相談の広場
お世話になります。
算定基礎届を提出して決定通知書が届きました。
ある従業員が4、5、6月と労災による通院のため、出勤日が少なかったため、標準報酬月額がかなり少なくなりました。(標準報酬月額 200千円)
欠勤日についてはもちろん、休業補償給付を申請しております。
現在は復帰しており、8月の給与は500千円程度となります。
給与に対して標準報酬月額が低いパターンになりますが、今後月額変更届を提出する必要性はありますでしょうか?
年金機構のガイドブックを確認しておりますが、本ケースのようなパターンがなく、質問させていただきました。
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こんにちは。
定時決定によるもので、その際に欠勤多いものの支払基礎日数が足りていたのであれば、固定的賃金の変動等による随時改定の対象になるまでは翌年8月までは継続となります。
> お世話になります。
> 算定基礎届を提出して決定通知書が届きました。
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> ある従業員が4、5、6月と労災による通院のため、出勤日が少なかったため、標準報酬月額がかなり少なくなりました。(標準報酬月額 200千円)
> 欠勤日についてはもちろん、休業補償給付を申請しております。
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> 現在は復帰しており、8月の給与は500千円程度となります。
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> 給与に対して標準報酬月額が低いパターンになりますが、今後月額変更届を提出する必要性はありますでしょうか?
> 年金機構のガイドブックを確認しておりますが、本ケースのようなパターンがなく、質問させていただきました。
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