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労務管理

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就業規則の特別休暇について

著者 月ヶ瀬小僧 さん

最終更新日:2023年09月07日 14:54

慶弔休暇の規定として、本人が結婚した場合 n日 など 有給の休暇として付与するとうたっていながら、そのn日に、本来就業日でない土日祝を含むという就業規則は合法でしょうか?
特別休暇ですから、日数が何日であっても違法にはならないと思いますが、非就業日をそこにカウントするのは就業規則として労基署がOKするでしょうか?

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Re: 就業規則の特別休暇について

著者ぴぃちんさん

2023年09月07日 16:37

こんにちは。

法が規定する休暇ではなく、貴社独自の休暇になりますので、例えば、連続した〇日として、日数には休日を含んで、という規定を設けることは可能です。

婚姻に伴う休暇の場合には、いつから、とか、いつまでに、とか、何回まで、という規定を設ける場合もあるでしょう。



> 慶弔休暇の規定として、本人が結婚した場合 n日 など 有給の休暇として付与するとうたっていながら、そのn日に、本来就業日でない土日祝を含むという就業規則は合法でしょうか?
> 特別休暇ですから、日数が何日であっても違法にはならないと思いますが、非就業日をそこにカウントするのは就業規則として労基署がOKするでしょうか?

Re: 就業規則の特別休暇について

著者boobyさん

2023年09月07日 16:43

当社の特別有給休暇規程では、休日がある場合はそれを含めてカウントする方式になっています。労基に届けているので問題ないです。

昨今は入籍と結婚式と新婚旅行の3つに間が空いていることも珍しくありませんが、婚姻に伴う特別有給休暇が取れるのは1回だけです。どの時点で取得するかは個人の自由になっています。

ご参考まで。



> 慶弔休暇の規定として、本人が結婚した場合 n日 など 有給の休暇として付与するとうたっていながら、そのn日に、本来就業日でない土日祝を含むという就業規則は合法でしょうか?
> 特別休暇ですから、日数が何日であっても違法にはならないと思いますが、非就業日をそこにカウントするのは就業規則として労基署がOKするでしょうか?

Re: 就業規則の特別休暇について

著者月ヶ瀬小僧さん

2023年09月07日 17:34

ご回答感謝します。
まだ釈然としませんが、別で回答下さった方の会社では弊社と同様の方式で労基署のOKをいただいておられるそうですのでそういうものなのだと理解したいと思います。ありがとうございました。
> こんにちは。
>
> 法が規定する休暇ではなく、貴社独自の休暇になりますので、例えば、連続した〇日として、日数には休日を含んで、という規定を設けることは可能です。
>
> 婚姻に伴う休暇の場合には、いつから、とか、いつまでに、とか、何回まで、という規定を設ける場合もあるでしょう。
>
>
>
> > 慶弔休暇の規定として、本人が結婚した場合 n日 など 有給の休暇として付与するとうたっていながら、そのn日に、本来就業日でない土日祝を含むという就業規則は合法でしょうか?
> > 特別休暇ですから、日数が何日であっても違法にはならないと思いますが、非就業日をそこにカウントするのは就業規則として労基署がOKするでしょうか?

Re: 就業規則の特別休暇について

著者いつかいりさん

2023年09月08日 09:00

> ご回答感謝します。
> まだ釈然としませんが、別で回答下さった方の会社では弊社と同様の方式で労基署のOKをいただいておられるそうですのでそういうものなのだと理解したいと思います。

こんにちは

ふたつあるご質問のうち、後者を誤解されているようなので、言及しておきます。

労基署が届出就業規則を受理するのは、あくまで制定変更手続きの届出あったとき、労側代表の意見書ついているか見て受理するだけで、内容審査などしません。あくまで事業者のする法に定める届出手続き義務履行を受けているだけです。

就業規則の内容に疑事あるなら、使用者と折衝すりあわせ、納得いかねば最終的には民事裁判、司法の判断を受けてください。本件労基法にふれませんが、労基法に触れるなら、労基署に相談というてはずもあります。

Re: 就業規則の特別休暇について

著者nami23さん

2023年09月08日 10:18

弊社では 慶弔休暇 の 項目で

1)本人が結婚するとき(入籍の日より6ヶ月以内)   7日以内(暦日
2)本人の子どもが結婚するとき            5日以内(暦日
3)配偶者が出産するとき・・・・

等となっていて さらに
1)から6)に該当する休暇は無給とする。但し、本人の事前の申し出により、
会社休日を除いた日については、年次有給休暇とすることができる。

  と なっています。 参考までに

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