相談の広場
ぜひ教えてください。
表題の通り、管理監督者を採用するにあたり、
労働条件通知書の提示は必要でしょうか?
当社も管理監督者以外が常に提示をしています。
しかしながら
今回は初めて管理監督者を中途採用することになりました。
今回採用するのは事業部長クラスの人です。
もし必要だとすれば、
どこかにテンプレートはありませんでしょうか?
色々探してみましたが、どうしても一般的なものしか
見つかりませんでした。
ぜひ教えてください。
スポンサーリンク
こんにちは、伊右衛門さん。
さて、ご質問の件、結論から言いますと、管理監督者(という表現が正しいかは別)に対しても労働条件通知書を提示しなければなりません。
それを理解するのには、労基法第15条(以下参照)を“素直”に読めば、理解しやすいかと思います。
http://www.nararoudoukyoku.go.jp/03roudou/01kizyunhou02.html
条文を素直に読めば、「労働条件の通知をしなくてよい労働者(つまり、例外)」の記載はありませんよね?。実がそこがポイントで、裏返せば、“全て”の労働者に対し「労働条件を通知しなければならない。」ということなのです。
よって、「色々探してみましたが、どうしても一般的なものしか見つかりませんでした。」とのことですが、逆に言うと、一般的なものしか見つからないはず、言い換えますと、それで(ある意味)当然なんです。
伊右衛門さんの文脈から想像すると、「管理監督者」という表現を使われているので時間外手当と労働条件の明示が混在しているのではないでしょうか?
※本論から逸れますが、管理監督者であっても深夜労働については時間外手当を支給する必要があります。恐らく御社では、“残業込み”での雇用をお考えなのでは?
https://www.smbc-consulting.co.jp/company/solution/training/training_522.html
つまり、それ以外の部分については、一般的な労働者と何ら代わりがないので、一般的なもの以外の様式はないのです。
以上
労基法に労働条件を明示することは書いてありますが
労働条件通知書で提示しなければいけないとは書いてありません。通知書交付は努力義務となっています。
(管理監督者も一般労働者も)
よって、口頭のものは口頭で、書類が必要なものは書類
としても問題ありません
たまりんさんの引用した資料のなかに書類交付項目がのっていますので、その内容が就業規則等に掲載されていれば
就業規則の手交と口頭、他の書類交付でも問題ありません
過去スレ添付しますので参考にしてください
このなかに厚生労働省様式(一般向け)が入っています
http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-25013
> こんにちは、ヨットさん。
>
> > 労基法に労働条件を明示することは書いてありますが
> > 労働条件通知書で提示しなければいけないとは書いてありません。
>
> 確かに、“明示”と“提示”とは違いますよね。ご指摘ごもっともです。
>
> ところで、「通知書交付は努力義務となっています。」とのことですが、労基法第15条では“使用者は、~中略~労働条件を明示しなければならない。(以下省略)”となっていますが、『明示しなければならない』ということであれば、努力義務ではなく、義務なのではないのでしょうか?。
> →『~が望ましい』等なら分かりますが…。
>
明示も書類交付も義務です
明示と提示が違うのでなく、通知書と書類が
違うということです。15条の概要や解説でなく原文を読まれるとわかると思います。
要するに、書類は労働条件通知書の様式でなくても
大丈夫ということです
15条原文を下記に掲示しますが、どこにも労働条件通知書
で提示するとは書いていません
たまりんさんの書かれた「さて、ご質問の件、結論から言いますと、管理監督者(という表現が正しいかは別)に対しても労働条件通知書を提示しなければなりません」の通知書が
間違いと思います。通知書でなく書面なら正しいのですが
たぶん御社の実態を基本にして書かれたのだと思いますが
基準法上は義務としてそこまでは要求していません
実態としては、雇い入れ時の労働条件をすべて口答
という会社もあるようです(もちろん違反です)
第十五条 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。
15条のなかの厚生労働省令で定める方法とは次のとおりです
がここにも労働条件通知書という用語はでてきません
施行規則5条
第十五条第一項後段の厚生労働省令で定める方法は、労働者に対する前項に規定する事項が明らかとなる書面の交付とする
こんにちは、ヨットさん。
さて、ご指摘の件については納得です。
先にご指摘を受けた『たまりんさんの書かれた「さて、ご質問の件、結論から言いますと、管理監督者(という表現が正しいかは別)に対しても労働条件通知書を提示しなければなりません」の通知書が間違いと思います。』の中の『…労働条件通知書を提示しなければなりません』部分で“明示”と記載すべきものを原文の通り“提示”と表現しまったのが、横道に逸れた一つの原因ですね。
ちなみに、弊社の場合、“労働条件通知書”ではなく、当社様式の“労働契約書”、つまり、通知方式ではなく契約方式(書面)を採用しています。
その辺の用語の使い方も、誤解を与えるような原因となっていましたね。
追伸:先日の給湯室でご相談したとおり、本体でいじると、この相談の広場の(自動)返信がない状態であるため、間が空いてしまいました。恐縮です。
以上
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~8
(8件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]