相談の広場
体調管理が上手くできず、有給休暇を今期分は使い果たし、来年の新しい期までに休めば欠勤扱いになる方がいます。
個人的には、傷病手当を貰えるようにして、それを経て出勤できるようになったらまた頑張ってもらえたら良いのでは、思う一方、本人の為には仕事を無期限で休む、もしくは辞めてご自分の心身と向き合った方が良いのではとも思っています。
本人に辞める意思が無い限りは、解雇する事はできないでしょうか?
ご本人も頑張り切れず、すぐに休んでしまう状況です。
すぐに休んでしまう事が本人も不本意で辛そうです。
上司の方もその方に合わせて相当に加減した仕事量しかしてもらっていないようです。
上司、同僚の方の歩み寄りも限界だと思います。
会社としてはどう対応したら良いでしょうか?
顧問社労士の方にも尋ねますが、広くお話を伺いたいと思い質問いたします。
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こんにちは。
> 本人に辞める意思が無い限りは、解雇する事はできないでしょうか?
契約した労働を提供できない状況と思いますので、貴社の就業規則にすでに「私傷病のために業務を行うことができない」等の規定があれば、それに従って解雇することは可能です。
ただしそのような規定がないのであれば、私傷病で出勤できないということは、無断欠勤でもありませんから、会社側としては解雇は原則できないです。
会社が解雇を望むのでないのであれば、会社としては実際に労働を提供してもらいたいのでしょうから現在の状態でおこなえる労働契約への雇用契約の変更を行うことが望ましいかと思います。
> 体調管理が上手くできず、有給休暇を今期分は使い果たし、来年の新しい期までに休めば欠勤扱いになる方がいます。
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> 個人的には、傷病手当を貰えるようにして、それを経て出勤できるようになったらまた頑張ってもらえたら良いのでは、思う一方、本人の為には仕事を無期限で休む、もしくは辞めてご自分の心身と向き合った方が良いのではとも思っています。
> 本人に辞める意思が無い限りは、解雇する事はできないでしょうか?
> ご本人も頑張り切れず、すぐに休んでしまう状況です。
> すぐに休んでしまう事が本人も不本意で辛そうです。
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> 上司の方もその方に合わせて相当に加減した仕事量しかしてもらっていないようです。
> 上司、同僚の方の歩み寄りも限界だと思います。
>
> 会社としてはどう対応したら良いでしょうか?
> 顧問社労士の方にも尋ねますが、広くお話を伺いたいと思い質問いたします。
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ぴぃちんさん
早速のご回答ありがとうございます。
就業規則含め、色々確認してみます。
ありがとうございます。
心身ともに健康であることがどれほどの財産かという事を
痛感しています。
会社も心身健康で働ける環境を提供できるよう努めたいです。
> こんにちは。
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> > 本人に辞める意思が無い限りは、解雇する事はできないでしょうか?
>
> 契約した労働を提供できない状況と思いますので、貴社の就業規則にすでに「私傷病のために業務を行うことができない」等の規定があれば、それに従って解雇することは可能です。
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> ただしそのような規定がないのであれば、私傷病で出勤できないということは、無断欠勤でもありませんから、会社側としては解雇は原則できないです。
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> 会社が解雇を望むのでないのであれば、会社としては実際に労働を提供してもらいたいのでしょうから現在の状態でおこなえる労働契約への雇用契約の変更を行うことが望ましいかと思います。
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> > 体調管理が上手くできず、有給休暇を今期分は使い果たし、来年の新しい期までに休めば欠勤扱いになる方がいます。
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> > 個人的には、傷病手当を貰えるようにして、それを経て出勤できるようになったらまた頑張ってもらえたら良いのでは、思う一方、本人の為には仕事を無期限で休む、もしくは辞めてご自分の心身と向き合った方が良いのではとも思っています。
> > 本人に辞める意思が無い限りは、解雇する事はできないでしょうか?
> > ご本人も頑張り切れず、すぐに休んでしまう状況です。
> > すぐに休んでしまう事が本人も不本意で辛そうです。
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> > 上司の方もその方に合わせて相当に加減した仕事量しかしてもらっていないようです。
> > 上司、同僚の方の歩み寄りも限界だと思います。
> >
> > 会社としてはどう対応したら良いでしょうか?
> > 顧問社労士の方にも尋ねますが、広くお話を伺いたいと思い質問いたします。
> >
体調不良の原因がわかりませんが、
労災ではないと推測して、
貴社において、休職関係の規定は定められていませんか?
確認をしてみてください。
条件が合えば、少しまとまって休めるでしょう。
また、健康保険の「傷病手当金」は、
原則
①労務不能であることの意思の意見書
②会社を休んでいること
③賃金が支払われていないこと
が必要となります。
単に、体調が悪いだけで休んでも対象となりません。
しっかりと通院していただき、今後どのようにしたいかと本人の希望をきくより、どのように働けるのかを医師と相談してもらうとともに、会社(上司等)と話し合っていただく必要があるでしょう。
その場合に、完全復帰が無理であれば、退職も視野にいれて検討することになると思います。
労働条件の変更:配属の変更、パートへの変更なども検討材料になるなら選択肢を増やしてみてみ良いでしょう。
職場が変わると体調がよくなる場合もあります。
医師としっかりと相談してもらうようにしましょう。
> 体調管理が上手くできず、有給休暇を今期分は使い果たし、来年の新しい期までに休めば欠勤扱いになる方がいます。
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> 個人的には、傷病手当を貰えるようにして、それを経て出勤できるようになったらまた頑張ってもらえたら良いのでは、思う一方、本人の為には仕事を無期限で休む、もしくは辞めてご自分の心身と向き合った方が良いのではとも思っています。
> 本人に辞める意思が無い限りは、解雇する事はできないでしょうか?
> ご本人も頑張り切れず、すぐに休んでしまう状況です。
> すぐに休んでしまう事が本人も不本意で辛そうです。
>
> 上司の方もその方に合わせて相当に加減した仕事量しかしてもらっていないようです。
> 上司、同僚の方の歩み寄りも限界だと思います。
>
> 会社としてはどう対応したら良いでしょうか?
> 顧問社労士の方にも尋ねますが、広くお話を伺いたいと思い質問いたします。
>
>ユキンコクラブさん
漠然とした質問に丁寧な回答ありがとうございます。
会社もその方もいい方へ向かうよう対応したいと思います。
体調不良の原因がわかりませんが、
> 労災ではないと推測して、
> 貴社において、休職関係の規定は定められていませんか?
> 確認をしてみてください。
> 条件が合えば、少しまとまって休めるでしょう。
>
> また、健康保険の「傷病手当金」は、
> 原則
> ①労務不能であることの意思の意見書
> ②会社を休んでいること
> ③賃金が支払われていないこと
> が必要となります。
> 単に、体調が悪いだけで休んでも対象となりません。
> しっかりと通院していただき、今後どのようにしたいかと本人の希望をきくより、どのように働けるのかを医師と相談してもらうとともに、会社(上司等)と話し合っていただく必要があるでしょう。
> その場合に、完全復帰が無理であれば、退職も視野にいれて検討することになると思います。
> 労働条件の変更:配属の変更、パートへの変更なども検討材料になるなら選択肢を増やしてみてみ良いでしょう。
>
> 職場が変わると体調がよくなる場合もあります。
> 医師としっかりと相談してもらうようにしましょう。
>
>
> > 体調管理が上手くできず、有給休暇を今期分は使い果たし、来年の新しい期までに休めば欠勤扱いになる方がいます。
> >
> > 個人的には、傷病手当を貰えるようにして、それを経て出勤できるようになったらまた頑張ってもらえたら良いのでは、思う一方、本人の為には仕事を無期限で休む、もしくは辞めてご自分の心身と向き合った方が良いのではとも思っています。
> > 本人に辞める意思が無い限りは、解雇する事はできないでしょうか?
> > ご本人も頑張り切れず、すぐに休んでしまう状況です。
> > すぐに休んでしまう事が本人も不本意で辛そうです。
> >
> > 上司の方もその方に合わせて相当に加減した仕事量しかしてもらっていないようです。
> > 上司、同僚の方の歩み寄りも限界だと思います。
> >
> > 会社としてはどう対応したら良いでしょうか?
> > 顧問社労士の方にも尋ねますが、広くお話を伺いたいと思い質問いたします。
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