相談の広場
お世話になります。
色々検索をかけたのですが、全然見つからなかったので
こちらで質問させてください。
雇用形態変更により、月8日以内で週20時間未満になる社員を
本人承知のもと、雇用保険を11月30日で喪失手続きをしました。
12月に賞与支給があり、健康保険等は控除しないのは
わかっていますが、雇用保険料はどうなりますでしょうか。
検索してみると、退職者の場合には退職後の翌月支給でも
雇用保険料は控除するというのを見つけました。
一応勤務は続けることになっています。
他の会社への勤務はしないとのことです。
わかる方がいらっしゃいましたら、どうぞ宜しくお願いいたします。
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> お世話になります。
>
> 色々検索をかけたのですが、全然見つからなかったので
> こちらで質問させてください。
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> 雇用形態変更により、月8日以内で週20時間未満になる社員を
> 本人承知のもと、雇用保険を11月30日で喪失手続きをしました。
> 12月に賞与支給があり、健康保険等は控除しないのは
> わかっていますが、雇用保険料はどうなりますでしょうか。
> 検索してみると、退職者の場合には退職後の翌月支給でも
> 雇用保険料は控除するというのを見つけました。
> 一応勤務は続けることになっています。
> 他の会社への勤務はしないとのことです。
>
> わかる方がいらっしゃいましたら、どうぞ宜しくお願いいたします。
こんばんは。
資格喪失後ですから控除はありません。
支給後控除というのは多くは勤怠給与…残業代等の翌月支給でしょう。
勤怠は翌月支給の場合は資格喪失となっても残業の発生は加入期間ですから喪失後でも控除対象給与となります。
賞与は支給時期で判断しますので喪失後は控除なしでいいでしょう。
後はご判断ください。
とりあえず。
ton様
こんにちは。お世話になります。
ご回答ありがとうございました。
どうしても退職者が居た場合のケースでしか検索に
引っかからなかったので、同じ様に捉えていいのか不安でした。
参考にさせていただきます。
ありがとうございました。
また何かありましたら宜しくお願いいたします。
>
>
> こんばんは。
> 資格喪失後ですから控除はありません。
> 支給後控除というのは多くは勤怠給与…残業代等の翌月支給でしょう。
> 勤怠は翌月支給の場合は資格喪失となっても残業の発生は加入期間ですから喪失後でも控除対象給与となります。
> 賞与は支給時期で判断しますので喪失後は控除なしでいいでしょう。
> 後はご判断ください。
> とりあえず。
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> > 賞与は支給時期で判断しますので喪失後は控除なしでいいでしょう。
>
> とのことですが、仮に「支払い時期」で判断するのであれば、退職後に支払われる賞与から雇用保険料を控除できないことになりませんか?
>
> 支払われる賞与が、雇用保険の被保険者期間の労働に対して支払われるものであれば、保険料の控除は必要と思いますが…
こんばんは。
表現がふさわしくなかったのでしょうか。
賞与の社会保険料はその時の状態で判断すると思います。
雇用期間の労働に対して支給したとしても社会保険から脱退していれば社会保険料は発生しません。
支給基準としての計算期間はあるでしょうが例えば11月までの査定で12月支給とした場合11月で社会保険脱退した場合賞与の社会保険料は発生しません。
賞与が雇用期間の労働対価であれば必要ですが査定と支給は別物と考えました。
賞与は必ず支給されるものとは限りませんので労働対価の判断は事業所でしていただくよりないです。
後はご判断ください。
とりあえず。
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