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パートタイム慶弔見舞金規定について

著者 tatumi さん

最終更新日:2023年09月03日 18:26

これまでパートタイムへ慶弔金やお見舞金は支給しておりましたが、慶弔見舞金規定がなかったため、作成することになりました。

正規従業員慶弔見舞金規定では、各条項の表記が「正規従業員が・・・」となっています。

弊社は、期間雇用パートタイム従業員もおりますので、この場合は「パートタイム従業員及び期間雇用パートタイム従業員が・・・」と表記しないといけないのでしょうか。

それとも「非正規従業員」と表記するのでしょうか。

以上、よろしくお願いいたします。


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Re: パートタイム慶弔見舞金規定について

著者うみのこさん

2023年09月03日 19:19

私見です。

貴社において、正規従業員、パートタイム従業員、期間雇用パートタイム従業員の呼称が使われているということでしょうか。


規定で最初に出てくる「パートタイム従業員及び期間雇用パートタイム従業員」の部分を、
「パートタイム従業員及び期間雇用パートタイム従業員(以下、パートタイム従業員等という)」などとし、以下は「パートタイム従業員等」とすればよいのではないでしょうか。

なお、パートタイム従業員等と正規従業員労働条件おいて、不合理な格差は禁止されていますから、正規従業員と違う取り扱いとなる場合は、条件を吟味する必要があります。

Re: パートタイム慶弔見舞金規定について

著者tatumiさん

2023年09月04日 11:16

> 私見です。
>
> 貴社において、正規従業員、パートタイム従業員、期間雇用パートタイム従業員の呼称が使われているということでしょうか。
>
>
> 規定で最初に出てくる「パートタイム従業員及び期間雇用パートタイム従業員」の部分を、
> 「パートタイム従業員及び期間雇用パートタイム従業員(以下、パートタイム従業員等という)」などとし、以下は「パートタイム従業員等」とすればよいのではないでしょうか。
>
> なお、パートタイム従業員等と正規従業員労働条件おいて、不合理な格差は禁止されていますから、正規従業員と違う取り扱いとなる場合は、条件を吟味する必要があります。


うみのこ様

早速の返信ありがとうございます。

パートタイム従業員就業規則の第1条に、パートタイム従業員及び期間雇用パートタイム就業員(以下従業員という)とありましたので、慶弔見舞既定の第1条に加えたいと思います。

ただ、正規従業員就業規則も同じように記載されているので、「パートタイム従業員」の方がわかりやすい気もします。
この場合、やはり総則に合わせないといけないのでしょうか。

Re: パートタイム慶弔見舞金規定について

著者うみのこさん

2023年09月04日 13:04

貴社の就業規則の構成がわからないので、なんともいえませんが、「以下〇〇という」というのは、基本的には同一の規定内でのみ有効ですし、その規定内で被ってはいけません。(例えば、「正規従業員」を「従業員」というのであれば、「パートタイム従業員及び期間雇用パートタイム従業員」を「従業員」とは表現できない)

同一の規定内で両者を区別する必要があるなら、それぞれ区別できるような呼称を設定する必要があります。

Re: パートタイム慶弔見舞金規定について

著者tatumiさん

2023年09月04日 18:35

> 貴社の就業規則の構成がわからないので、なんともいえませんが、「以下〇〇という」というのは、基本的には同一の規定内でのみ有効ですし、その規定内で被ってはいけません。(例えば、「正規従業員」を「従業員」というのであれば、「パートタイム従業員及び期間雇用パートタイム従業員」を「従業員」とは表現できない)
>
> 同一の規定内で両者を区別する必要があるなら、それぞれ区別できるような呼称を設定する必要があります。
>


うみのこ様

弊社のパートタイム従業員は正社員に比べて就業時間が短く、業務内容も全く別ですので、規定の内容が異なります。新たにパートタイム従業員用の規定を作成するものですので、同一の規定内にはあたらないのではと思いますが、いかがでしょうか。

Re: パートタイム慶弔見舞金規定について

著者うみのこさん

2023年09月05日 07:54

貴社で混乱が生じないなら、表記方法はご自由にどうぞ。

Re: パートタイム慶弔見舞金規定について

著者tatumiさん

2023年09月05日 19:46

> 貴社で混乱が生じないなら、表記方法はご自由にどうぞ。


うみのこ様

重ねての質問にご丁寧な回答をいただき、ありがとうございました。

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