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休暇の考え方 勤怠上の措置について

著者 1946jyou さん

最終更新日:2023年07月25日 19:00

休暇の考え方 勤怠上の措置についてお伺いいたします

初めて投稿する新米社員です
事案
社員Aが 平日0430~1230まで就労し 1300から不就労(帰宅)となりました
弊社の所定労働時間は 0800~1700(休憩時間1200~1300)の8時間です
1300~の不就労は 勤怠上どのようなに措置すればよろしいのでしょうか
ご教示よろしくお願いいたします

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Re: 休暇の考え方 勤怠上の措置について

著者tonさん

2023年07月25日 21:05

> 休暇の考え方 勤怠上の措置についてお伺いいたします
>
> 初めて投稿する新米社員です
> 事案
> 社員Aが 平日0430~1230まで就労し 1300から不就労(帰宅)となりました
> 弊社の所定労働時間は 0800~1700(休憩時間1200~1300)の8時間です
> 1300~の不就労は 勤怠上どのようなに措置すればよろしいのでしょうか
> ご教示よろしくお願いいたします


こんばんは。私見ですが…
早出残業と考えるなら13時からは早退でしょう。
有給申請は無いのでしょうか。
時間外ではありますが4時台だと深夜割増が関係します。
単純労働時間で考えるなら8時間ですが所定時間以外は割増計算とするなら8時前は割増対象です。
休憩時間の確認をし実労8時間なのかそれ以下なのかの確定が必要です。
給与計算においては規定を確認し上司に相談ください。
後はご判断ください。
とりあえず。

Re: 休暇の考え方 勤怠上の措置について

著者ぴぃちんさん

2023年07月25日 22:31

こんばんは。

不就労と記載がありますが、これは会社の指示でしょうか。

通常勤務が0800-1700であれば、0430-0800は早出勤務、0800-は通常勤務であると考えるでしょう。その後、本人の都合で1230で退社したのであれば、いつ休憩をされたのかわかりませんが、1230以降は早退としての対応になるかと思います。

これが、0800-1700勤務をその日は0430-1230勤務としてお願いして、本人に了承を得ての勤務時間帯の変更ということであれば、休憩が何分とっているのかわかりませんが、所定労働時間が短くなっている分に対して賃金をどうするのかについては、そもそも会社が指示した段階で労働賃金をどのようにするのかについてはどのように説明し契約されている状況でしょうか。



> 休暇の考え方 勤怠上の措置についてお伺いいたします
>
> 初めて投稿する新米社員です
> 事案
> 社員Aが 平日0430~1230まで就労し 1300から不就労(帰宅)となりました
> 弊社の所定労働時間は 0800~1700(休憩時間1200~1300)の8時間です
> 1300~の不就労は 勤怠上どのようなに措置すればよろしいのでしょうか
> ご教示よろしくお願いいたします

Re: 休暇の考え方 勤怠上の措置について

著者1946jyouさん

2023年07月26日 13:31

ton さま

早速のご教示ありがとうございます

> 早出残業と考えるなら13時からは早退でしょう。
⇒ 1300から半日休暇となることを理解いたしました
  「就業時間内に就業しない場合は休暇として措置する」とのこと
  事案の場合 所定労働時間8時間を就労したので混乱いたしました
  休暇の考え方を理解しておりませんでした
スッキリいたしました
ありがとうございます

Re: 休暇の考え方 勤怠上の措置について

著者1946jyouさん

2023年07月26日 13:51

ぴぃちんさま

早速のご教示ありがとうございます

> 通常勤務が0800-1700であれば、0430-0800は早出勤務、0800-は通常勤務であると考えるでしょう。その後、本人の都合で1230で退社したのであれば、いつ休憩をされたのかわかりませんが、1230以降は早退としての対応になるかと思います。
⇒ 1230~不就労・・・休暇となる
  理解いたしました
  「就業時間内に不就労の場合は 休暇措置となる」とのこと
  所定労働時間と休暇との関係について 混乱しておりました
ありがとうございます
スッキリいたしました

Re: 休暇の考え方 勤怠上の措置について

著者tonさん

2023年07月26日 17:06

> ton さま
>
> 早速のご教示ありがとうございます
>
> > 早出残業と考えるなら13時からは早退でしょう。
> ⇒ 1300から半日休暇となることを理解いたしました
>   「就業時間内に就業しない場合は休暇として措置する」とのこと
>   事案の場合 所定労働時間8時間を就労したので混乱いたしました
>   休暇の考え方を理解しておりませんでした
> スッキリいたしました
> ありがとうございます
>
>


こんにちは。
休暇と早退は給与計算上の処理が異なります。
言われている半日休暇が強制有休であれば本人の意思に沿わない…有給申請が無い…事になりますので違法性があります。
単に休暇ではなく労働免除という観点からの判断が必要でしょう。
後はご判断ください。
とりあえず。

Re: 休暇の考え方 勤怠上の措置について

著者ぴぃちんさん

2023年07月27日 07:24

おはようございます。

> 「就業時間内に就業しない場合は休暇として措置する」

これは法の年次有給休暇での半日の有給休暇ですか?
それとも貴社独自の休暇制度でしょうか。

法の年次有給休暇であれば会社が勝手に年次有給休暇とすることはできないです。
貴社独自の休暇制度であれば、その規定に従った処理になるでしょう。



> ⇒ 1230~不就労・・・休暇となる
>   理解いたしました
>   「就業時間内に不就労の場合は 休暇措置となる」とのこと
>   所定労働時間と休暇との関係について 混乱しておりました
> ありがとうございます
> スッキリいたしました

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