相談の広場
一日8時間勤務です。
時給者が1時間遅刻して2時間残業しました。
2時間残業はどのように扱うべきですか。
1、1時間=遅刻の穴埋め、1時間=時間外手当
2、2時間=時間外手当
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回答有難うございます。
詳しいようなのでもう少し教えてください。
質問では時給者としています。
ということは時間×時給=月給です。
回答の「しかし、少しの遅刻に対してあまり・・・」以降は
具体的にどのような事を示唆しているのでしょうか。
当方、素人総務員なので、わかりやすく教えていただけますか。
第91条には抵触しないと思います。
> 内部監査業務から進言させていただきます。
> 貴社の就業規則では減給の制裁規定は設定されていまか。
>
> 賃金の減額については労働基準法で定められた範囲を超えることはできません。 また、勝手に減額することはできません。必ず就業規則で減給の制裁規定を定めておく必要があります。
> 労働基準法では、「就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、 その減給は、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が1賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない」(第91条) と定められており、就業規則で定めておけば、労働基準法に定める制限を超えない範囲内で1時間分の給料を減額することは可能です。
> しかし、少しの遅刻に対してあまり多額の減給をすることは法の趣旨にも反するでしょう。
> 労務管理上良い効果があげられるかどうか十分検討しておく必要があると思われます。
> お話の状況では、1時間の給与減給、2時間の残業手当の支給が良いとおもいます。
> 一日8時間勤務です。
> 時給者が1時間遅刻して2時間残業しました。
>
> 2時間残業はどのように扱うべきですか。
> 1、1時間=遅刻の穴埋め、1時間=時間外手当
> 2、2時間=時間外手当
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内部監査業務から進言させていただきます。
貴社の就業規則では減給の制裁規定は設定されていますか。
賃金の減額については労働基準法で定められた範囲を超えることはできません。 また、勝手に減額することはできません。必ず就業規則で減給の制裁規定を定めておく必要があります。
労働基準法では、「就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、 その減給は、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が1賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない」(第91条) と定められており、就業規則で定めておけば、労働基準法に定める制限を超えない範囲内で1時間分の給料を減額することは可能です。
しかし、少しの遅刻に対してあまり多額の減給をすることは法の趣旨にも反するでしょう。
労務管理上良い効果があげられるかどうか十分検討しておく必要があると思われます。
お話の状況では、1時間の給与減給、2時間の残業手当の支給が良いとおもいます。
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