするなら、解雇手当、解雇予告手当も必要になりますので、
> 契約終了および更新しない理由(書面)について、1カ月以上前に本人に伝えたほうが良いでしょう。
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> > 今年の4月に3回目の更新予定となる嘱託社員がおりますが、3月一杯で期間満了になるので、現在のところ「更新しない」方向で検討をしております。「嘱託(定年後再雇用)社員雇用契約書(兼労働条件通知書)」という書類を作成し、会社,嘱託社員ともに、年に一度、署名捺印をしております。書面に「雇用契約期間が満了したときは、更新しない場合は雇用終了となる。」という文言を記載しており、双方、署名捺印をしているので、「更新しない」とだけ伝えて雇用を終了しても問題ないでしょうか?
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