相談の広場
職員が7月末まで正社員で8月からパートとして働きます。
週5日の1日8時間労働から週1日4時間となります。
社会保険と雇用保険の資格喪失届を作成しておりましたが、わからないことがあり、ご質問させて頂きます。ご回答頂けましたら幸いです。
①雇用保険の資格喪失届の喪失原因は”1.離職以外の理由”でよろしいでしょうか?
②まだ本人に確認できておりませんが、離職票が必要と言われたら、退職してはないですが、発行は出来ますでしょうか?
③雇用保険の資格喪失届の添付書類について、労働者名簿には退職または死亡と書かれている欄は空白でよろしいでしょうか?履歴に正社員からパートにと記入したらよいですか?
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> お疲れ様です。
>
>
> > ①雇用保険の資格喪失届の喪失原因は”1.離職以外の理由”でよろしいでしょうか?
> ◇ ”2. 3以外の離職” です。
>
> > ②まだ本人に確認できておりませんが、離職票が必要と言われたら、退職してはないですが、発行は出来ますでしょうか?
> ◇ できます。
>
> > ③雇用保険の資格喪失届の添付書類について、労働者名簿には退職または死亡と書かれている欄は空白でよろしいでしょうか?履歴に正社員からパートにと記入したらよいですか?
> ◇ どちらでも良いでしょうが、新たな「雇用契約書」の写しを添付
> しましょう。
>
ご回答いただき、ありがとうございます。
大変助かりました…!
労働者名簿ではなく、新たな雇用契約書でいいんですね。
ありがとうございます。そちらを提出したいと思います。
また、ネットには”離職理由が確認できる書類”と”退職辞令発令書類”が必要と記載ありましたが、どのような書類を作成したらよいでしょうか?
こんばんは
横から失礼しますが、
根拠となる情報を紹介します
① 6.喪失原因 については、退職はせずに被保険者資格を喪失するわけですから、
1[離職以外の理由]だと考えがちですが…
下記要領によれば、先の回答者様のおっしゃるように、2[3以外の離職]として取り扱われるようです。
★雇用保険に関する業務取扱要領(令和5年4月1日版)
適用関係 第6~第10 102~104ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/001081158.pdf
(ロ)「2」に該当するもの
a…b…c…d…
e a から d まで以外の事業主の都合によらない離職
例えば、次のような場合は、事業主の都合によらない離職として取り扱われる。
(a)…(b)…(c)…(d)…
(e) 1週間の所定労働時間が20時間未満となったことにより被保険者資格を喪失した場合
② 被保険者の年齢は不明ですが
通常の退職の場合、退職した日において満59歳以上の者については、本人の離職票交付の希望の有無に関係なく離職証明書を作成し、提出する義務があります。
被保険者資格の喪失のみの場合も、このルールはあてはまるのではないかと思います。
③ 「労働者名簿」+「新たな雇用契約書の写し」があれば、それで離職(喪失) 理由は確認できるのではないでしょうか。
> こんばんは
> 横から失礼しますが、
>
> 根拠となる情報を紹介します
> ① 6.喪失原因 については、退職はせずに被保険者資格を喪失するわけですから、
> 1[離職以外の理由]だと考えがちですが…
> 下記要領によれば、先の回答者様のおっしゃるように、2[3以外の離職]として取り扱われるようです。
>
> ★雇用保険に関する業務取扱要領(令和5年4月1日版)
> 適用関係 第6~第10 102~104ページ
> https://www.mhlw.go.jp/content/001081158.pdf
> (ロ)「2」に該当するもの
> a…b…c…d…
> e a から d まで以外の事業主の都合によらない離職
> 例えば、次のような場合は、事業主の都合によらない離職として取り扱われる。
> (a)…(b)…(c)…(d)…
> (e) 1週間の所定労働時間が20時間未満となったことにより被保険者資格を喪失した場合
>
> ② 被保険者の年齢は不明ですが
> 通常の退職の場合、退職した日において満59歳以上の者については、本人の離職票交付の希望の有無に関係なく離職証明書を作成し、提出する義務があります。
> 被保険者資格の喪失のみの場合も、このルールはあてはまるのではないかと思います。
>
> ③ 「労働者名簿」+「新たな雇用契約書の写し」があれば、それで離職(喪失) 理由は確認できるのではないでしょうか。
>
ご回答いただき、ありがとうございます。
その職員は20代、59歳以上ではないですが、本人の意思関係なく渡さないといけないのでしょうか?
労働者名簿の代わりに新たな雇用契約書の写しを提出しようと思っております。
そちらだけで大丈夫でしょうか?
> その職員は20代、59歳以上ではないですが、本人の意思関係なく渡さないといけないのでしょうか?
▶「59歳以上の場合は、実際に退職せずに被保険者資格の喪失のみの場合も離職証明書の作成が必要なのではないか」 という意味です。
59歳未満で、本人が希望しなければ必要ありません。
> 労働者名簿の代わりに新たな雇用契約書の写しを提出しようと思っております。
> そちらだけで大丈夫でしょうか?
▶「労働者名簿」は事業所に必ず備えているはずのものなので、添付した方が無難です。
「新たな雇用契約書の写し」は、離職(喪失)理由の確認には役立つと思いますが、労働者名簿の代わりにはなりません。
ショウジョウトンボさんの回答も “新たな雇用契約書の写しだけでよい” という意味ではないと思います。
離職証明書を提出するかどうかによっても添付書類は違ってきます。
最低限の添付書類で済ませたいということであれば、管轄のハローワークに確認してください。
「賃金台帳」「出勤簿(タイムカード)」も求められるかもしれません。
> > その職員は20代、59歳以上ではないですが、本人の意思関係なく渡さないといけないのでしょうか?
>
> ▶「59歳以上の場合は、実際に退職せずに被保険者資格の喪失のみの場合も離職証明書の作成が必要なのではないか」 という意味です。
> 59歳未満で、本人が希望しなければ必要ありません。
>
> > 労働者名簿の代わりに新たな雇用契約書の写しを提出しようと思っております。
> > そちらだけで大丈夫でしょうか?
>
> ▶「労働者名簿」は事業所に必ず備えているはずのものなので、添付した方が無難です。
> 「新たな雇用契約書の写し」は、離職(喪失)理由の確認には役立つと思いますが、労働者名簿の代わりにはなりません。
> ショウジョウトンボさんの回答も “新たな雇用契約書の写しだけでよい” という意味ではないと思います。
> 離職証明書を提出するかどうかによっても添付書類は違ってきます。
> 最低限の添付書類で済ませたいということであれば、管轄のハローワークに確認してください。
> 「賃金台帳」「出勤簿(タイムカード)」も求められるかもしれません。
>
ご回答いただき、ありがとうございます。
その辺のことが未知なもので大変申し訳ありません、教えて頂き、ありがとうございます。
離職証明書は本人に必要か確認したいと思います。
労働者名簿も作成し、提出したいと思います。
ハローワークにもお問い合わせしてみます。
大変ありがとうございました。
労働条件を変更する理由は、どのような理由なのでしょうか?
労働者側の希望
会社側からの要求
どちらにしても、雇用条件が大幅な変更となりますので、その理由を問われることがあります。
事実を伝えられるようにしておいてください。
理由によっては、別の書類を提出しなければいけないこともあります。
ハローワークで確認を。
> 職員が7月末まで正社員で8月からパートとして働きます。
> 週5日の1日8時間労働から週1日4時間となります。
> 社会保険と雇用保険の資格喪失届を作成しておりましたが、わからないことがあり、ご質問させて頂きます。ご回答頂けましたら幸いです。
> ①雇用保険の資格喪失届の喪失原因は”1.離職以外の理由”でよろしいでしょうか?
> ②まだ本人に確認できておりませんが、離職票が必要と言われたら、退職してはないですが、発行は出来ますでしょうか?
> ③雇用保険の資格喪失届の添付書類について、労働者名簿には退職または死亡と書かれている欄は空白でよろしいでしょうか?履歴に正社員からパートにと記入したらよいですか?
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