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電子帳簿保存法について

著者 あーしゃ さん

最終更新日:2024年01月05日 14:23

こちらの状況
プラットフォーム上でネット販売をしています。エンドユーザーとの直接のやり取りは商品の仕様に対する質問や在庫状況や評価に関してです。また、基本的には、匿名配送でやり取りをしていますので、エンドユーザーの名前などはわかりません。
発送伝票も、エンドユーザーがプラットフォームにあらかじめ登録した情報をボタンひとつで、発送窓口で匿名伝票となります。

注文確定や、売上金に関してはプラットフォームからメールがきます。
そこで質問です。

①以下のメール場合、保存する電子取引データに該当しますか?
今までは1は特に何もせず、2のダウンロード可能の領収書をプリントアウトして保存していました。今後は2の領収書データをPDF保存という形で問題ないでしょうか?
1、2のメールも全て保存でしょうか?

1、注文確定のメールには「商品名と受注ページのURLのみ」が記載されている。

2、売上金は振込申請し、口座に入金された日にプラットフォームから「入金が完了しました。成約手数料を差し引いた⚪︎⚪︎円です」と記載されたメールが届く、金額は入金額のみで成約手数料は記載なし、成約手数料など全て記載された領収書はプラットフォームからダウンロード可能。

②海外から仕入れています。海外の店に注文をした時にEPAのために、「インボイスに原産国の記載をして欲しい」と伝えています。【親切なお店は、発送通知とともにインボイスのデータをメールに添付してくれます。】日本に到着後【国際配送業者が通関代行後に、追跡ページでインボイス、輸入許可通知書関税請求書をダウンロードできるようになります。】【届いた荷物に紙のインボイスが入っている】最大で3枚同じインボイスの書類またはデータをやり取りしたことになると思います。
この場合、紙は紙で保存、電子は電子で保存というのは理解できますが、全く同じデータも2個保存するべきなのでしょうか?
調べていたら輸入書類の保管義務なども出てきてわけがわからなくなりました。
今までは輸入関連所類は全て紙に印刷してファイルに保存していました。

③海外のお店で買付した際、注文確定の自動メールと、発送に関するメールは店名、輸入書類は会社名というパターンが非常に多いです。この場合、電子保存の取引データの検索要件である、取引相手は店名で検索できるように統一しても問題ないでしょうか?
私からすれば店名の方が自分でも判断しやすいと思っています。

④商品を発送する際、購入者があらかじめ住所をプラットフォームに登録しておき、発送者のこちらは、スマホからQRコードを発行し、発送窓口で配送伝票を発行します。配送料金はプラットフォーム側で預かっている販売代金から後から自動で引かれます。窓口で発送手続きが終わると、追跡番号の控えと送り状の依頼主控えをもらいます。全て匿名配送なので、購入者の名前は不明です。
これは電子取引に当たると認識しておりますが、保存する場合の検索要件である取引相手は配送業者で良いでしょうか?

⑤現在プラットフォーム2カ所で販売中です。1カ所は購入者が受け取り通知をするまで売上が確定しないシステムです。1カ所は発送した時点で売り上げ確定するシステムです。
どちらも売り上げが確定した時点で、会計システムに売掛で仕訳しております。今までは売掛の証憑という点で、プラットフォームに表示される、または集計される受注データを定期的に紙に印刷して保存しておりました。
今後は①で質問した注文確定メール(金額の記載は無い)や購入者の受取通知メールなどを逐一保存するべきでしょうか?また、全て匿名取引なので相手の名前は一切わからないのですが、保存するときに取引相手はプラットフォーム名で問題ないでしょうか?
今回電子取引の検索要件で一番わからないのは、匿名取引の場合はどうなるのだろうという点です。
他のサイトで税理士さんに相談したところ、相手の名称がわかる正式な書類を作るべきだと言われました。匿名取引、匿名配送を謳っているのに、名前を聞くのは現実的ではありません。それどころかせっかくの注文がキャンセルとなるか評価が悪くなるだけです。
例えば極端な話ですが、匿名の決済方法を使ってメールで送受信した場合も、名前を聞くべきだと言われました。そんなことを言ったら、世の中のヤフオクの簡単決済や、メルカリの匿名取引も全て名前を聞くことになるのか?そもそも取引相手は全てプラットフォームの会社と、何のデータを保存するべきなのかわからなくなってしまいました。
プラットフォームでは受注日時から、配送料金、受注金額など取引相手の個人情報以外は全て管理ページで見ることができます。こちらのページをスクショして、PDF保存、取引相手はプラットフォームの運営会社を保存するのが一番楽な気がします。

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Re: 電子帳簿保存法について

著者tonさん

2024年01月08日 09:15

> こちらの状況
> プラットフォーム上でネット販売をしています。エンドユーザーとの直接のやり取りは商品の仕様に対する質問や在庫状況や評価に関してです。また、基本的には、匿名配送でやり取りをしていますので、エンドユーザーの名前などはわかりません。
> 発送伝票も、エンドユーザーがプラットフォームにあらかじめ登録した情報をボタンひとつで、発送窓口で匿名伝票となります。
>
> 注文確定や、売上金に関してはプラットフォームからメールがきます。
> そこで質問です。
>
> ①以下のメール場合、保存する電子取引データに該当しますか?
> 今までは1は特に何もせず、2のダウンロード可能の領収書をプリントアウトして保存していました。今後は2の領収書データをPDF保存という形で問題ないでしょうか?
> 1、2のメールも全て保存でしょうか?
>
> 1、注文確定のメールには「商品名と受注ページのURLのみ」が記載されている。
>
> 2、売上金は振込申請し、口座に入金された日にプラットフォームから「入金が完了しました。成約手数料を差し引いた⚪︎⚪︎円です」と記載されたメールが届く、金額は入金額のみで成約手数料は記載なし、成約手数料など全て記載された領収書はプラットフォームからダウンロード可能。
>
> ②海外から仕入れています。海外の店に注文をした時にEPAのために、「インボイスに原産国の記載をして欲しい」と伝えています。【親切なお店は、発送通知とともにインボイスのデータをメールに添付してくれます。】日本に到着後【国際配送業者が通関代行後に、追跡ページでインボイス、輸入許可通知書関税請求書をダウンロードできるようになります。】【届いた荷物に紙のインボイスが入っている】最大で3枚同じインボイスの書類またはデータをやり取りしたことになると思います。
> この場合、紙は紙で保存、電子は電子で保存というのは理解できますが、全く同じデータも2個保存するべきなのでしょうか?
> 調べていたら輸入書類の保管義務なども出てきてわけがわからなくなりました。
> 今までは輸入関連所類は全て紙に印刷してファイルに保存していました。
>
> ③海外のお店で買付した際、注文確定の自動メールと、発送に関するメールは店名、輸入書類は会社名というパターンが非常に多いです。この場合、電子保存の取引データの検索要件である、取引相手は店名で検索できるように統一しても問題ないでしょうか?
> 私からすれば店名の方が自分でも判断しやすいと思っています。
>
> ④商品を発送する際、購入者があらかじめ住所をプラットフォームに登録しておき、発送者のこちらは、スマホからQRコードを発行し、発送窓口で配送伝票を発行します。配送料金はプラットフォーム側で預かっている販売代金から後から自動で引かれます。窓口で発送手続きが終わると、追跡番号の控えと送り状の依頼主控えをもらいます。全て匿名配送なので、購入者の名前は不明です。
> これは電子取引に当たると認識しておりますが、保存する場合の検索要件である取引相手は配送業者で良いでしょうか?
>
> ⑤現在プラットフォーム2カ所で販売中です。1カ所は購入者が受け取り通知をするまで売上が確定しないシステムです。1カ所は発送した時点で売り上げ確定するシステムです。
> どちらも売り上げが確定した時点で、会計システムに売掛で仕訳しております。今までは売掛の証憑という点で、プラットフォームに表示される、または集計される受注データを定期的に紙に印刷して保存しておりました。
> 今後は①で質問した注文確定メール(金額の記載は無い)や購入者の受取通知メールなどを逐一保存するべきでしょうか?また、全て匿名取引なので相手の名前は一切わからないのですが、保存するときに取引相手はプラットフォーム名で問題ないでしょうか?
> 今回電子取引の検索要件で一番わからないのは、匿名取引の場合はどうなるのだろうという点です。
> 他のサイトで税理士さんに相談したところ、相手の名称がわかる正式な書類を作るべきだと言われました。匿名取引、匿名配送を謳っているのに、名前を聞くのは現実的ではありません。それどころかせっかくの注文がキャンセルとなるか評価が悪くなるだけです。
> 例えば極端な話ですが、匿名の決済方法を使ってメールで送受信した場合も、名前を聞くべきだと言われました。そんなことを言ったら、世の中のヤフオクの簡単決済や、メルカリの匿名取引も全て名前を聞くことになるのか?そもそも取引相手は全てプラットフォームの会社と、何のデータを保存するべきなのかわからなくなってしまいました。
> プラットフォームでは受注日時から、配送料金、受注金額など取引相手の個人情報以外は全て管理ページで見ることができます。こちらのページをスクショして、PDF保存、取引相手はプラットフォームの運営会社を保存するのが一番楽な気がします。


こんにちは。
回答が付かないようなので…
他のサイトでも専門家の回答を受けられているようですがそれでも疑問や不合に思うのであれば税務署に相談されるのが一番かと思います。
直接の取引ではなくワンクッション有る中での取引状況をどこまで電帳法の対応とするのか相談されるのが一番でしょう。
電帳法だけではなくインボイス対応も併せて相談された方がよさそうな案件と考えます。
後はご判断ください。
とりあえず。

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