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労務管理

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3人目の育児休業給付金についてです。

著者 いーちゃんちゃん さん

最終更新日:2023年02月20日 22:46

初めて相談させて頂きます。
この度、第三子を授かりまして産休を取る予定でいます。
人事課より、今回は育児休業給付金が対象にならないかもしれないとハローワークの担当者に言われたと報告があり、自分なりに調べたあと、個人でハローワークに問い合わせしたところ、おそらく支給対象だと思いますと返答があり、どちらが正しいのか混乱しております。
どなたかおわかりになる方、良ければ回答をお願い致します。

2019.03.07 第一子出産
(産前産後休暇,育児休暇利用)
2020.04.01 復職
2021.10.10 第二子出産
(産前休暇はすべて有給休暇利用の為取得せず、産後休暇,育児休暇のみ利用)
2022.10.11 復職
2023.06.25 第三子出産予定日(産前産後休暇育児休暇利用予定)

上記のようになっております。
よろしくお願い致します。

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Re: 3人目の育児休業給付金についてです。

著者いつかいりさん

2023年02月21日 06:05

> 初めて相談させて頂きます。
> この度、第三子を授かりまして産休を取る予定でいます。
> 人事課より、今回は育児休業給付金が対象にならないかもしれないとハローワークの担当者に言われたと報告があり、自分なりに調べたあと、個人でハローワークに問い合わせしたところ、おそらく支給対象だと思いますと返答があり、どちらが正しいのか混乱しております。
> どなたかおわかりになる方、良ければ回答をお願い致します。
>
> 2019.03.07 第一子出産
> (産前産後休暇,育児休暇利用)
> 2020.04.01 復職
> 2021.10.10 第二子出産
> (産前休暇はすべて有給休暇利用の為取得せず、産後休暇,育児休暇のみ利用)
> 2022.10.11 復職
> 2023.06.25 第三子出産予定日(産前産後休暇育児休暇利用予定)
>


第3子育休開始前日から見て、さかのぼること2年間(産育休期間分は延長)に賃金受けた日11日以上ある月12カ月あれば、受給資格あります。

さっと見、みたしているのではないでしょうか。受給額の日額算出するとき、まずご質問の期間を先に確認しますので。

Re: 3人目の育児休業給付金についてです。

著者いーちゃんちゃんさん

2023年02月22日 22:16


> 第3子育休開始前日から見て、さかのぼること2年間(産育休期間分は延長)に賃金受けた日11日以上ある月12カ月あれば、受給資格あります。
>
> さっと見、みたしているのではないでしょうか。受給額の日額算出するとき、まずご質問の期間を先に確認しますので。
>


お返事ありがとうございます!
私も自分で調べた際に、産育休分の1年間は更に遡ることができる文言を見つけて、これが該当になるなら受給対象では?と思いました。
自分が思っていた答えの返答がきて少し安心しています。
お忙しい中ありがとうございました。

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