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育児休業中の産前産後休暇について

著者 FLOW さん

最終更新日:2024年01月10日 16:39

こんにちは、色々調べたのですが分からないので質問させていただきます。

令和4年12月から、産前産後休暇を得てから育児休業を取得している従業員がおります。保育園の受け入れ先がないという理由から延長し、令和6年の4月まで育児休業を取得する予定です。育児休業中はお給料の支払いは発生しておりません。

育児休業中の令和5年12月に第2子を出産致しました。
産前休暇は取得の申し出がなければ取得させなくても良く、産後休暇が原則取得させなければならないという認識です。

そこで質問ですが、弊社では産前産後休暇は有給なのですが、育児休業中でも産後休暇は取得させなければならないでしょうか?
それとも産後休暇は取得せず、育児休業のみを予定通り取得し続ける形でもいいのでしょうか?

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Re: 育児休業中の産前産後休暇について

著者junkooさん

2024年01月10日 17:50

こんにちは

第2子の産後休暇が優先で第1子の育児休業は終了になると思います。

育児休業法の第九条に

-----------------------------
2 次の各号に掲げるいずれかの事情が生じた場合には、育児休業期間は、前項の規定にかかわらず、当該事情が生じた日(第三号に掲げる事情が生じた場合にあっては、その前日)に終了する。

三 育児休業終了予定日とされた日までに、育児休業申出をした労働者について、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第六十五条第一項若しくは第二項の規定により休業する期間、(以下略
-----------------------------

とあります。
労働基準法 第六十五条第二項は産後休暇です。

> こんにちは、色々調べたのですが分からないので質問させていただきます。
>
> 令和4年12月から、産前産後休暇を得てから育児休業を取得している従業員がおります。保育園の受け入れ先がないという理由から延長し、令和6年の4月まで育児休業を取得する予定です。育児休業中はお給料の支払いは発生しておりません。
>
> 育児休業中の令和5年12月に第2子を出産致しました。
> 産前休暇は取得の申し出がなければ取得させなくても良く、産後休暇が原則取得させなければならないという認識です。
>
> そこで質問ですが、弊社では産前産後休暇は有給なのですが、育児休業中でも産後休暇は取得させなければならないでしょうか?
> それとも産後休暇は取得せず、育児休業のみを予定通り取得し続ける形でもいいのでしょうか?

Re: 育児休業中の産前産後休暇について

著者プロを目指す卵さん

2024年01月10日 22:31

> 令和4年12月から、産前産後休暇を得てから育児休業を取得している従業員がおります。保育園の受け入れ先がないという理由から延長し、令和6年の4月まで育児休業を取得する予定です。育児休業中はお給料の支払いは発生しておりません。
>
> 育児休業中の令和5年12月に第2子を出産致しました。
> 産前休暇は取得の申し出がなければ取得させなくても良く、産後休暇が原則取得させなければならないという認識です。
>
> そこで質問ですが、弊社では産前産後休暇は有給なのですが、育児休業中でも産後休暇は取得させなければならないでしょうか?
> それとも産後休暇は取得せず、育児休業のみを予定通り取得し続ける形でもいいのでしょうか?

子の出生日までは産前休業、出生日の翌日から8週間は産後休業となります。産前休業は労働者の申出によってのみ取得となりますので、出生日の前日まで産前休業を取るか否かは本人次第ですが、出生日だけは実際に休業するでしょうから、出生日をどのように扱うか。本人希望によりますので、年休希望か産前休業かを決めてもらうことになります。
出生日の翌日からの産後休業は労基法により強制取得となりますから、年休の選択余地はありません。産後休業期間8週間となります。

さて、育児介護休業法第9条で、産前休業あるいは産後休業を開始したら、その開始日の前日で育児休業は終了すると定められています。従って、遅くとも産後休業の開始日の前日、すなわち第2子の出生日(=誕生日)限りで、第1子の育児休業は終了となります。第2子の産後休業期間中に第1子の育児休業を継続することはできません。
なお、第2子の出生日(=誕生日)だけを産前休業とする場合は、出生日の前日を限りに第1子の育児休業は終了です。

Re: 育児休業中の産前産後休暇について

著者FLOWさん

2024年01月11日 10:12

> こんにちは
>
> 第2子の産後休暇が優先で第1子の育児休業は終了になると思います。
>
> 育児休業法の第九条に
>
> -----------------------------
> 2 次の各号に掲げるいずれかの事情が生じた場合には、育児休業期間は、前項の規定にかかわらず、当該事情が生じた日(第三号に掲げる事情が生じた場合にあっては、その前日)に終了する。
>
> 三 育児休業終了予定日とされた日までに、育児休業申出をした労働者について、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第六十五条第一項若しくは第二項の規定により休業する期間、(以下略
> -----------------------------
>
> とあります。
> 労働基準法 第六十五条第二項は産後休暇です。
>


junkoo様
ご返信ありがとうございます。
難しく考えず、一人目の育児休業・二人目の育児休業と分けて考えるべきでしたね。
すっきりしました。引用もありがとうございます!
改めて産前産後休暇の申請してもらって、育児休業申請の手続きしてもらいます!

Re: 育児休業中の産前産後休暇について

著者FLOWさん

2024年01月11日 10:16

> 子の出生日までは産前休業、出生日の翌日から8週間は産後休業となります。産前休業は労働者の申出によってのみ取得となりますので、出生日の前日まで産前休業を取るか否かは本人次第ですが、出生日だけは実際に休業するでしょうから、出生日をどのように扱うか。本人希望によりますので、年休希望か産前休業かを決めてもらうことになります。
> 出生日の翌日からの産後休業は労基法により強制取得となりますから、年休の選択余地はありません。産後休業期間8週間となります。
>
> さて、育児介護休業法第9条で、産前休業あるいは産後休業を開始したら、その開始日の前日で育児休業は終了すると定められています。従って、遅くとも産後休業の開始日の前日、すなわち第2子の出生日(=誕生日)限りで、第1子の育児休業は終了となります。第2子の産後休業期間中に第1子の育児休業を継続することはできません。
> なお、第2子の出生日(=誕生日)だけを産前休業とする場合は、出生日の前日を限りに第1子の育児休業は終了です。



プロを目指す卵様
ご返信ありがとうございます。
二人目の産後休暇を取得してもらって、改めて育児休業の申請をしていただくことにします。
詳細なご返答ありがとうございました。

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