相談の広場
当社では業務に必要な資格取得について、①取得費用の会社負担 ②取得後の資格手当の支給 を実施しております。
②については、賃金規程に明記しておりますが、①については規程に明記しておりません。口頭での説明のみです。
相談事項は、資格取得の費用(受験料、講習料等)を会社負担で取得した社員が、取得後退職する場合、例えば「取得後○ヶ月以内又は○年以内に退職する場合は資格取得の為の費用を会社へ返金する。」等の規程を設けることは可能でしょうか?
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こんにちは。
労働基準法第16条に違反するために無効です。
労働基準法(賠償予定の禁止)
第十六条 使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。
> 当社では業務に必要な資格取得について、①取得費用の会社負担 ②取得後の資格手当の支給 を実施しております。
> ②については、賃金規程に明記しておりますが、①については規程に明記しておりません。口頭での説明のみです。
> 相談事項は、資格取得の費用(受験料、講習料等)を会社負担で取得した社員が、取得後退職する場合、例えば「取得後○ヶ月以内又は○年以内に退職する場合は資格取得の為の費用を会社へ返金する。」等の規程を設けることは可能でしょうか?
お疲れ様です。
結論から先に書くと労働基準法第16条(賠償予定の禁止)に抵触する可能性があります。
取得後○年経ったら返済義務を免除する、という貸し付け契約を行うなら合法です。でもその場合、弁護士、公認会計士などの独占業務資格なら十分見合うでしょうが、通常の業務利用資格だと受験費用、事前学習費用のレベルだと貸付金はせいぜい数万円でしょう。そのくらいなら支払って退職されてしまうことも十分ありえます。抑止力になるかどうかは微妙なラインだと思います。
> 当社では業務に必要な資格取得について、①取得費用の会社負担 ②取得後の資格手当の支給 を実施しております。
> ②については、賃金規程に明記しておりますが、①については規程に明記しておりません。口頭での説明のみです。
> 相談事項は、資格取得の費用(受験料、講習料等)を会社負担で取得した社員が、取得後退職する場合、例えば「取得後○ヶ月以内又は○年以内に退職する場合は資格取得の為の費用を会社へ返金する。」等の規程を設けることは可能でしょうか?
下記ご回答ありがとうございます。
承知いたしました。
> こんにちは。
>
> 労働基準法第16条に違反するために無効です。
>
> 労働基準法(賠償予定の禁止)
> 第十六条 使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。
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> > 当社では業務に必要な資格取得について、①取得費用の会社負担 ②取得後の資格手当の支給 を実施しております。
> > ②については、賃金規程に明記しておりますが、①については規程に明記しておりません。口頭での説明のみです。
> > 相談事項は、資格取得の費用(受験料、講習料等)を会社負担で取得した社員が、取得後退職する場合、例えば「取得後○ヶ月以内又は○年以内に退職する場合は資格取得の為の費用を会社へ返金する。」等の規程を設けることは可能でしょうか?
下記ご回答ありがとうございます。
今回取得に15万円程度必要な資格を取りたいという社員からの希望がありましたので、ご相談させていただきましたが、違法になるということであれば、取得後に手当の支給という方法で対応させていただきます。
> お疲れ様です。
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> 結論から先に書くと労働基準法第16条(賠償予定の禁止)に抵触する可能性があります。
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> 取得後○年経ったら返済義務を免除する、という貸し付け契約を行うなら合法です。でもその場合、弁護士、公認会計士などの独占業務資格なら十分見合うでしょうが、通常の業務利用資格だと受験費用、事前学習費用のレベルだと貸付金はせいぜい数万円でしょう。そのくらいなら支払って退職されてしまうことも十分ありえます。抑止力になるかどうかは微妙なラインだと思います。
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> > 当社では業務に必要な資格取得について、①取得費用の会社負担 ②取得後の資格手当の支給 を実施しております。
> > ②については、賃金規程に明記しておりますが、①については規程に明記しておりません。口頭での説明のみです。
> > 相談事項は、資格取得の費用(受験料、講習料等)を会社負担で取得した社員が、取得後退職する場合、例えば「取得後○ヶ月以内又は○年以内に退職する場合は資格取得の為の費用を会社へ返金する。」等の規程を設けることは可能でしょうか?
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