相談の広場
いつも参考にさせていただいております。
上記タイトルについて教えていただけたらと思います。
急遽休業になったり、臨時的に営業時間が変更になった場合、その都度、時間外手当の単価の変更をするのでしょうか?
就業規則や賃金規定はありません。
わかりにくい文章かと思いますがよろしくお願いします。
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こんにちは。
月給正社員において、月の所定労働時間がかわった場合のご質問でしょうか?
臨時休業であればそもそもの月の所定労働時間数はかわらないでしょうから、その休業をもって労働賃金の単価は変わらないと考えます。
月の休日日数が増えた場合においては所定労働時間数はかわるでしょうから、かわった所定労働時間数によって労働賃金の単価がきまってくるでしょう。
臨時的に営業時間が変更というのは状況によるでしょうが、一般的には時間外労働や一部休業として扱われるかと考えます。
> いつも参考にさせていただいております。
> 上記タイトルについて教えていただけたらと思います。
> 急遽休業になったり、臨時的に営業時間が変更になった場合、その都度、時間外手当の単価の変更をするのでしょうか?
> 就業規則や賃金規定はありません。
> わかりにくい文章かと思いますがよろしくお願いします。
うみのこ様
お返事いただきありがとうございます。
また、お返事が遅くなって申し訳ございません。
わかりにくい文章で失礼しました。
臨時休業や営業時間の変更があった場合、所定労働時間が変更になるため、残業手当(時間外手当)の単価も再計算するのかと思い、質問させていただきました。
勤務に応じた手当も対象になることまでおよびませんでした。
ありがとうございます。
> 私見です
>
> 基本的には当初の労働契約により給与が決まっているはずです。
> なので、臨時休業かあったとしても当初の給与にて時間外手当の金額は決められるだろうと思います。
>
> ただし、勤務に応じた手当などがある場合には、都度計算し直さなければならないでしょう。
ぴぃちん 様
お返事いただきありがとうございます。
また、お返事が遅くなって申し訳ございません。
わかりにくい文章で失礼しました。
臨時休業や営業時間の変更があった場合、所定労働時間が変更になるため、残業手当(時間外手当)の単価も再計算するのかと思い、質問させていただきました。
その都度の状況に応じて時間外手当の計算をしたいと思います。
ありがとうございました。
> こんにちは。
>
> 月給正社員において、月の所定労働時間がかわった場合のご質問でしょうか?
>
> 臨時休業であればそもそもの月の所定労働時間数はかわらないでしょうから、その休業をもって労働賃金の単価は変わらないと考えます。
> 月の休日日数が増えた場合においては所定労働時間数はかわるでしょうから、かわった所定労働時間数によって労働賃金の単価がきまってくるでしょう。
>
> 臨時的に営業時間が変更というのは状況によるでしょうが、一般的には時間外労働や一部休業として扱われるかと考えます。
>
>
>
> > いつも参考にさせていただいております。
> > 上記タイトルについて教えていただけたらと思います。
> > 急遽休業になったり、臨時的に営業時間が変更になった場合、その都度、時間外手当の単価の変更をするのでしょうか?
> > 就業規則や賃金規定はありません。
> > わかりにくい文章かと思いますがよろしくお願いします。
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