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労務管理

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時間外労働の賃金(残業代)の計算方法

著者 てらてら さん

最終更新日:2023年03月15日 11:12

知人から相談を受けたのですが。

知人は固定給で働いており、2年前に昇給しました。

最近、時間外労働による賃金の計算の元となる"1時間当たりの賃金"が
昇給前の賃金で計算されていることに気が付きました。

例:固定給の昇給後も、昇給前の時間当たり賃金で計算されていた。
 現在-25万 ----1時間当たりの賃金 1,563
 昇給前-23万----1時間当たりの賃金 1,438

会社に申し出て今後の分は修正されることになったのですが、以前の分については追加支給はしないと言われたそうです。理由としては、時間当たりの賃金の計算方法は法律で決まっていないからとのことです。何か法的な根拠を示すものはあるでしょうか。

なお、知人の会社はかなり小規模のようで、社内に相談できるところはない
そうです。就業規則はありますが、今回のことについては記載はありません。
給与計算は、エクセルで行っているようです。

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Re: 時間外労働の賃金(残業代)の計算方法

著者ぴぃちんさん

2023年03月15日 12:33

削除されました

Re: 時間外労働の賃金(残業代)の計算方法

著者ぴぃちんさん

2023年03月15日 12:37

こんにちは。

推測になりますが、残業代が含まれていない場合には、その月における所定労働時間数、もしくは年における平均の月の所定労働時間数をもって、1時間あたりの賃金を算出することになります。

なので、本来時間あたりの労働賃金が1563円の方が、1438円の単価で時間外労働賃金を計算して支払われていたのであれば、賃金の未払いの状態ですから会社は速やかに未払い分の賃金を支払う必要があります。


> 理由としては、時間当たりの賃金の計算方法は法律で決まっていないからとのことです。

この説明はよくないですね。労働基準法に反していますよ。

割増賃金の計算方法(厚生労働省ホームページ)
https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-roudoukyoku/content/contents/001107232.pdf



> 知人から相談を受けたのですが。
>
> 知人は固定給で働いており、2年前に昇給しました。
>
> 最近、時間外労働による賃金の計算の元となる"1時間当たりの賃金"が
> 昇給前の賃金で計算されていることに気が付きました。
>
> 例:固定給の昇給後も、昇給前の時間当たり賃金で計算されていた。
>  現在-25万 ----1時間当たりの賃金 1,563
>  昇給前-23万----1時間当たりの賃金 1,438
>
> 会社に申し出て今後の分は修正されることになったのですが、以前の分については追加支給はしないと言われたそうです。理由としては、時間当たりの賃金の計算方法は法律で決まっていないからとのことです。何か法的な根拠を示すものはあるでしょうか。
>
> なお、知人の会社はかなり小規模のようで、社内に相談できるところはない
> そうです。就業規則はありますが、今回のことについては記載はありません。
> 給与計算は、エクセルで行っているようです。
>

Re: 時間外労働の賃金(残業代)の計算方法

著者てらてらさん

2023年03月15日 13:43

ぴぃちん様

早速のお返事ありがとうございます。

この話を聞いた時は、「こんなこと言う会社があるんだ!」と
驚きました。やはり基準法に反していますよね。

大変わかりやすい資料も添付して頂いたので、これで知人と話してみます。

ありがとうございました。


> こんにちは。
>
> 推測になりますが、残業代が含まれていない場合には、その月における所定労働時間数、もしくは年における平均の月の所定労働時間数をもって、1時間あたりの賃金を算出することになります。
>
> なので、本来時間あたりの労働賃金が1563円の方が、1438円の単価で時間外労働賃金を計算して支払われていたのであれば、賃金の未払いの状態ですから会社は速やかに未払い分の賃金を支払う必要があります。
>
>
> > 理由としては、時間当たりの賃金の計算方法は法律で決まっていないからとのことです。
>
> この説明はよくないですね。労働基準法に反していますよ。
>
> 割増賃金の計算方法(厚生労働省ホームページ)
> https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-roudoukyoku/content/contents/001107232.pdf
>
>
>
> > 知人から相談を受けたのですが。
> >
> > 知人は固定給で働いており、2年前に昇給しました。
> >
> > 最近、時間外労働による賃金の計算の元となる"1時間当たりの賃金"が
> > 昇給前の賃金で計算されていることに気が付きました。
> >
> > 例:固定給の昇給後も、昇給前の時間当たり賃金で計算されていた。
> >  現在-25万 ----1時間当たりの賃金 1,563
> >  昇給前-23万----1時間当たりの賃金 1,438
> >
> > 会社に申し出て今後の分は修正されることになったのですが、以前の分については追加支給はしないと言われたそうです。理由としては、時間当たりの賃金の計算方法は法律で決まっていないからとのことです。何か法的な根拠を示すものはあるでしょうか。
> >
> > なお、知人の会社はかなり小規模のようで、社内に相談できるところはない
> > そうです。就業規則はありますが、今回のことについては記載はありません。
> > 給与計算は、エクセルで行っているようです。
> >

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