相談の広場
以前以下の質問をさせて頂いた者です。
> 今年の1月より勤めている職場の残業手当と試用期間中の給料について質問させていただきます。
>
> 先日残業手当と試用期間中の給与を自分自身で計算してみたところ、
> 少ないように感じたので給与計算の担当の方に聞いたのですが
>
> ・残業手当の計算月によって出勤日数にバラつきがある為、
> 月の所定労働時間を180時間として計算している(実際は150時間)
> ・深夜と休日の手当は1.15倍として計算している
>
> との事で、間違いは無いと伝えられました。
>
> 給与計算にあたって、計算の仕方は会社が独自に決めて良いものなのでしょうか。
>
> 尚、1日の所定労働時間は7.5時間で、年間休日日数は125日です。
その後、担当者より給与計算の結果が届いたので確認をしてみましたが、
年間休日は125日であるのに対し、
残業代の単価や試用期間中の賃金の単価が
21日割となっていました。
21日割であるのは適正でしょうか。
ご回答お待ちしております。
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> 以前以下の質問をさせて頂いた者です。
>
> > 今年の1月より勤めている職場の残業手当と試用期間中の給料について質問させていただきます。
> >
> > 先日残業手当と試用期間中の給与を自分自身で計算してみたところ、
> > 少ないように感じたので給与計算の担当の方に聞いたのですが
> >
> > ・残業手当の計算月によって出勤日数にバラつきがある為、
> > 月の所定労働時間を180時間として計算している(実際は150時間)
> > ・深夜と休日の手当は1.15倍として計算している
> >
> > との事で、間違いは無いと伝えられました。
> >
> > 給与計算にあたって、計算の仕方は会社が独自に決めて良いものなのでしょうか。
> >
> > 尚、1日の所定労働時間は7.5時間で、年間休日日数は125日です。
>
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> その後、担当者より給与計算の結果が届いたので確認をしてみましたが、
> 年間休日は125日であるのに対し、
> 残業代の単価や試用期間中の賃金の単価が
> 21日割となっていました。
> 21日割であるのは適正でしょうか。
こんにちは
> 年間休日は125日であるのに対し、残業代の単価…が21日割なっていました。
時間外割増賃金が、法定の2割5分増以上払われたか、刑事処罰するうえで厳密に計算方式が定められています。労基法施行規則19条1項4号に月給制の扱いがそれです。他の方式による賃金があればそれぞれの号で計算の上、合算します。
これにしたがって計算されて、法定率下回っていたら触法となります。
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