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労務管理

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異動に伴う標準報酬算定について

著者 駆出しPG さん

最終更新日:2007年08月12日 17:39

現在人事系システム開発を行っており、
表題の件について悩んでおります。

1).同一企業内に複数の社保事業所がある場合、
これをまたいでの転属が発生すれば、
異動前事業所で資格喪失、異動後事業所で新規に被保険者資格を取得する、
という認識で正しいでしょうか。

2).新規に被保険者資格を取得した場合、
資格取得時決定による算定が行われると思いますが、
異動後の報酬額が異動前から2等級以上変化する場合、
三ヵ月後の随時改定対象者にもなるのでしょうか。

以上二点、初歩かもしれませんがご教授をお願いします。

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Re: 異動に伴う標準報酬算定について

著者三木経営労務管理事務所さん (専門家)

2007年08月13日 23:03

前提としまして

同一企業内でなく、企業グループ内に社保適用事業所が複数あり、その事業所間の異動があった場合の資格の得喪ということで考えますが、

一点目は、雇用契約関係が一般の場合と同様に変わるわけですから、あなたの認識どおりで良いと考えます。

また、二点目についてですが、新規に資格を取得したとすれば、その前の資格喪失時の標準報酬額は関係ないので、異動前と異動後を通して考える余地はありません。したがって、随時改定の対象にはなりません。新たな取得時点で報酬が決まるわけですから。

Re: 異動に伴う標準報酬算定について

著者駆出しPGさん

2007年08月20日 01:37

なるほど、新規の資格取得時点で、
それまでの標準報酬はリセットされるわけですね。

よくわかりました。
回答ありがとうございました。

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