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雇用保険が適用除外となった翌月の雇用保険料徴収について

著者 鯛めし さん

最終更新日:2023年04月10日 17:28

いつも興味深く拝見いたしております。
この度、雇用保険料を徴収するか否かで迷っている案件があります。

従業員のAさんは、3/31をもって雇用保険適用除外となりました。
4月から勤務日数が減ったことにより、週所定労働時間が20時間未満となったためです。
労働日数が減ったこと自体は、本人の希望によるもので、事前に労働契約書を締結し双方納得しております。

弊社の給与支払いは月末締め・翌月20日払いですが、Aさんに関して、3月勤務分の4月給与から雇用保険料を徴収すべきか否かで判断に迷っております。

退職者の場合は、仮に3/31に退職するとした場合、3月勤務分の4月給与からは雇用保険料を徴収するということで問題ないと思うのですが、雇用期間の途中で雇用保険適用除外となった場合の処理方法の記載がネット上で見つからず、徴収するにしろ、徴収しないにしろ、何を根拠とすればよいのか分からず、困っているところです。

本件に関して何らかの知見がおありでしたら、ご教授くだされば幸いです。
どうかよろしくお願いいたします。

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Re: 雇用保険が適用除外となった翌月の雇用保険料徴収について

著者tonさん

2023年04月10日 17:34

> いつも興味深く拝見いたしております。
> この度、雇用保険料を徴収するか否かで迷っている案件があります。
>
> 従業員のAさんは、3/31をもって雇用保険適用除外となりました。
> 4月から勤務日数が減ったことにより、週所定労働時間が20時間未満となったためです。
> 労働日数が減ったこと自体は、本人の希望によるもので、事前に労働契約書を締結し双方納得しております。
>
> 弊社の給与支払いは月末締め・翌月20日払いですが、Aさんに関して、3月勤務分の4月給与から雇用保険料を徴収すべきか否かで判断に迷っております。
>
> 退職者の場合は、仮に3/31に退職するとした場合、3月勤務分の4月給与からは雇用保険料を徴収するということで問題ないと思うのですが、雇用期間の途中で雇用保険適用除外となった場合の処理方法の記載がネット上で見つからず、徴収するにしろ、徴収しないにしろ、何を根拠とすればよいのか分からず、困っているところです。
>
> 本件に関して何らかの知見がおありでしたら、ご教授くだされば幸いです。
> どうかよろしくお願いいたします。
>


こんにちは。
3月31日までは雇用保険加入時の給与ですから控除の必要があります。
退職等ではなく支払う給与計算期間が雇用保険加入期間かどうかで判断出来ます。
今回は3月31日までは雇用保険加入
4月1日から雇用保険適用外
ですから3月31日までの給与は控除対象ですから4月25日支給の給与から控除が必要になります。
気になるのは労働保険料の申告時の給与集計は計算期間なのか支給ベースなのかです。
支給ベースですと4月25日給与は翌年扱いになりますので雇用保険控除の対象にはなりません。
労働保険の集計と給与集計期間の確認をしてください。
後はご判断ください。
とりあえず。

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