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労務管理

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青色専従者の保険の加入について教えてください

著者 かおるー さん

最終更新日:2007年08月09日 12:54

はじめまして。

現在、私は前職を辞め雇用保険の給付を待つ身です。

その間の出来事ですが、
主人が人から事業を引き継ぎ、個人事業主になりました。

実質給料は発生していませんが、仕事はかなりあるので
雇用保険をもらうより 主人の会社の専従者(雇用)となり
専従者給与をもらうほうがいいのではないかと考えています。

それで質問です。
①専従者になったときには扶養には入れないため 
健康保険はどうなるのでしょうか。
(今現在は任意継続で社保です。就職したとみなされ 
 国保になるのでしょうか。)

②そのとき青色専従者として職に就いたとしても
再就職手当てが出るものでしょうか。


初歩的な質問ですがお願いいたします。
他にどなたか同じ質問をされていたらすみません。

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Re: 青色専従者の保険の加入について教えてください

著者勝田労務管理事務所さん (専門家)

2007年08月10日 10:11

任意継続被保険者資格喪失要件は次のいずれかです。
1.任意継続被保険者となった日から起算して2年を経過したとき
2.死亡したとき
3.保険料を納付期日までに納付しなかったとき
4.被保険者になったとき
5.船員保険被保険者となったとき
ですから今の任意継続を継続できます。

②再就職手当の支給要件の中に「原則として、雇用保険被保険者となっていること」の項目があります。

Re: 青色専従者の保険の加入について教えてください

著者かおるーさん

2007年08月10日 12:45

勝田先生 お返事をいただきましたことありがとうございます。
①の任意継続については よくわかりました。

教えていただいた
①の『4.被保険者になったとき』を勝手に
仕事に就いたときと混同しました。
もともと事業が社会保険ではないので国保かな…と。
でも任意継続ができることがわかりました。

②の方ですが 現在は雇用保険受給資格者です。
もう少し詳しく教えていただけるとうれしいです。

勝手言ってすみません。

Re: 青色専従者の保険の加入について教えてください

著者勝田労務管理事務所さん (専門家)

2007年08月11日 11:59

原則として雇用保険被保険者であることは離職後(失業保険の手続きして一定の給付残日数がり)に再就職をして雇用保険被保険者になっていることです。
原則ですから例えば待期が終わってから自営の準備を開始される場合、一定の要件を満たしたら支給されますので、自営の準備とは違いますがハローワークへ相談されるのも一考かと思います。

Re: 青色専従者の保険の加入について教えてください

著者かおるーさん

2007年08月11日 13:50

よくわかりました。

通常の雇用体系とは違うのでちょっと戸惑いましたが
ご回答いただいたおかげで なんとか前向きになりそうです。
ほんとにいろいろお世話になりありがとうございました。

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