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労務管理

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生活残業について

著者 ふるさん さん

最終更新日:2024年01月31日 18:43

皆様、お世話になっております。

表題の件でございます。
生活残業をする非常勤職員が数名います。
1年での契約ですので雇用契約書内で下記を記載しています。
①残業は1日30分以内とする
②残業をする場合は必ず上長に残業申請書を提出し認められたものだけ許可をする

としています。
①の解釈として30分までは残業していいんだと都合のよく解釈し30分残業している有様です。
②に対しても上長より年齢が高い故に「終わらないので帰れません、残していいんですか?」という始末だそうです。
最近になって管理職より報告がありました、「生活があるから言うなよ」とくぎを刺されていたようです。
このような場合、本人たちにはもちろん注意いたしますが今後雇用契約書に記載する場合に残業のところにおいてどのように記載した方がよろしいのでしょうか?
ご教授くださいませ。

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Re: 生活残業について

著者ぴぃちんさん

2024年01月31日 20:24

こんばんは。

> ①の解釈として30分までは残業していいんだと都合のよく解釈し30分残業している有様です

でも②で必要があると許可がおりないのであれば、残業はそもそもできないということになりませんか。


> このような場合、本人たちにはもちろん注意いたしますが今後雇用契約書に記載する場合に残業のところにおいてどのように記載した方がよろしいのでしょうか?

そもそも残業をさせない取り組みが必要であると思います。
けど、会社によっては本人が帰りたくても帰れないという会社もあります。
貴社が残業を必要としない会社であるのであれば、そもそも①の条項は必要ないと思いますし、就業規則などで「業務が終了したら速やかに退社すること」などの服務規律を規定したり、それに対しての懲罰規定を設けることは方法になるかもしれませんね。



> 皆様、お世話になっております。
>
> 表題の件でございます。
> 生活残業をする非常勤職員が数名います。
> 1年での契約ですので雇用契約書内で下記を記載しています。
> ①残業は1日30分以内とする
> ②残業をする場合は必ず上長に残業申請書を提出し認められたものだけ許可をする
>
> としています。
> ①の解釈として30分までは残業していいんだと都合のよく解釈し30分残業している有様です。
> ②に対しても上長より年齢が高い故に「終わらないので帰れません、残していいんですか?」という始末だそうです。
> 最近になって管理職より報告がありました、「生活があるから言うなよ」とくぎを刺されていたようです。
> このような場合、本人たちにはもちろん注意いたしますが今後雇用契約書に記載する場合に残業のところにおいてどのように記載した方がよろしいのでしょうか?
> ご教授くださいませ。

Re: 生活残業について

著者ふるさんさん

2024年02月01日 16:04

ぴいちん様

いつもありがとうございます。
ぴいちん様のおっしゃる通りです
本来は②の通りなのですが所属長に
「じゃお前がやるか?」など高圧的な態度で言われ泣き寝入りしていたようです。
所属長から実は・・・ということで発覚しました。
この件に関しまして本人に対し注意をさせていただきました。
職場として残業をさせない取り組みをしていかなければと改めて考えさせられました。
色々とご教授下さりありがとうございます。




> こんばんは。
>
> > ①の解釈として30分までは残業していいんだと都合のよく解釈し30分残業している有様です
>
> でも②で必要があると許可がおりないのであれば、残業はそもそもできないということになりませんか。
>
>
> > このような場合、本人たちにはもちろん注意いたしますが今後雇用契約書に記載する場合に残業のところにおいてどのように記載した方がよろしいのでしょうか?
>
> そもそも残業をさせない取り組みが必要であると思います。
> けど、会社によっては本人が帰りたくても帰れないという会社もあります。
> 貴社が残業を必要としない会社であるのであれば、そもそも①の条項は必要ないと思いますし、就業規則などで「業務が終了したら速やかに退社すること」などの服務規律を規定したり、それに対しての懲罰規定を設けることは方法になるかもしれませんね。
>
>
>
> > 皆様、お世話になっております。
> >
> > 表題の件でございます。
> > 生活残業をする非常勤職員が数名います。
> > 1年での契約ですので雇用契約書内で下記を記載しています。
> > ①残業は1日30分以内とする
> > ②残業をする場合は必ず上長に残業申請書を提出し認められたものだけ許可をする
> >
> > としています。
> > ①の解釈として30分までは残業していいんだと都合のよく解釈し30分残業している有様です。
> > ②に対しても上長より年齢が高い故に「終わらないので帰れません、残していいんですか?」という始末だそうです。
> > 最近になって管理職より報告がありました、「生活があるから言うなよ」とくぎを刺されていたようです。
> > このような場合、本人たちにはもちろん注意いたしますが今後雇用契約書に記載する場合に残業のところにおいてどのように記載した方がよろしいのでしょうか?
> > ご教授くださいませ。

Re: 生活残業について

著者ふるさんさん

2024年02月01日 16:04

ぴいちん様

いつもありがとうございます。
ぴいちん様のおっしゃる通りです
本来は②の通りなのですが所属長に
「じゃお前がやるか?」など高圧的な態度で言われ泣き寝入りしていたようです。
所属長から実は・・・ということで発覚しました。
この件に関しまして本人に対し注意をさせていただきました。
職場として残業をさせない取り組みをしていかなければと改めて考えさせられました。
色々とご教授下さりありがとうございます。




> こんばんは。
>
> > ①の解釈として30分までは残業していいんだと都合のよく解釈し30分残業している有様です
>
> でも②で必要があると許可がおりないのであれば、残業はそもそもできないということになりませんか。
>
>
> > このような場合、本人たちにはもちろん注意いたしますが今後雇用契約書に記載する場合に残業のところにおいてどのように記載した方がよろしいのでしょうか?
>
> そもそも残業をさせない取り組みが必要であると思います。
> けど、会社によっては本人が帰りたくても帰れないという会社もあります。
> 貴社が残業を必要としない会社であるのであれば、そもそも①の条項は必要ないと思いますし、就業規則などで「業務が終了したら速やかに退社すること」などの服務規律を規定したり、それに対しての懲罰規定を設けることは方法になるかもしれませんね。
>
>
>
> > 皆様、お世話になっております。
> >
> > 表題の件でございます。
> > 生活残業をする非常勤職員が数名います。
> > 1年での契約ですので雇用契約書内で下記を記載しています。
> > ①残業は1日30分以内とする
> > ②残業をする場合は必ず上長に残業申請書を提出し認められたものだけ許可をする
> >
> > としています。
> > ①の解釈として30分までは残業していいんだと都合のよく解釈し30分残業している有様です。
> > ②に対しても上長より年齢が高い故に「終わらないので帰れません、残していいんですか?」という始末だそうです。
> > 最近になって管理職より報告がありました、「生活があるから言うなよ」とくぎを刺されていたようです。
> > このような場合、本人たちにはもちろん注意いたしますが今後雇用契約書に記載する場合に残業のところにおいてどのように記載した方がよろしいのでしょうか?
> > ご教授くださいませ。

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