相談の広場
時間外(=残業)の割増賃金計算について
夜勤や祝日勤務がある職場です。
(1) 勤務中の休憩が取れなかったとき等→100/100
(2) 平日日勤の時間外→125/100
(3) 平日夜間中の時間外→150/100
(4) 休日の日勤の時間外→135/100
(5) 休日の夜間の時間外→160/100
日々の時間外は、1分単位入力可能です。(暗黙の了解がありほぼ5分単位入力)
★月合計の30分未満は切り捨て、月合計が30分超えると1時間のカウント。
上記割増率が(1)~(5)のパターンがあります。
時間外割増賃金の計算時に上記(1)~(5)のパターンごとに★の基準で計算します。
疑問に思うことは、(1)~(5)のパターンのそれぞれの時間合計のはしたが30分未満の時です。
例えば、
(1)~(5)のパターンでそれぞれ25分ずつ時間外をした場合、
25分×(1)~(5)パターン=125分 となりますが、全て30分未満ため0カウントとなります。
合計では125分、2時間05分なので2時間分の時間外賃金が発生しても良いような気がします。
2時間分の時間外賃金も0円です。
100/100でも支給ができないのかと、給料明細を見るたびに思います。
私の、悶々とした思いに法的に解決する回答をしていただけたらと期待します。
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私見です。
実質5分単位、という部分と休憩が取れないという部分はは一旦無視して…
端数処理については、法的には問題ないことになります。
https://jsite.mhlw.go.jp/kagoshima-roudoukyoku/yokuaru_goshitsumon/kyushokuchu/0310.html
おのおのの時間数の合計となっていますから、それぞれで判断することになりまふ。
逆に、例えば35分しか残業していない場合でも1時間分の賃金が出る場合があります。
そのトータルで、労働者に不利ではないとして認められている処理になります。
ところで、休憩が取れない場合の100/100はおかしいかもしれません。
そもそも休憩が取れないのは違法ですし、仮にその分を賃金でカバーするにしても、1時間は実質残業と同じですから、125/100ではないでしょうか。
また、おわかりのことかと思いますが、5分単位集計は違法です。
こんにちは。
1が月における、時間外労働の時間数、休日労働の時間数、深夜業の時間数の各々をまとめても良いとはありますが、貴社の(1)~(5)については、
(1) 場合によっては時間外労働
(2) 時間外労働
(3) 時間外労働+深夜業
(4) 休日労働
(5) 休日労働+深夜業
になるため、時間外労働を考えるのであれば(2)+(3)((+(1))になるはずです。
つまり、(1)~(5)を個別にカウントすることはできないです。
また1日の所定労働時間が8時間に満たない労働者が(1)の休憩時間を取得できなかった場合であれば、それは時間外労働でなく法定労働時間を超えない労働になりますので、30単位で給与計算することはできず、1分単位で労働賃金を支払わなければならないです。
また所定労働時間8時間、休憩1時間の労働者が、休憩を取得できずに勤務したのであれば、時間外労働としての割増賃金を支払っていない貴社のルールは法に違反しています。
> 例えば、
> (1)~(5)のパターンでそれぞれ25分ずつ時間外をした場合、
法定内労働 25分
時間外労働 50分
深夜業 50分
休日労働 50分
になりますので、貴社のルール(法を下回るルールは無効になります)、ので、
25分分の割増のない労働賃金
時間外労働1時間分の賃金
深夜業として1時間分の賃金
休日労働として1時間分の賃金
の支払いになります。
もし(1)の休憩できなかった分が、時間外労働(結果として日として8時間を超える労働に該当するのであれば)になるのであれば、
時間外労働 65分
深夜業 50分
休日労働 50分
になりますので、賃金は
時間外労働1時間分の賃金
深夜業として1時間分の賃金
休日労働として1時間分の賃金
の支払いになります。
貴社は労働賃金において未払いをされているかと推測しますので、再確認していただき未払い分は速やかに支払うことが必要と考えます。
> 時間外(=残業)の割増賃金計算について
>
> 夜勤や祝日勤務がある職場です。
> (1) 勤務中の休憩が取れなかったとき等→100/100
> (2) 平日日勤の時間外→125/100
> (3) 平日夜間中の時間外→150/100
> (4) 休日の日勤の時間外→135/100
> (5) 休日の夜間の時間外→160/100
>
>
> 日々の時間外は、1分単位入力可能です。(暗黙の了解がありほぼ5分単位入力)
> ★月合計の30分未満は切り捨て、月合計が30分超えると1時間のカウント。
>
> 上記割増率が(1)~(5)のパターンがあります。
> 時間外割増賃金の計算時に上記(1)~(5)のパターンごとに★の基準で計算します。
>
> 疑問に思うことは、(1)~(5)のパターンのそれぞれの時間合計のはしたが30分未満の時です。
> 例えば、
> (1)~(5)のパターンでそれぞれ25分ずつ時間外をした場合、
> 25分×(1)~(5)パターン=125分 となりますが、全て30分未満ため0カウントとなります。
> 合計では125分、2時間05分なので2時間分の時間外賃金が発生しても良いような気がします。
> 2時間分の時間外賃金も0円です。
> 100/100でも支給ができないのかと、給料明細を見るたびに思います。
>
> 私の、悶々とした思いに法的に解決する回答をしていただけたらと期待します。
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