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労務管理

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再雇用者の社会保険同日得喪について

著者 タンゴ さん

最終更新日:2007年08月15日 11:56

7/15で退職となり翌日再雇用された社員がおります。
給与が大きく下がりますので、社会保険事務所・健保組合に
7/16付にて喪失・取得の手続きを行いました。

ここまではいいと思いますが、保険料が切り替わるタイミングがよくわからず、ご教示いただければと思います。

私の会社では、定年退職月は退職前と再雇用後の給与を
日割り計算せず、退職前の給与を満額支給しています。
翌月の給与からは再雇用後の給与となります。

このため、実際に給与が下がるのは8月となりますので、
健保組合からは保険料が下がるのは8月分(9月度給与
引去り分)からになるとのことでした。

厚生年金についても、同じ扱いとなりますでしょうか。

7月中の日付で喪失し、新しい給与を元にした標準報酬
取得の届出をしていますが、「実際に給与が下がるのは
8月」ということまで説明していないため、7月分(8月給与引去り分)から保険料が変わってしまわないかと心配しております。
もしこうなると、健保と厚保で標準報酬が1ヶ月とはいえ
食い違うことになります。
私の会社では今回初めてのケースですのでよくわからない
のが正直なところです。

以上読みづらい文章で申し訳ありませんが、
よろしくお願いいたします。

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Re: 再雇用者の社会保険同日得喪について

著者勝田労務管理事務所さん (専門家)

2007年08月15日 17:42

政府管掌の社会保険では定年退職者の再雇用の場合、特例として同時資格喪失、取得が認められています。それは本来なら2等級以上の標準報酬月額の改定は3ヶ月後になり、その分在職年金が不利となるので不公平をなくすための特例的な扱いです。
健康保険組合は独自の取扱いをしていますから、相違が出てくるのではないでしょうか。そのあたりを調べられたら理解できるのではないかと思います。

Re: 再雇用者の社会保険同日得喪について

著者タンゴさん

2007年08月16日 16:02

健保(組合)と厚保で標準報酬等が一致しなければ
ならないと思っていましたが、必ずしも
そういうわけではないということですね。
ありがとうございました。

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