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私傷病により欠勤日数が多い場合に特例最低保証額の計算があると思うのですが
最低保証額の計算方法を教えてください。
3ヶ月の時給等の実際に支払った賃金÷労働日数×60%
の計算があると思うのですが
この場合、労働日数に有給日数もカウントしてよいのでしょうか?
時給等として有給取得時に支給しているものはなく、
日数のみカウントしてしまっていいのか不安になりました。
弊社は日給月給制です。
分かる方がいましたら、教えていただけますでしょうか。
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こんにちは
> 私傷病により欠勤日数が多い場合に特例最低保証額の計算があると思うのですが
> 最低保証額の計算方法を教えてください。
>
> 3ヶ月の時給等の実際に支払った賃金÷労働日数×60%
> の計算があると思うのですが
> この場合、労働日数に有給日数もカウントしてよいのでしょうか?
分子の賃金、分母の労働日数、どちらにも有給休暇の分を含むと思います。
厚労省の「平均賃金(労働基準法第12条)」に
https://jsite.mhlw.go.jp/chiba-roudoukyoku/content/contents/heikinchingin.pdf
3.控除期間
平均賃金が不当に低くなることを防ぐため、次の期間がある場合には、これらの期間中の日数と賃金を控除して、平均賃金を算定します。
① 業務上の負傷・疾病による療養のための休業期間
② 産前産後の休業期間
③ 使用者の責めに帰すべき事由による休業期間
④ 育児および介護休業期間
⑤ 試の使用期間
とあります。
有休休暇については記載されていないので
労働日数からも賃金からも控除せず
含めることになるかと。
> 時給等として有給取得時に支給しているものはなく、
> 日数のみカウントしてしまっていいのか不安になりました。
>
> 弊社は日給月給制です。
>
> 分かる方がいましたら、教えていただけますでしょうか。
>
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