相談の広場
パート社員が体調不良(業務外)のためドクターストップ(産業医)がかかりました。
そのパート社員は社会保険に入っておらず雇用保険だけ入っています。保険は国民健康保険です。
そこで質問がありあます。
①この場合適用されるような傷病手当や傷病給付ってなにもありませんよね?
雇用保険でも退職後に傷病で働けない場合の傷病手当があるだけでこの状態ですと何も使えるものはありませんよね?
②産業医のドクターストップがかかっている状態ですが本人は働きたいと言っています。こちらとしては休んでもらいたいんですがこれで休ませた場合会社が休ませたということになるのでしょうか?休業手当等支払う対象となりますか?
会社の責ではないためそれはないでしょうか…
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こんにちは。
①
市町村の国民健康保険であれば、新型コロナウイルス感染症によるものでなければ傷病手当金の対象にはなりません。
私傷病であれば本人が加入されている医療保険等を自身で確認していただくことになるでしょう。
②
産業医の先生が労務できないとしているのであれば、本人とか主治医とかの希望では無理ですね。
病状が回復し労務できるのかどうかについてを再度産業医の先生の判断を受けてください。
> パート社員が体調不良(業務外)のためドクターストップ(産業医)がかかりました。
> そのパート社員は社会保険に入っておらず雇用保険だけ入っています。保険は国民健康保険です。
> そこで質問がありあます。
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> ①この場合適用されるような傷病手当や傷病給付ってなにもありませんよね?
> 雇用保険でも退職後に傷病で働けない場合の傷病手当があるだけでこの状態ですと何も使えるものはありませんよね?
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> ②産業医のドクターストップがかかっている状態ですが本人は働きたいと言っています。こちらとしては休んでもらいたいんですがこれで休ませた場合会社が休ませたということになるのでしょうか?休業手当等支払う対象となりますか?
> 会社の責ではないためそれはないでしょうか…
> ①この場合適用されるような傷病手当や傷病給付ってなにもありませんよね?
> 雇用保険でも退職後に傷病で働けない場合の傷病手当があるだけでこの状態ですと何も使えるものはありませんよね?
国保に、傷病手当金制度はありません。
雇用保険も、働けない状態で退職した場合は、傷病手当の支給ではなく、受給期間の延長になります。傷病手当は、失業中の疾病等で働けない(就活ができない)場合が該当します。
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> ②産業医のドクターストップがかかっている状態ですが本人は働きたいと言っています。こちらとしては休んでもらいたいんですがこれで休ませた場合会社が休ませたということになるのでしょうか?休業手当等支払う対象となりますか?
> 会社の責ではないためそれはないでしょうか…
どんな状態でも「働きたい」という事は簡単ですが、
意思と体が一致して働いていただくことになります。
働く意思だけでは働くことはできず、働ける体(健康面)と、働ける環境(時間や家族の協力)のすべてがそろっていることが必要です。
在宅ワークなど体に負担がかからないような仕事などで産業医も就労可能と判断されるならよいですが、あえて簡易的な仕事を探して与えたり、配属を変える必要はないでしょう。
無理して働いて悪化させるより、しっかり休んで1日も早い完全復帰を望んでいることをお伝えしてください。
ただ、ドクターストップとのことですが、貴社において私傷病の長期休業、休職制度はありますか?
そちらでの対応ができるかどうか、該当するかどうか、も確認してください。
休職規定がない場合は、退職も視野に入れて対応することになります。
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