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パート・アルバイトの有給休暇付与について

著者 会社員もここ さん

最終更新日:2023年07月31日 13:13

パート・アルバイトの有給休暇について質問させてください。

ネットで調べたところ、有給休暇
雇用形態に関係なく、所定労働日の8割以上の出勤を6ヶ月以上継続している全従業員に付与される」と書いてありました。
ただ、付与日数や有給休暇使用時の給与計算方法については就業条件や会社の就業規則によって異なります、とも書いてありました。就業条件についてはネットに表がありわかりやすかったのですが、弊社の就業規則にはパートアルバイトの有給休暇についての記載がありません。
会社としてはどのように対応したら良いでしょうか。

ちなみに、弊社では正社員以外有給休暇を認めないことになっており(この時点で労基署に相談する案件なのは十分承知しています)、パートアルバイトが有給休暇を取得した実績は過去1度もありません。

どうぞよろしくお願いいたします。

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Re: パート・アルバイトの有給休暇付与について

著者ぴぃちんさん

2023年07月31日 14:17

こんにちは。

就業規則に記載がないとしても、労働基準法により有給休暇は付与されますので、法に従って付与する必要が会社にはあります。

またパート社員でも有給休暇を10日以上付与した場合には1年内に5日以上の有給休暇を取得させる義務が会社にはあります。


> ちなみに、弊社では正社員以外有給休暇を認めないことになっており

そもそものこの考え方が誤っています。

実績がないことをもって、付与しなくてもよいにはなりません。
法を遵守されてください。



> パート・アルバイトの有給休暇について質問させてください。
>
> ネットで調べたところ、有給休暇
> 「雇用形態に関係なく、所定労働日の8割以上の出勤を6ヶ月以上継続している全従業員に付与される」と書いてありました。
> ただ、付与日数や有給休暇使用時の給与計算方法については就業条件や会社の就業規則によって異なります、とも書いてありました。就業条件についてはネットに表がありわかりやすかったのですが、弊社の就業規則にはパートアルバイトの有給休暇についての記載がありません。
> 会社としてはどのように対応したら良いでしょうか。
>
> ちなみに、弊社では正社員以外有給休暇を認めないことになっており(この時点で労基署に相談する案件なのは十分承知しています)、パートアルバイトが有給休暇を取得した実績は過去1度もありません。
>
> どうぞよろしくお願いいたします。

Re: パート・アルバイトの有給休暇付与について

著者うみのこさん

2023年07月31日 14:52

私見です。

>ただ、付与日数や有給休暇使用時の給与計算方法については就業条件や会社の就業規則によって異なります
この部分ですが、法令よりも有利な条件の会社もあるため、このように書かれているだけかと思います。

就業規則に定めがない場合でも、法令の定めは守るべき最低限度のものであるため、法令の定めが優先されます。
パート・アルバイトの就業規則に記載がない場合、正社員と同様の就業規則を準用するとされる場合もありえます。そうなった場合は、法令よりも有利な条件(会社にとっては損)になることが考えられます。

参考
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/dl/140811-3.pdf

Re: パート・アルバイトの有給休暇付与について

著者会社員もここさん

2023年07月31日 15:50

ぴぃちん様

お返事ありがとうございます。
就業規則に記載がなくても法律があるから大丈夫なんですね。
大変参考になりました!


> こんにちは。
>
> 就業規則に記載がないとしても、労働基準法により有給休暇は付与されますので、法に従って付与する必要が会社にはあります。
>
> またパート社員でも有給休暇を10日以上付与した場合には1年内に5日以上の有給休暇を取得させる義務が会社にはあります。
>
>
> > ちなみに、弊社では正社員以外有給休暇を認めないことになっており
>
> そもそものこの考え方が誤っています。
>
> 実績がないことをもって、付与しなくてもよいにはなりません。
> 法を遵守されてください。
>
>
>

Re: パート・アルバイトの有給休暇付与について

著者会社員もここさん

2023年07月31日 15:53

うみのこ様

お返事ありがとうございます。
法令より有利な条件にするときは就業規則に記載したりするんですね。
就業規則に書いてなかったとしても、法令の定めが最低条件なのですね。
分かりやすい資料もありがとうございます。
大変参考になりました!


> 私見です。
>
> >ただ、付与日数や有給休暇使用時の給与計算方法については就業条件や会社の就業規則によって異なります
> この部分ですが、法令よりも有利な条件の会社もあるため、このように書かれているだけかと思います。
>
> 就業規則に定めがない場合でも、法令の定めは守るべき最低限度のものであるため、法令の定めが優先されます。
> パート・アルバイトの就業規則に記載がない場合、正社員と同様の就業規則を準用するとされる場合もありえます。そうなった場合は、法令よりも有利な条件(会社にとっては損)になることが考えられます。
>
> 参考
> https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/dl/140811-3.pdf

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