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労務管理

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遅刻・早退・外出後の時間外

著者 paddle_master さん

最終更新日:2007年07月26日 14:53

一日8時間勤務です。
時給者が1時間遅刻して2時間残業しました。

2時間残業はどのように扱うべきですか。
1、1時間=遅刻の穴埋め、1時間=時間外手当
2、2時間=時間外手当

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Re: 遅刻・早退・外出後の時間外

著者paddle_masterさん

2007年07月27日 13:09

回答有難うございます。
詳しいようなのでもう少し教えてください。

質問では時給者としています。
ということは時間×時給=月給です。

回答の「しかし、少しの遅刻に対してあまり・・・」以降は
具体的にどのような事を示唆しているのでしょうか。
当方、素人総務員なので、わかりやすく教えていただけますか。

第91条には抵触しないと思います。


> 内部監査業務から進言させていただきます。
> 貴社の就業規則では減給の制裁規定は設定されていまか。
>  
>  賃金の減額については労働基準法で定められた範囲を超えることはできません。 また、勝手に減額することはできません。必ず就業規則で減給の制裁規定を定めておく必要があります。
>  労働基準法では、「就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、 その減給は、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が1賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない」(第91条) と定められており、就業規則で定めておけば、労働基準法に定める制限を超えない範囲内で1時間分の給料を減額することは可能です。
>  しかし、少しの遅刻に対してあまり多額の減給をすることは法の趣旨にも反するでしょう。
>  労務管理上良い効果があげられるかどうか十分検討しておく必要があると思われます。
> お話の状況では、1時間の給与減給、2時間の残業手当の支給が良いとおもいます。

Re: 遅刻・早退・外出後の時間外

著者久保FP事務所さん (専門家)

2007年07月27日 14:21

> 一日8時間勤務です。
> 時給者が1時間遅刻して2時間残業しました。
>
> 2時間残業はどのように扱うべきですか。
> 1、1時間=遅刻の穴埋め、1時間=時間外手当
> 2、2時間=時間外手当

=======================

内部監査業務から進言させていただきます。
貴社の就業規則では減給の制裁規定は設定されていますか。
 
 賃金の減額については労働基準法で定められた範囲を超えることはできません。 また、勝手に減額することはできません。必ず就業規則で減給の制裁規定を定めておく必要があります。
 労働基準法では、「就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、 その減給は、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が1賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない」(第91条) と定められており、就業規則で定めておけば、労働基準法に定める制限を超えない範囲内で1時間分の給料を減額することは可能です。
 しかし、少しの遅刻に対してあまり多額の減給をすることは法の趣旨にも反するでしょう。
 労務管理上良い効果があげられるかどうか十分検討しておく必要があると思われます。
お話の状況では、1時間の給与減給、2時間の残業手当の支給が良いとおもいます。

Re: 遅刻・早退・外出後の時間外

著者ponnponnさん

2007年07月31日 11:48

横から失礼します!

うちの場合、遅刻した場合はそのまま時間をシフトさせて穴埋めし、1時間分だけ残業手当(125%)をつけてます。時給ならそのまま計算して1時間分割増ということになりますけど。

ただし、現場の都合で遅く出勤してもらった場合は、会社都合だしプラス1時間分の割増(25%)も必要かな・・と思います。ちなみに遅く出勤してもらう時間が30分程度であれば定時出勤とみなして計算しています。

こういうのは減給措置とは言わないのではないかと私も思うのですが・・・?詳しい方お願いします。

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