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休職から退職時の給与過払い返金の件

最終更新日:2023年06月28日 11:44

体調不良のため
2022年10月18日〜休職をしております。
2023年6月末日をもって退職する事となりました。
その際、会社側から通常勤務から休職になる際に給与の支払い時期が変わっているため退職時に過払いになってる給与の返還を求められております。

通常勤務
同月締め 同月払い

休職
同月締め 翌月払い

休職が始まった10月の給与は本来、休職のため11月に支払うはずだが10月に支払ってるから返金を求められております。

この件について質問させてください。

返金を求められてる金額は総額ですが、10月時に受け取った金額には税金(所得税)が差し引かれております。
私としては総額返金してしまうと税金を払っただけになってしまいます。
会社側に返金金額を総額から税金を差し引いた金額で返金を求める事は可能でしょうか?

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Re: 休職から退職時の給与過払い返金の件

著者tonさん

2023年06月28日 13:20

> 体調不良のため
> 2022年10月18日〜休職をしております。
> 2023年6月末日をもって退職する事となりました。
> その際、会社側から通常勤務から休職になる際に給与の支払い時期が変わっているため退職時に過払いになってる給与の返還を求められております。
>
> 通常勤務
> 同月締め 同月払い
>
> 休職
> 同月締め 翌月払い
>
> 休職が始まった10月の給与は本来、休職のため11月に支払うはずだが10月に支払ってるから返金を求められております。
>
> この件について質問させてください。
>
> 返金を求められてる金額は総額ですが、10月時に受け取った金額には税金(所得税)が差し引かれております。
> 私としては総額返金してしまうと税金を払っただけになってしまいます。
> 会社側に返金金額を総額から税金を差し引いた金額で返金を求める事は可能でしょうか?


こんにちは。私見ですが…
昨年10月から休職なんですね。
昨年の年末調整はどうされたのでしょうか。
休職ですから年調はされていると思います。
源泉はその年調の中で清算されていますので差引の対象にはならないでしょう。
ただ今回返金になるのが昨年10月分とするなら昨年の課税給与…税込収入が減る事になります。
それにより再年調の必要が出てきますがそれについて事業所はどのように説明されているのでしょう。
源泉票の基本数字…給与額や社保額…の訂正は事業所でしか対応出来ません。
確定申告で源泉票の基本数字の訂正は出来ません。
例 月額 100,000 として
1~9月までは 900,000
10月も11月も給与があったとするなら 200,000
10月だけなら 100,000 
がそれぞれ加算になります。
休職月10月は給与支給があったのでしょうか、無かったのでしょうか
それにより返金が必要なのかどうか変わると思います。
と同時に年調へも影響が出ます。
10月、11月給与をご確認ください。
後はご判断ください。
とりあえず。

Re: 休職から退職時の給与過払い返金の件

著者新人総務課長さん

2023年06月29日 15:30

こんにちわ。
ちょっと内容が理解できませんでした・・・。
通常時と休職時で給与の支給時期が変わるというはあまり聞いたことがありません。
もしかしてですが、10月18日~月末までの欠勤控除の事を仰っているのでしょうか。
文面通りに受け取ると、休職となる場合は欠勤控除が含まれるため、10月分の給与は10月に支給せず、欠勤控除を含めた上で11月に支給される、と?
となると、10月の給与は不支給であったのでしょうか?・・・社会保険の関係もあるので普通はありえないのですが・・。

一般的な会社であれば欠勤控除は翌月給与から控除されるため、10月は満額支給、11月給与で10月の欠勤分を控除します。
が、休職の場合11月の給与はゼロですので、10月の欠勤控除は別途請求するか、復帰後の給与から控除するしかありません。
ただし年末調整の時期を挟んでいるので、別途請求が一般的です。
退職後に返還を求めるのであれば控除分は昨年分になるため、再度年末調整をし直す必要もあります。

どちらにせよ、欠勤控除分の返還を求めるのであれば、まず本来の10月給与に欠勤控除を含めて計算し直し、そこで出た所得税と実際に支給された時の所得税の差分を差し引いて返還額を求めるべきです。

とりあえず事業所に対して年末調整の問題と所得税の問題は投げた方が良いと思います。

> 体調不良のため
> 2022年10月18日〜休職をしております。
> 2023年6月末日をもって退職する事となりました。
> その際、会社側から通常勤務から休職になる際に給与の支払い時期が変わっているため退職時に過払いになってる給与の返還を求められております。
>
> 通常勤務
> 同月締め 同月払い
>
> 休職
> 同月締め 翌月払い
>
> 休職が始まった10月の給与は本来、休職のため11月に支払うはずだが10月に支払ってるから返金を求められております。
>
> この件について質問させてください。
>
> 返金を求められてる金額は総額ですが、10月時に受け取った金額には税金(所得税)が差し引かれております。
> 私としては総額返金してしまうと税金を払っただけになってしまいます。
> 会社側に返金金額を総額から税金を差し引いた金額で返金を求める事は可能でしょうか?

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