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再雇用契約者のベースアップについて

著者 雨降り男 さん

最終更新日:2023年04月15日 09:18

お世話になっております。

私の会社ではようやくベースアップが実現
しそうな雰囲気となりました。
社員にはその通知がきているようです。
私は11月より再雇用として1年契約で継続勤務していますが、会社としてベースアップ
をする時に、再雇用者を含めた契約社員についてはベースアップの対象外にしても不合理性はないのでしょうか?
よろしくお願いします。

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Re: 再雇用契約者のベースアップについて

著者hitokoto2008さん

2023年04月15日 13:44

> お世話になっております。
>
> 私の会社ではようやくベースアップが実現
> しそうな雰囲気となりました。
> 社員にはその通知がきているようです。
> 私は11月より再雇用として1年契約で継続勤務していますが、会社としてベースアップ
> をする時に、再雇用者を含めた契約社員についてはベースアップの対象外にしても不合理性はないのでしょうか?
> よろしくお願いします。私見です。


私も契約社員ですが、人事総務を担当しています。
そもそも、昇給は会社の専決事項ですから、対象者をどのように広げようが会社の自由です。
一般的には有期雇用者の昇給は個別ですね。定年再雇用者であってもです。
1年契約であれば、それぞれ契約更新時に賃金の見直しを行います。
上がる人、据え置きの人、下がる人、いろいろいますね。

契約社員の中には、定年再雇用者も含まれますが、定年再雇用者用の「賃金テーブル」を整備しているところは少ないでしょうね。
おそらく、再雇用時の時の賃金設定だけで、その後は一般の契約社員と同じように個別契約更改になると思われます。
法律が求めているのは70歳までの雇用であって、最低賃金額を下回らない限り、給与額には関与しないはずです。



Re: 再雇用契約者のベースアップについて

著者雨降り男さん

2023年04月15日 20:45

> > お世話になっております。
> >
> > 私の会社ではようやくベースアップが実現
> > しそうな雰囲気となりました。
> > 社員にはその通知がきているようです。
> > 私は11月より再雇用として1年契約で継続勤務していますが、会社としてベースアップ
> > をする時に、再雇用者を含めた契約社員についてはベースアップの対象外にしても不合理性はないのでしょうか?
> > よろしくお願いします。私見です。
>
>
> 私も契約社員ですが、人事総務を担当しています。
> そもそも、昇給は会社の専決事項ですから、対象者をどのように広げようが会社の自由です。
> 一般的には有期雇用者の昇給は個別ですね。定年再雇用者であってもです。
> 1年契約であれば、それぞれ契約更新時に賃金の見直しを行います。
> 上がる人、据え置きの人、下がる人、いろいろいますね。
>
> 契約社員の中には、定年再雇用者も含まれますが、定年再雇用者用の「賃金テーブル」を整備しているところは少ないでしょうね。
> おそらく、再雇用時の時の賃金設定だけで、その後は一般の契約社員と同じように個別契約更改になると思われます。
> 法律が求めているのは70歳までの雇用であって、最低賃金額を下回らない限り、給与額には関与しないはずです。
>
>
早速の回答ありがとうございました。
やはり、この部分は雇用形態で変わるのですね。職務内容がほとんど変わらないのに賃金は半分以下、さらにベースアップもう社員と格差。嫌なら辞めていいよという事ですね。淋しい限りです。
>

Re: 再雇用契約者のベースアップについて

著者雨降り男さん

2023年04月15日 20:45

> > お世話になっております。
> >
> > 私の会社ではようやくベースアップが実現
> > しそうな雰囲気となりました。
> > 社員にはその通知がきているようです。
> > 私は11月より再雇用として1年契約で継続勤務していますが、会社としてベースアップ
> > をする時に、再雇用者を含めた契約社員についてはベースアップの対象外にしても不合理性はないのでしょうか?
> > よろしくお願いします。私見です。
>
>
> 私も契約社員ですが、人事総務を担当しています。
> そもそも、昇給は会社の専決事項ですから、対象者をどのように広げようが会社の自由です。
> 一般的には有期雇用者の昇給は個別ですね。定年再雇用者であってもです。
> 1年契約であれば、それぞれ契約更新時に賃金の見直しを行います。
> 上がる人、据え置きの人、下がる人、いろいろいますね。
>
> 契約社員の中には、定年再雇用者も含まれますが、定年再雇用者用の「賃金テーブル」を整備しているところは少ないでしょうね。
> おそらく、再雇用時の時の賃金設定だけで、その後は一般の契約社員と同じように個別契約更改になると思われます。
> 法律が求めているのは70歳までの雇用であって、最低賃金額を下回らない限り、給与額には関与しないはずです。
>
>
早速の回答ありがとうございました。
やはり、この部分は雇用形態で変わるのですね。職務内容がほとんど変わらないのに賃金は半分以下、さらにベースアップもう社員と格差。嫌なら辞めていいよという事ですね。淋しい限りです。
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