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労務管理

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雇用者側理由と本人理由の混在する休業での休業手当について

著者 Ka_o_ri さん

最終更新日:2023年03月18日 22:13

個人事業主です。

所定労働時間6時間の従業員を2時間休業させたのですが、その日従業員側も本人の都合で2時間早く早退し、当日の労働時間は2時間となりました。

結果平均賃金の60%を下回ることになったのですが、この場合、休業手当の支払い義務は発生するのでしょうか。

無知で申し訳ございませんが、お知恵をお借りいたしたく、どうぞよろしくお願い申し上げます。

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Re: 雇用者側理由と本人理由の混在する休業での休業手当について

著者ぴぃちんさん

2023年03月18日 23:02

こんばんは。

休業を要請した日になりますので、結果として労働した賃金休業手当の額を上回っているのであればその労働賃金の支払で足ることになります。
そうでないのであれば、休業手当の額の支払いが必要になります。



> 個人事業主です。
>
> 所定労働時間6時間の従業員を2時間休業させたのですが、その日従業員側も本人の都合で2時間早く早退し、当日の労働時間は2時間となりました。
>
> 結果平均賃金の60%を下回ることになったのですが、この場合、休業手当の支払い義務は発生するのでしょうか。
>
> 無知で申し訳ございませんが、お知恵をお借りいたしたく、どうぞよろしくお願い申し上げます。

Re: 雇用者側理由と本人理由の混在する休業での休業手当について

著者Ka_o_riさん

2023年03月19日 00:40

ご回答いただきありがとうございました。
そのように対応することにいたしました。

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