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労務管理

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社会保険と労働保険の事業所の取り扱いについて教えてください。

著者 みつwo さん

最終更新日:2023年02月13日 14:59

社保と労働保険の事業所の取り扱いで教えてください。

本社
>支店A
・>営業所Aーa
・>営業所Aーb
・>営業所Aーc
>支店B
・>営業所Bーa
・>営業所Bーc
・>営業所Bーc

こんな感じで、本社の下に複数支店があったり、複数小規模営業所があったりする場合があると思います。

社会保険労働保険の一括適用範囲をズラすことって出来るのでしょうか?
(例:労働保険=本社一括 社会保険=支店毎に一括)

どなたか、ご存じの方いらっしゃったらご教示頂けたらありがたいです。

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Re: 社会保険と労働保険の事業所の取り扱いについて教えてください。

著者いつかいりさん

2023年02月13日 17:26

> 社保と労働保険の事業所の取り扱いで教えてください。
>
> 本社
> >支店A
> ・>営業所Aーa
> ・>営業所Aーb
> ・>営業所Aーc
> >支店B
> ・>営業所Bーa
> ・>営業所Bーc
> ・>営業所Bーc
>
> こんな感じで、本社の下に複数支店があったり、複数小規模営業所があったりする場合があると思います。
>
> 社会保険労働保険の一括適用範囲をズラすことって出来るのでしょうか?
> (例:労働保険=本社一括 社会保険=支店毎に一括)

労働保険は要件を満たしているなら、可能です(保険料率が同一等)。ハロワ手続は原則事業所ごとです。一括はあくまで保険料納付の話。

社会保険も、支店単位で可能です。ただ協会けんぽは都道府県ごとの料率が異なるので、その辺の扱いをどうしているのか不知ですので、協会に照会ください。

Re: 社会保険と労働保険の事業所の取り扱いについて教えてください。

著者nekokonekoさん

2023年02月16日 19:12

なぜ、そうなっているのかわからないのですが、一ヶ所の営業所は、雇用保険だけをその地域で入ってもらっていて、人数が少なく労務に携われる人がいない場合は本社で一括できます。実際しています。
協会けんぽ労働保険は本社一括でしています。雇用保険を任せている営業所分もです。
退職時に任意継続する場合は居住区の協会けんぽ支部に申し込むので、掛け金か変わってきますが、在職中は本社のある県の保険料率になりますね。
わかることだけ、お答えした形ですみません

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