相談の広場
小社には「職務手当」というものがありますが、わたしには支給されていません。
以前から気になっていたので過去を遡ったところ、全員20000~25000円支給されていました。
上司もよくわかっておらず、後日、残業代のかわりだと言われました。
ほぼ残業なく退社していますが、わたしにも支給されそうです。
ただ残業の多い(効率がわるくて遅いだけ)Aさんの半分くらいになるけど、と言われました。
20000~25000もどういう計算なのか、また、何時間分なのかも不明です。
人によって支給率がかわっても問題ないのでしょうか?
残業多い人は*****円(30時間分)、少ない人は*****円(10時間分)など。
支給されるとなれば、過去にさかのぼって請求できますか?
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こんにちは。
> 人によって支給率がかわっても問題ないのでしょうか?
対象となる方ごとに、固定残業代として時間外労働10時間分とか、時間外労働30時間分とか、従業員ごとに異なること自体は雇用契約ですから問題になりません。会社として、一律〇時間に統一する必要性はありません。
> 小社には「職務手当」というものがありますが、わたしには支給されていません。
> 支給されるとなれば、過去にさかのぼって請求できますか?
・雇用時の労働条件通知書(もしくは雇用契約書)において支給される手当として記載がありますか?
・就業規則(もしくは賃金規定)において職務手当を支給される対象者の条件を満たしていますか?
いずれかであれば、過去に支給されるべき手当であるかとは推測します。
しかしいずれも当てはまらないのであれば、他の労働者が支給されているからといって、支給されなければならない手当ではないのかもしれません。
支給要件を満たしていないのであれば、過去における請求する根拠もないことになると考えます。
> 小社には「職務手当」というものがありますが、わたしには支給されていません。
> 以前から気になっていたので過去を遡ったところ、全員20000~25000円支給されていました。
> 上司もよくわかっておらず、後日、残業代のかわりだと言われました。
> ほぼ残業なく退社していますが、わたしにも支給されそうです。
> ただ残業の多い(効率がわるくて遅いだけ)Aさんの半分くらいになるけど、と言われました。
> 20000~25000もどういう計算なのか、また、何時間分なのかも不明です。
> 人によって支給率がかわっても問題ないのでしょうか?
>
> 残業多い人は*****円(30時間分)、少ない人は*****円(10時間分)など。
>
> 支給されるとなれば、過去にさかのぼって請求できますか?
>
>
>
こんにちは。
職務手当が就業規則に規定のない賃金であるのであれば、雇用契約書には記載がありますか?
あるのであれば、支給されると思いますが、ないのであれば支給されていないことはあり得るでしょう。
他の労働者が支給されている手当が必ずしも全員に支給しなければならない手当であるとは解釈できないことはあります。
> ほぼ残業なく退社していますが、わたしにも支給されそうです。
まあ会社の説明がそのようであれば、いつから支給されるのか、その額は時間外労働何時間相当であるのかを確認していただくとよいと思います。
> 『(時間外労働手当)
> 基本給÷25÷8×1.25×時間外労働時間数』
割増賃金の基礎となる賃金は基本給だけではありません。
基本給だけであると最低賃金を下回るということであれば、貴社は正しく時間外労働の賃金を支払っていない可能性があります。
もしくは、最低賃金を下回る給与しか支払っていないのか、でしょう。
労基法を順守されていない可能性がありそうです。
割増賃金の基礎となる賃金(厚生労働省ホームページ)
https://jsite.mhlw.go.jp/tottori-roudoukyoku/library/tottori-roudoukyoku/pdf/26kajyu_4.pdf
> 早速のご回答ありがとうございます。
>
> 就業規則は、あるのですが、内容がすごく古くて更新もされていません。
> 就業規則には、職務手当の記載はなく、
>
> 『(時間外労働手当)
> 第 17 条 従業員が所定時間外に労働した場合には次のとおり支給する。
> 基本給÷25÷8×1.25×時間外労働時間数』
>
> 基本給の1/25など最低賃金以下になります・・・
> 昭和60年から変わっていない就業規則です。。。
こんばんは。
職務手当を支払うという雇用契約でないのであれば、固定残業代は支払われず、実際に時間外労働をした場合のみに、適切な時間外労働の賃金が支払われることになるでしょう(推測)。
ただ時間外労働手当というのは、時間外労働を実際にした際に支払われる賃金でしょうから、時間外労働を実際にしていないのであれば支給されないでしょう。
ただ、実際に時間外労働をしているのに、割増賃金の計算が誤っていて実際に支給される額が法を下回っているのであれば、違法です(貴社の規定であれば労基法を守っていないと思います)。
会社に説明を求めてそれでも支給されない場合には賃金の未払いとして労基署へ相談がよいでしょう。
> 雇用契約書は、ありませんでした。
> また、就業規則に時間外労働手当の記載はありますが、実際は払われていません。
>
> 厚労省の割増賃金の基礎となる賃金に含まれる手当はありません。
>
> 基本給を5で割るのも、規則ができた当時の週休1日制のままだと思われます。
>
>
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