相談の広場
いつも勉強させていただいております。ありがとうございます。
時給者で
週5勤務 9:00-17:00
だったものが
時給は同じで
今月より
シフト生になり
確実に先月より勤務時間が減るのですが、
時と場合によって、
今週は
週4日勤務になったり
次の週は水曜日だけ9:0015:00
になるのですが
労働時間が減って
賃金が出てから3か月の平均を見て
月額変更に該当するかみてもいいのか、
それとも就労時間変更の雇用契約書発行がなければ月額変更をしてはいけないでしょうか。
よろしくお願い致します。
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こんにちは。
週5日勤務の方が、週1~4日の勤務に変更になったということであれば、契約の変更になりますので、固定的賃金の変動に該当します。
なお記載の内容だけでは判断できませんが、契約の内容によっては週30時間(20時間)の労働契約を満たさてていない可能性があるかと思います。
加入要件を満たさなくなった場合には、契約の変更時に社会保険の加入資格を喪失します。
> いつも勉強させていただいております。ありがとうございます。
>
> 時給者で
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> シフト生になり
> 確実に先月より勤務時間が減るのですが、
> 時と場合によって、
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> 次の週は水曜日だけ9:0015:00
> になるのですが
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> 労働時間が減って
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> 月額変更に該当するかみてもいいのか、
> それとも就労時間変更の雇用契約書発行がなければ月額変更をしてはいけないでしょうか。
>
> よろしくお願い致します。
ぴぃちん様
いつもありがとうございます。
週労働時間30時間は頭から抜けてましたので、
大変勉強になりました。
ありがとうございました
> こんにちは。
>
> 週5日勤務の方が、週1~4日の勤務に変更になったということであれば、契約の変更になりますので、固定的賃金の変動に該当します。
>
> なお記載の内容だけでは判断できませんが、契約の内容によっては週30時間(20時間)の労働契約を満たさてていない可能性があるかと思います。
> 加入要件を満たさなくなった場合には、契約の変更時に社会保険の加入資格を喪失します。
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> > 時給者で
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> > 次の週は水曜日だけ9:0015:00
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> > 賃金が出てから3か月の平均を見て
> > 月額変更に該当するかみてもいいのか、
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