相談の広場
いつも参考にさせていただいております。
よくわからなくなってきたたため、ご教授ください。
弊社は所定労働時間は7時間、7時間を超えところから25%を上乗せしています。
今回、法定外休日出勤で実働8:20という者がおりました。
この場合、単純に7時間までは125%、7時間を超えた1:20分は125%×125%で計算すればよいでしょうか。
基本的な内容で申し訳ありません。
なお、振替出勤などで1日7時間までの100%の部分が週40時間を超えた場合は、
その超えた分に25%を上乗せしています
(7時間超8時間まではすでに25%を上乗せしているので、重複しての割増はなし)が、今回の休日出勤分はこの40時間には加えないと認識しています。(わかりにくい表現で申し訳ありません。)
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こんにちは。
法において時間外労働は125%以上の賃金を支払うことで足るといえます。
なので、貴社において8時間を超える労働に対して1.5625を支払うことは法としては禁止してません。
ただ、法は1.25以上の支払をすれば足る、ということになりますので、貴社が所定労働時間を超過した労働に対して1.25の割増賃金を支払うとしているのであれば、8時間を超過した分についても1.25以上の割増賃金を支払っているのであれば、法定に問題ないとは言えます。
ただし、就業規則等において、1.25×1.25を支払うとしているのであれば、それに従うことになります。
> いつも参考にさせていただいております。
> よくわからなくなってきたたため、ご教授ください。
> 弊社は所定労働時間は7時間、7時間を超えところから25%を上乗せしています。
>
> 今回、法定外休日出勤で実働8:20という者がおりました。
> この場合、単純に7時間までは125%、7時間を超えた1:20分は125%×125%で計算すればよいでしょうか。
> 基本的な内容で申し訳ありません。
>
> なお、振替出勤などで1日7時間までの100%の部分が週40時間を超えた場合は、
> その超えた分に25%を上乗せしています
> (7時間超8時間まではすでに25%を上乗せしているので、重複しての割増はなし)が、今回の休日出勤分はこの40時間には加えないと認識しています。(わかりにくい表現で申し訳ありません。)
>
法定外休日とのことですので、1.35倍に該当する法定休日でないのであれば、
単に、時間外労働になりますので、1.25倍だけでよいと思いますが。
他の方の回答にもあるように、
法定外休日において、1.25倍×1.25倍の支給をする規定があれば、その通りに支給することになります。
多く払う分には問題ありません。
> いつも参考にさせていただいております。
> よくわからなくなってきたたため、ご教授ください。
> 弊社は所定労働時間は7時間、7時間を超えところから25%を上乗せしています。
>
> 今回、法定外休日出勤で実働8:20という者がおりました。
> この場合、単純に7時間までは125%、7時間を超えた1:20分は125%×125%で計算すればよいでしょうか。
> 基本的な内容で申し訳ありません。
>
> なお、振替出勤などで1日7時間までの100%の部分が週40時間を超えた場合は、
> その超えた分に25%を上乗せしています
> (7時間超8時間まではすでに25%を上乗せしているので、重複しての割増はなし)が、今回の休日出勤分はこの40時間には加えないと認識しています。(わかりにくい表現で申し訳ありません。)
>
他の方の回答もありますが、法令以上の扱いをするのであれば問題ない、ということになります。
ただ、法の最低限度ですませる、ということになりますとご記載の方法では過剰、ということになります。
就業規則の定があるとか、過去の事例も法定外休日労働で7時間を超えた分を125%×125%で計算していたというのであればそれを適用すべきです。
一方、就業規則にはその定めがないとか、過去にそういった事例がないというのであれば125%×125%は過剰に見えます。
とはいえ、ご記載の情報だけでは確実に過剰、とまでは言えませんから法定労働時間について再度確認が必要です。
参考
https://www.mhlw.go.jp/content/000930914.pdf
早速ご回答いただき、ありがとうございました。
休日出勤については、必ずしも1日の所定または法定勤務時間を超えるからという理由での残業手当をつけなくてもよいのですね。
ここを平日と混同していたようです。
規程も確認し、上司とも相談して、所定外休日の7時間超の部分についても
125%とすることを確認しました。
ご教授ありがとうございました。
> こんにちは。
>
> 法において時間外労働は125%以上の賃金を支払うことで足るといえます。
> なので、貴社において8時間を超える労働に対して1.5625を支払うことは法としては禁止してません。
> ただ、法は1.25以上の支払をすれば足る、ということになりますので、貴社が所定労働時間を超過した労働に対して1.25の割増賃金を支払うとしているのであれば、8時間を超過した分についても1.25以上の割増賃金を支払っているのであれば、法定に問題ないとは言えます。
>
> ただし、就業規則等において、1.25×1.25を支払うとしているのであれば、それに従うことになります。
>
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> > いつも参考にさせていただいております。
> > よくわからなくなってきたたため、ご教授ください。
> > 弊社は所定労働時間は7時間、7時間を超えところから25%を上乗せしています。
> >
> > 今回、法定外休日出勤で実働8:20という者がおりました。
> > この場合、単純に7時間までは125%、7時間を超えた1:20分は125%×125%で計算すればよいでしょうか。
> > 基本的な内容で申し訳ありません。
> >
> > なお、振替出勤などで1日7時間までの100%の部分が週40時間を超えた場合は、
> > その超えた分に25%を上乗せしています
> > (7時間超8時間まではすでに25%を上乗せしているので、重複しての割増はなし)が、今回の休日出勤分はこの40時間には加えないと認識しています。(わかりにくい表現で申し訳ありません。)
> >
ユキンコクラブさま
明快なご回答をありがとうございました。
規程には法定外休日勤務の際に7時間を超えた部分にさらに25%を上乗せするという記載はなく、私が勝手に残業扱いとしないといけないのではないかと
迷ってしまったのでした。
「法定外休日出勤」として125%以上を支給すればよいことが理解できました。
ありがとうございました。
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> 法定外休日とのことですので、1.35倍に該当する法定休日でないのであれば、
> 単に、時間外労働になりますので、1.25倍だけでよいと思いますが。
>
> 他の方の回答にもあるように、
> 法定外休日において、1.25倍×1.25倍の支給をする規定があれば、その通りに支給することになります。
> 多く払う分には問題ありません。
>
>
> > いつも参考にさせていただいております。
> > よくわからなくなってきたたため、ご教授ください。
> > 弊社は所定労働時間は7時間、7時間を超えところから25%を上乗せしています。
> >
> > 今回、法定外休日出勤で実働8:20という者がおりました。
> > この場合、単純に7時間までは125%、7時間を超えた1:20分は125%×125%で計算すればよいでしょうか。
> > 基本的な内容で申し訳ありません。
> >
> > なお、振替出勤などで1日7時間までの100%の部分が週40時間を超えた場合は、
> > その超えた分に25%を上乗せしています
> > (7時間超8時間まではすでに25%を上乗せしているので、重複しての割増はなし)が、今回の休日出勤分はこの40時間には加えないと認識しています。(わかりにくい表現で申し訳ありません。)
> >
うみのこ様
ご回答ありがとうございました。
私が担当してからこれまで、休日出勤日に7時間を超える勤務がなかったため、
「残業」の場合はどうするのかと迷ってしまいました。
特に就業規則上は二重に乗せるという記載はなかったため、7時間を超える部分も125%で計算しようと思います。
参考になりました。ありがとうございました。
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> 他の方の回答もありますが、法令以上の扱いをするのであれば問題ない、ということになります。
>
> ただ、法の最低限度ですませる、ということになりますとご記載の方法では過剰、ということになります。
>
> 就業規則の定があるとか、過去の事例も法定外休日労働で7時間を超えた分を125%×125%で計算していたというのであればそれを適用すべきです。
>
> 一方、就業規則にはその定めがないとか、過去にそういった事例がないというのであれば125%×125%は過剰に見えます。
>
> とはいえ、ご記載の情報だけでは確実に過剰、とまでは言えませんから法定労働時間について再度確認が必要です。
>
> 参考
> https://www.mhlw.go.jp/content/000930914.pdf
ぴぃちん 様
お返事の送信に失敗してしまっておりましたので再送信いたします。
アドバイスありがとうございます。
振替出勤日を含む平日扱いの日は、
1)7時間までの累計が週40時間を超えると125%
(6連勤になった場合は2時間分が125%)
2)1日の勤務が7時間を超えると125%(深夜はこれに上乗せ)
としたうえで、
3)法定外休日は125%(深夜はこれに上乗せ)
で対応しております。
1)は最初は混乱したのですが、最近やっと慣れてきました…。
これからもどうぞよろしくお願いいたします。
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> こんにちは。
>
> > 休日出勤については、必ずしも1日の所定または法定勤務時間を超えるからという理由での残業手当をつけなくてもよいのですね。
> > ここを平日と混同していたようです。
> > 規程も確認し、上司とも相談して、所定外休日の7時間超の部分についても
> > 125%とすることを確認しました。
>
>
> 注意点として、平日勤務(所定労働時間7時間)を5日行った上で、法定外休日労働をしている場合にはその日に5時間以上の労働をした場合には、法定の40時間を超過することになるので5時間を超えた時点で割増賃金が必要になります。
> 法定外休日の労働については、週としても確認を行ってくださいね。
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